東京都の感染拡大防止協力金が4/22から申請開始!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
東京都の感染拡大防止協力金が4/22からの
申請開始に伴って、解説をしていきます。
感染拡大防止協力金は東京都が推進していますが
実際の事業としては東京都産業労働局が行います。
これから申請手続ができることになるので
2020年4月17日現在の情報で解説をします。
それでは、スタートです!!
感染拡大防止協力金とは?
趣旨
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金を支給いたします。
(東京都産業労働局より引用)
支給額
50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
対象要件
1.「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の
要請を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象
①休止要請等の対象となる施設については、次のFAQにて
確認が可能となります。対象施設FAQ
②今回の協力金は、都の要請等の対象となる施設について、
その運営を行う事業者を対象としています。
③緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある
事業者が対象となります。
④都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。
この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
⑤100㎡以下の施設でも、休業を行った場合には支給対象となります。
2.緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に
休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が
対象となります。
①飲食店等の食事施設における営業時間短縮とは、夜20時から
翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛にむけ、営業時間を短縮する
ことをいいます。(終日休業を含む。)
②全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて
休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも
令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業
(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)に
ご協力をいただくことをいいます。
感染拡大防止協力金のまとめ
まとめると、以下のようになります。
もらえるお金
50万円OR100万円
1店舗だと50万円が限度。
要件
①休止要請の対象施設であること
②令和2年4月11日以前に開業していること
③営業の実態があること
④休止等を行ったこと
⑤時間短縮営業は夜20時から翌日5時まで営業しないこと
⑥全面的な協力として令和2年4月16日から5月6日まで
休業を継続したこと
以上の要件を満たすことで協力金の支給を
受けることができることになります。
今後の流れと申請手続き
今後の流れ
コールセンターが令和2年4月15日から
拡充されています。
「東京都緊急事態措置等・感染防止協力金相談センター」
開設時間 9時から19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567
(東京都産業労働局より引用)
WEBサイトの立ち上げ
募集要項公表、受付開始は令和2年4月22日からで
募集要項公表と同時に、WEB申請サイトを立ち上げて
申請受付を開始するようです。
協力金の支給時期
5月上旬から行うことになります。
ゴールデンウィークがありますので
実質的には5月7日以降になると思われます。
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申請手続
受付期間
令和2年4月22日から6月15日(予定)
申請方法
①専用ホームページからWEBを通じて申請を行う方法
②郵送又は持参も可能となります。
申請に必要な書類(予定)
①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
法人番号は以下のサイトから確認をすることができます。
②営業実態が確認できる書類
(例)確定申告書の写しほか、直近の帳簿
業種に係る営業許可証の写しなど
③休業の状況が確認できる書類
(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知する
ホームページ・店頭のポスターの写しなど
④誓約書
ご協力いただいた事業者の紹介
要請・依頼への協力事業者として、施設名(屋号)を
都のホームページで紹介する。
注意書きがあって、令和2年4月補正予算が
東京都議会で可決された場合に実施するようです。
現状では、令和2年4月15日時点で
東京都財務局より令和2年4月補正予算が
公表をされている状況です。
5月上旬に協力金を支給する場合には4月中に
可決されないと支給されないと思いますので
4月中には可決されるものと思われます。
グレーな判断は問い合わせで解決する
さて、今回の協力金についてはちょっと分からない
部分が散見されることがあります。
東京都産業労働局では「よくあるお問い合わせ」で
4月15日時点で寄せられた質問への回答が記載されています。
以下、質問と回答をまとめていきます。
①4月11日から休業しないと、協力金は支給されないのか?
A. 少なくとも4月16日から5月16日までの全ての期間で
休業(飲食店等の場合には営業時間の短縮)にご協力いただければ
4月11日からの休業ではなくても対象となります。
②飲食店がテイクアウトに切り替えて営業をした場合は?
A. 店内飲食の営業を短縮し、夜20時から朝5時まで営業を
行わない場合は、対象となります。なお、この時間にテイクアウト
サービスを行っていても対象となります。
③100㎡未満でも休業した場合には支給対象となるか?
A. 生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や
事務所は、原則として休業をお願いしています。したがって、
100㎡未満であっても、休業をした場合は対象となります。
④施設を運営していないフリーランスとして、休業要請対象となる
店舗と契約しているが、休業した場合は対象となるか?
A. 休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する
協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象となりません。
このように、個別的な疑問質問が出てくるのは
仕方ありません。
今後制度や受付の詳細は東京都産業労働局の
ホームページで公表されることになっています。
編集後記
税理士業をしている私の周りの人たちで
ちょっと大きな事務所は日替わりでテレワークを
導入しているようですね。
ただ日替わりというのは週に1・2回は出勤して
それ以外はテレワークということです。
やはり扱っている情報が情報なので
完全テレワークということはちょっと無理ですね。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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