新型コロナウィルス感染症対策で今消費税をゼロにすると現場は大混乱となる!




新型コロナウィルス感染症対策で今消費税をゼロにすると現場は大混乱となる!

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

新型コロナウィルス感染症対策で

まことしやかにささやかれる消費税のゼロ政策

について考えていきます。

 

経済対策になる、ならないなど色々と

影響を考えることができますが

 

会社の経理の現場から消費税に対する気持ちを

まとめていきたいと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

今消費税をゼロにすると現場は大混乱!

今消費税をゼロにした場合には現場は

大混乱となる可能性があります。

 

理由は経理処理における税区分の設定が

かなり面倒になるためです。

 

現状でも、10%、軽減税率、8%と3つの処理が

最大で必要となります。

 

昔のやり取りが残っていればさらに5%の処理も

残っている会社もあると思います。

 

ここにさらに0%が加わることになります。

 

例えば、全部の取引をゼロにすると

今までの処理における消費税は維持されるので

ただ0%の処理が加わるだけです。

 

経理処理上からすれば0%の判断をしてから

処理する動作が1つ増えることになりますね。

 

これ以上の税率が増えるのは勘弁してくれ~

となると考えることができます。

 

 

現場からすれば消費税を短期的に上げ下げしてほしくない

現場からすれば消費税の税率は短期的に上げ下げ

して欲しくないと思っています。

 

理由は処理が面倒になるだけだからです。

 

例えば経費精算を考えると10%と軽減税率を

分けて経費精算に反映しているのかをチェックする

といった意味不明な作業が増えることが考えられます。

 

原始資料と申請データのチェックをすることは

会社の内部統制として当然のチェックですが

 

その場面になぜか消費税のチェックも含まれる

といったことが起こるわけですね。

 

どれだけ意味があるのかは分かりません。

 

短期的な消費税の税率の上げ下げは

色々なところに波及することになるのです。

 

 

 

 

こうしたことを現場が経験すると面倒で

やっていられないとなることが普通です。

 

短期的に消費税の税率を上げ下げすることは

現場に意味の分からない仕事を増やすばかりでなく

 

生産性のない内部の仕事を発生させることに

なる可能性があるわけです。

 

新型コロナウィルス感染症対策で消費税を

もし0%にしたとするならば

期間限定の措置となる可能性が高いです。

 

そうなると0%になったときに開始した取引は

0%で継続となりますが・・・

 

0%期間が終了した後の取引は元の10%に戻り

10%、軽減税率、8%、0%が混在する処理を

現場はしなくてはなりません。

 

因みに10%⇒0%になるときと

0%⇒10%になるときにそれぞれソフトなどの

設定を変更する必要が出てくるのみならず

 

世の中のありとあらゆる取引に変更が生じますので

会社の経理担当者からすればやめて欲しいでしょう。

 

例えば切手を考えると2019年の消費税率の引き上げで

80円⇒84円になったわけですね。

 

消費税がなかったときの定形で送るときの

料金を覚えている人はほとんどいないと思います。

 

消費税が関わってくるありとあらゆるサービスに

消費税を考慮した処理が必要となります。

 

 


編集後記

テレワーク2日目となりました。

昨日で概ねテレワークでお仕事をやる方法が

分かりましたので今日は実践編となります。

 

事務所にいるときであれば仕事をやらなきゃと

なるのですが自宅だとどうしても甘えが出てきます。

 

まずは今日やるタスクを設定して

今日中にできることを決め、達成するように行動する

というレベル1の状態からのスタートですね。

 

生産性を考えるとテレワークは落ちることが分かりました。

今後は生産性をどうやって上げるのかが重要な課題となります。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。