経理担当者のスキルと資料収集を解説!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
経理担当者のスキルと資料収集を解説します。
税理士として関与していると中小企業では
経理の実務経験がない方とのお仕事になる場合があり
経理処理は資料収集能力が必要となります。
経理担当者としてのスキルは何なのか
資料収集は何があるのかを解説します。
それでは、スタートです!!
資料なしの経理処理はできるか?
資料なしの経理処理は可能でしょうか?
答えは、できません。
経理処理と資料を紐づけて考える
そもそも経理処理として会計ソフトへ入力して
すべて架空の数字で処理することは可能ですが
それだと会社がどんな状態なのかを表現できません。
経理処理のゴールは試算表といって
会社の資産、負債、財産を表示する貸借対照表と
売上、原価、経費、利益を表示する損益計算書
を作成することになります。
これらを表現するために経理処理があり
そのためには会社が売り上げた金額
売上のためのにかかった経費(原価)
会社の維持コスト(経費)
上記に関わる売上金の入金や原価の出金管理
経費を支払うための現預金管理や借金の管理を
行うためのツールです。
このように考えると資料が必要であることが
わかって頂けると思います。
何が必要で、何が必要ではないのかを明確にとらえて
必要最低限の資料を収集することになります。
結論として経理担当者のお仕事の流れは
資料収集⇒経理処理⇒試算表の作成
ということになります。
資料収集を覚えよう!
資料収集を覚えよう!
とは言え、いきなりだとちょっときついです。
ですから、ある経理処理をするためにどんな資料が
必要になるのかということを理解すると覚えやすいです。
売上は自社から発行する請求書が必要です。
請求しているのでお金が入金されることになります。
原価は売上を上げるために必要な仕入ですから
外部から仕入れにする請求書が到着するはずです。
それをもって原価のお支払いを行います。
コストは売上や仕入とは逆で先にお金を支払っていることが
多いかと思います。
ですから、領収書又はレシートです。
コストは色々なパターンがありますので
ここでは3つに絞って解説していきます。
会社の現金で支払う場合には領収書又はレシートが必要です。
こちらは預金でも同様です。
社長さんや従業員が立替えてきたコストについても
領収書やレシートが必要です。
ただ、後で経費精算として現金又は振込で
経費精算の金額をご本人へ支払う必要があります。
最後に法人カードで経費精算する場合です。
こちらはカード明細と領収書又はレシートが必要です。
カード明細だけで使った金額と支払った先は
分かるのですが、問題は消費税の保存要件です。
消費税法ではカード明細だけで消費税を支払った
という証明書にはならないことになっています。
実務上では、税務調査でほとんど指摘される
ということはございませんが、法律論で来られると
ちょっと厳しいです。
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チェックの重要性を考える
以上のように、経理処理するために必要な資料を
特定していくことが必要です。
こちらを何回も経験するうちに
資料収集のスキルが上がります。
スキルが付いてくるという意味は
何も言われなくても自分で気が付くことです。
初めは不慣れであったとしても反復することで
資料収集ができるようになります。
因みに、預金を処理するときに必要な資料は
何でしょうか?
預金通帳が必要ですね。
この点、最近はクラウド会計上で
預金の取引明細を取得して仕訳を作成してくれる
という言った機能があります。
そして作成された仕訳が正しいと思って
そのまま登録することが行われることがあります。
これは絶対に止めた方が良いです。
理由は会社が意図している処理になっていない
場合があります。
始めた当初は難しいかもしれませんが
作成された仕訳が会社の意図している処理に
適合しているのかを確認することが必要です。
簿記と経理処理の関係を解説
経理というと簿記の知識がないとできないと
思っている、思われる職種だと思います。
しかし、実務上では簿記検定の資格をお持ちではなく
経理担当者としてご活躍の方たちがたくさんいます。
なぜでしょうか?
理由は簡単で
現在の経理ソフトは簿記検定が無くても
処理の方法さえ分かればできるように
工夫されているからです。
ただ、とっかかりとしては簿記検定はあった方が
お仕事を遂行する上で助かることが多いです。
例えば、実務上では、売上や仕入(原価)は
入金された都度、支払った都度計上はしません。
収入は実現主義、原価は売上が計上された日に
紐づいて計上の処理を行います。
このときに、経理処理として直ぐにイメージできるのが
簿記検定の資格をお持ちの方です。
しかし、ロジックはお分かりでなくても
処理ができればOKというのが実務です。
あとは、顧問税理士さんが説明に四苦八苦しない(笑)
ということは言えるかと思います。
私は逆に何も知らない方たちに関与するのが
どうやら得な様なので問題ないのですが
一般的な税理士さんだと説明に苦労するでしょうね(笑)
簿記検定の資格をお持ちの方は
経理処理が分かっているので資料の収集を覚えて
実務上の処理方法を覚えるだけで済みます。
簿記検定の資格は必須という訳ではないのですが
もしあったとしたら、実務上有利になるということは
言えるかと思います。
編集後記
7月があっという間に過ぎようとしています。
今年は関与先におけるスポットの業務が増えていて
いつの間にか時間が経過していることが多いです。
ただ色々な経験ができるので面白いですね。
今後もスポットでのお仕事を少しずつ増やしたいと思います。
顧問契約は確かに収入の安定のためには
必要なお仕事なのですがゴールがありません。
スポット業務だとゴールが見えるので
やりがいが顧問契約とは違った形となります。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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