製造原価報告書を作成しよう!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
製造原価報告書を作成しよう!という記事です。
税理士さんによりますが
建設業にも関わらず製造原価報告書で
現場の経費が計上されていない場合があります。
要するに損益計算書で売上高があって
そのあとはいきなり売上総利益となっている
という場合がありますね。
これだと現場でかかった工事の原価が分からないので
粗利の把握が難しくなります。
会計は事業の業績を数字に表して
見ることができるようにするための方法です。
まずは製造原価報告書を作成して
現場の経費がどれくらいかかっているのかを
知ることから始めましょう!
それでは、スタートです!!
製造原価報告書とは?
製造原価報告書とは現場の経費を費目別に分け
経費がいくらかかったのかを確認する書類です。
費目別とは、材料費、外注加工費、従業員の給料
といった感じで、使った経費を適切な勘定科目に
落とし込み科目と金額を表示していきます。
製造原価報告書は現場の経費のみを集約して
最終的に当期製品製造原価(原価)を計算するため
作成していく書類となります。
各現場でかかった金額と売上高を紐づけして
粗利を計算することになります。
建設業では工事台帳を作成することで
工事別の粗利を計算することがありますが
その表に似た効果があることになりますね。
実務上では請負工事を行っている場合
工事台帳を作成してもらってその工事台帳の
基礎データで会計処理を行っています。
最終的に仕掛品と言って未成工事に関する
経費の金額を在庫にする処理があり
この仕掛品の金額を計算するために
必要となる基礎データにもなりますね。
販管費及び一般管理費と製造原価報告書の違い
販売費及び一般管理費と製造原価報告書の
違いについて解説していきます。
ざっくり申し上げると
販売費及び一般管理費は会社の維持に必要な
現場以外の経費を費目別にした表です。
対して製造原価報告書は、すでに申し上げた通り
現場の経費を費目別に集約した表となります。
このように役割が全く異なることになります。
ただ、実務で難しいのは販売費と現場経費の違いです。
例えば、飲食接待をしたとして販売費なのか
現場経費なのかということになります。
こちらは厳密には将来の売上のためであれば
販売費となり、現在の現場であれば現場経費になると
私は考えています。
ただここまで考えても仕方ありませんので
私は販売費に計上することにしています。
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それと建設業では社長さんも職人として
現場に出勤してお仕事をやっている場合もあります。
ですから役員報酬も現場経費になるのではないか?
という認識になると思います。
こちらに関しては私は一般管理費項目として
処理を行っています。
役員さんは会社から委任を受けて役員となり
報酬をもらう契約をしています。
例えば社長さんが株主であるような
オーナー社長であってもです。
ですから例え現場で職人としてやっていても
それは関係なく一般管理費項目して計上します。
この様にそれぞれで役割がありますので
役割に沿った計上を行うと会社の業績が分かる
損益計算書になると思います。
建設業会計では現場の経費の把握が重要
建設業では現場の経費の把握が重要です。
理由は2つあります。
①原価を計算して適正な粗利を計算したいこと
②未成工事における仕掛品の計算をすること
です。
原価を計算することは非常に大切です。
事業年度における事業でどれだけ儲かったのかを
知る必要があると思います。
粗利はその指標としては分かりやすい金額です。
契約金を上げ、原価を下げれば粗利は上がります。
非常に分かりやすい事業の目標ができます。
仕掛品については主に企業会計上、税法上で
それぞれ重要ですね。
仕掛品は未成工事に関する経費を
原価から抜くことになります。
理由は次の2点です。
①製造原価報告書は完成工事、未成工事にかかわらず
一旦、全て経費として落ちているため
②未成工事の売上は完成したときに計上するので
その対応する原価も完成したときに計上するため
です。
つまり、売上、原価共に未成工事に関する金額は
抜くということです。
ここで知ってほしいことは
未成工事に関する売上は売上から抜くことになるので
利益は減ります。
要するに収入を減らすことになるからですね。
逆に原価から仕掛品としての金額を抜くと
経費としての原価は下がりますので利益が上がります。
この様にして建設業会計を行っていくわけです。
編集後記
今日はようやく事務処理に集中できそうな日です。
昨日までちょっとバタバタしていて先延ばしになり
もう5月中旬となってしまいました。
そういえば経営業務の管理責任者の要件が
大分変ることになりそうですね。
また国土交通省の資料を見ると今後電子申請も
できるような検討もしているようです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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