日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?




日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付

について解説していきます。

 

現在、私は関与先へ新型コロナウイルス感染症特別貸付

への支援対策を行っています。

 

こちらについて関与することでわかってきたことを

まとめていく備忘録です。

 

これから貸付制度を利用する人に参考となるよう

記事を構成していきます。

 

それでは、スタートです!!

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?

現在、日本政策金融公庫のホームページでは

トップページに新型コロナウィルスに関する

相談窓口のご案内が掲載されています。

 

新型コロナウィルス感染症特別貸付

利用要件

①新型コロナウィルス感染症の影響を受けたこと

②最近1カ月の売上が前年または前前年同期に比し
5%以上減少していることまたは同程度であること

③中長期的にみて、業績が回復し、発展する見込みがあること

資金の使いみち

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う社会的要因等により

必要とする運転資金および長期運転資金

融資限度額

直接貸付3億円

利率

基準金利

ただし、1億円を限度として融資後3年目までは

基準金利ー0.9%で4年目以降は基準金利

実質無利子化についても適用あり

返済期間

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

担保

無担保

5年経過ごとに金利見直し制度を選択できる

 

以上の通りになっています。

 

利率に関しては国民生活事業になると3,000万円まで

となっています。

 

中小企業事業と国民生活事業との大まかな違いは

資本金が1,000万円以上かどうかで判断します。

 

多くの中小企業は国民生活事業になりますので

3,000万円までが利率の提言措置を受けることができる

範囲になると思います。

 

申込手続き

申込手続きの流れ

①必要資料を揃えて申込

②面談

③融資

という流れとなって行きます。

 

以下それぞれで具体的に落とし込みます。

 

必要資料について

既に日本政策金融公庫と取引がある事業者と

初めて利用する事業者とで提出資料が異なります。

 

対象者 資料 必要な人の区分
個人事業主 借入申込書 全員が必要
売上減少の申告書 全員が必要
最近2期分の確定申告書の写し 全員が必要
商売の概況 初めて利用する場合
創業計画書(事業を始めて間もない場合) 初めて利用する場合
法人 借入申込書 全員が必要
売上の減少申告書 全員が必要
最近2期分の確定申告書・決算書の写し 全員が必要
会社の登記簿謄本 初めて利用する場合
商売の概況 初めて利用する場合
創業計画書(事業を始めて間もない場合) 初めて利用する場合

上記について補足を申し上げます。

 

日本政策金融公庫で用意している資料は次のとおりです。

つまり、書式をダウンロードして自分で作成します。

①借入申込書

②売上減少の申告書

③商売の概況

④創業計画書

以上は個人、法人問わず書式があります。

 

確定申告書や決算書のコピーについては

全部提出することになります。

 

会社の登記簿謄本は会社の事業所を管轄する

法務局に行って印鑑カードがあればすぐに

受け取ることができます。

 

申込方法

申込は日本政策金融公庫に確認したところ

原則郵送となっているとのことです。

 

コロナウィルス対策でいきなり来社されても

困りますし、混雑してしまうからだそうです。

 

郵送以外の方法では、国民生活事業だけは

インターネットでの申し込みもできます。

 

申込先は事業所がある住所を管轄する

日本政策金融公庫の支店へ行います。

 

私は新宿区に事業所がありますので

私の場合には新宿支店へ申し込みを行う

といったことになります。

 

申込後

申込後は事業所に連絡がありますので

面談を行って、そのあとに融資となります。

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付の拡充がある

次に新型コロナウィルス感染症特別貸付では

拡充制度が今後予定されています。

 

予定されている理由はまだ国会を通過していないからです。

 

令和2年4月7日に閣議決定された

新型コロナウィルス感染症緊急経済対策において

資金繰り対策の強化が公表されたことによる

拡充対策となっています。

 

拡充措置の内容

拡充措置の内容は既存の借入にかかる返済が

重荷となっている事業者の負担軽減をするため

 

これまで低減利率の対象外となっていた

既存の融資を借換えする場合にも低減利率を

適用できるようにする対策です。

 

要するに、基準利率ー0.9と実質無利子化の対象を

拡充する措置となっています。

 

例えば、既存の融資ある事業者について

新型コロナウィルス感染症特別借入で借入をして

利率を下げることができるということです。

 

ただ、注意点があって既存の借入の借換だけの

申込では拡充措置は使えないことになっています。

 

そしていつから拡充措置が使えるのか

ということなのですが国会を通過したら

ということになります。

 

一部報道では来週中にも国会を通るという

報道がなされています。

 

ですから緊急的に資金繰りが悪化している

事業者さんについては本措置を使うまでもなく

現状でできる新規や追加の借入を申し込む

ということになると思います。

 

 

 

拡充措置での借入の申込

それでは拡充措置を使った借入の申込で

借入と追加融資を含めた申し込みを解説していきます。

 

拡充措置の対象となるのは3,000万円までということは

変わりはありません。

 

ですから借換と追加融資の合計額が3,000万円を

超えるような場合には借換え部分は低減利率で

利率を抑えることができたとしても

追加融資分は基準金利となります。

 

基本的には無担保融資の場合には

利率は高くなりますので利率の負担がどの程度

減ることになるのかを試算する必要があります。

 

因みに、拡充措置の適用はまだできない

ということになってはいるですのが

 

日本政策金融公庫に確認を取ってみたところ

借入申込書などに拡充措置を希望と書いてくれれば

拡充措置を前提とした融資を現在でもできるようです。

 

対応してくれた担当者さんは借入申込書の

備考欄にその旨を書いてくださいと仰っていましたが

備考欄が見当たらなかったので

 

別紙にその旨を書いて郵送する方法を私は

関与先へ案内をしているところです。

 

必要な借入額を計算する方法

最後に借入額を計算する方法を解説します。

 

どれくらい借入をすればよいのかということを

計算するためには運転資金を計算する必要があります。

 

この場合の運転資金とは

新型コロナウィルス感染症での影響度合いによって

事業者ごとに異なると思います。

 

例えば、新型コロナウィルス感染症により

営業が一切できず、固定費の支払のみが

重荷になっている場合には

 

毎月の固定費×営業できない月数

にて計算することになります。

 

逆に営業ができている場合には

通常の運転資金を計算することにより

借入の金額を決定していくことになります。

 

この場合の運転資金の計算は

売上債権+棚卸資産ー買入債務です。

 

中小企業では次のように計算することで

運転資金を計算することができます。

 

①売上債権を計算する(手形はないものと仮定します)

・平均月商×売掛金の平均回収期間

②棚卸資産を計算する

・平均月商×売上原価率×商品在庫期間

③買入債務(手形はないものと仮定します)

・平均月商×売上原価率×買掛金の平均支払期間

(ウィキペディアより引用)

 

以上のように所要運転資金を計算して見積

借入の金額を決定していくことになります。

 

 


編集後記

今日は事務所に出勤して資料作成などをやっています。

コロナウィルスの影響はちょっとずつ関与先に出ていますが

事業が壊滅的なことになっている業種は今のところないです。

 

今後、国の方針にある出勤率7割達成のため

建設業界がどのようになるのかが分かりません。

この点が現状で心配なことですね。

 

それと既存の関与先から会社設立・税務顧問の

ご依頼を頂きました。

 

どのように発展していくのか楽しみです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。