税理士は想定外のことが起こったときに何ができるのか?




税理士は想定外のことが起こったときに何ができるのか?

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

想定外が起こったときにできる税理士の対応です。

 

新型コロナウィルスは想定外のことであると思います。

想定外のことをすべて想定内にすることは無理です。

 

いつ想定外のどんな事象が起こるのか分からないです。

関与税理士として何ができるのかを解説していきます。

 

それでは、スタートです。

 

想定外が起こったときにできること

想定外が起こったときに税理士ができることは

どのようなことでしょうか?

 

私がやっていることは経営への関与です。

今回は新型コロナウィルスで人の流れが

止まってしまっています。

 

市場で流れているのはモノとお金です。

 

市場の状況を冷静に分析すると

各国の株価は軒並み下がっていますが

お金は動いていると判断できます。

 

モノも動いていますね。

スーパー、コンビニには食べ物はあります。

 

不足しているのはマスクと消毒剤くらいです。

市場を考えるにすごく悲観することなのかと

私は考えています。

 

ただ実際に売上で前年対比で○○%落ちた

といったことが起こると経営者は不安になります。

 

こういったときに税理士ができることは

会社の状況を把握することです。

 

このような状況にあったとしても

何も対応をしていない税理士さんは

多いのではないかと思います。

 

税務顧問ですからどこまでやるのか

という裁量は税理士側がすれば良いですが

何もせずに放っておくことで全部会社任せ

ということは私はしたくないです。

 

私の対応としては金融や財務支援

情報提供を行うことにしています。

 

SN4号融資は金融支援として可能ですし

こんな状況だからこそ早期経営改善計画も

考えることができますね。

 

あとは財務支援策としては予実管理ですね。

予算編成を行ってどうなるのかシュミレーションして

将来に備える判断を社長さんとできます。

 

情報提供としては補助金や助成金の活用です。

要件や申請について難しさや面倒な部分は

当然あります。

 

色々なものを活用するためには

情報を提供しないと選択することもできません。

 

関与先の情報を確認して情報提供を行う

選択肢を提供して判断してもらって

その後どういった関与と報酬を頂くのか

ということが重要であると思います。

 

 

業際を意識した関与は必須

税理士の免許だけでできるのは限りがあります。

税理士は「税理士の業務」は無償独占です。

 

逆に申し上げると税務以外は免許がなくても

できることになります。

 

そこで出てくるのが業際問題です。

 

特に業績が悪化した場合には

第三者との紛争や交渉の場面が出てきます。

 

この時には弁護士さんの出番となります。

 

ざっくり申し上げると

関与先と第三者が紛争となった場合には

税理士が間に入って解決することは

弁護士法違反になる可能性が高いです。

 

他士業の法律は知っておいて

実際の紛争解決は専門家に任せる

といったことが必要となります。

 

 

 

金融機関との交渉の場面なんかも

本来は税理士さんが社長さんに代わって

交渉することはできません。

 

そこで財務支援を行う場合には

交渉ではなく関与先が銀行に求めていることを

実現できるかどうかに焦点を当てていきます。

 

例えば、当座借越は当行では絶対にやりません!

と言い切った銀行とのお付き合いは見直して

当座借越が設定できる銀行に乗り換える

ということも良い提案だと思います。

 

このように業際を意識した関与をすることで

関与先のご要望に合わせたゴールに近づけるように

関与する工夫が必要であると思います。

 

 

財務活動での支援でできること

私が税理士として今後関与を強めたいと

思っていることは財務活動についてです。

 

FAS業務というやつですね。

 

昨日、FAS業務に必要なソフトを少し触って

作成を行ってみました。

 

前期の決算データを入れて当期から6年分の

予算を編成して予実管理できるソフトです。

 

やってみて分かったことは

銀行向けへの説明資料として

 

会社としてやりたいこと

社長さんが銀行へ望んでいることを

実現することができるのではないかと

思いました。

 

顧問税理士としては会社のことについて

どれだけ知っているのかというと

深堀して知っていることはまれです。

 

税理士の仕事としては税務上で問題とならないように

問題となる取引の把握、処理ができれば良いのです。

 

そこには経営という視点は残念ながら

存在することはありません。

 

財務支援を考えるときには経営の視点が

非常に大切になってきます。

 

原価、変動費、固定費の考え方

決算内容が銀行でどのように評価されているのか

といったことを知るような関与をすることは

あまりないことが実情ではないでしょうか?

 

新型コロナウィルスのように想定外のことは

まさしく経営上の問題になってきます。

 

ですから税理士さんがあまり関与をしていない

という場面が多いのではないかと思っています。

 

財務支援を通した経営への関与をすることで

社外CFO的な立ち位置で関与することも

現代的な税理士さんに求めらているのでは

ないかなあと思います。

 

 


編集後記

行政書士の登録をした時に思っていましたが

やはり営業がありました。

 

しかも電話営業です。

とりあえず2件ありました。

 

WEB広告の会社と某有名士業ポータルサイトです。

どちらもちょっと変な人からの営業電話でしたね。

 

ひとりは忙しんで!と伝えたらかしこまりました!

と言って引き下がりました。

 

もう一つはマニュアルか何かを読んでいるだけで

ロボットなの?みたいな人でしたね。

通信環境も悪く何を言っているのか分からなかったので

何も言わずに切ってしまいました。

 

テレアポは難しい営業手法ですね。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。