税理士が自分の工数管理をしてみるときのポイント!
こんにちは!
税理士の齋藤幸生です!
今回は・・・
税理士が自分の工数管理をしてみるときのポイント!
を記事にしていきます。
税理士業界では段々と工数管理をすることが
多くなってきたと思います。
理由としては現在の報酬(顧問料)が適正なのかを
税理士が判断できなくなってきているからでしょう。
顧問料が適正か分からなくなるのは当然で
ネットが発達したので低価格でお仕事を受注する
税理士事務所が出てきました。
顧客は低価格だと助かるでしょうが
商売としてはかなり厳しいです。
しかも中身は顧客には分からりにくいサービスですから
いい加減になっていても分かりません。
このようなことからその仕事にどれくらい工数がかかって
現在の報酬が合っているのかを確認する必要が出てきました。
私もちょっとだけやってみたので
これからのアップデートのために現在の考えを
まとめたいと思います。
それでは、スタートです!!
工数管理の対象とするために
工数管理の対象とするために何をするのかです。
工数管理の対象を税理士事務所でやっているお仕事
すべてにしてしまうと工数管理は無数に存在します。
今私がやっているのはブログ、訪問、決算、記帳代行を
メインとして工数管理をしています。
税理士業の多くは訪問と記帳代行、決算に分かれて
それらが報酬の多くを占めることになります。
まずはここから始めてみて毎月の損益を
考えたいと思います。
工数管理は2つに分けて
時給とお仕事にかかった時間です。
そのあとに関与先ごとに設定していけば
関与先ごとの工数管理が完成します。
あとは
関与先ごとに時給×お仕事
で原価管理も可能になってきます。
業務をどれだけ細かく分けるのか?
次に業務をどれだけ細かく分けるのか
という疑問が出てきます。
私は進捗管理が必要な場合には
業務を分ける必要があると考えています。
例えば記帳代行は細かく分ける必要は
ないと考えます。
記帳代行の仕事としては資料整理、入力、試算表完成
という流れになると思います。
上記の3つの進捗管理をする必要はない
ということです。
逆に決算ではどこまでやったのかを可視化する
必要はあります。
なぜなら関与先ごとに決算業務の進捗が
それぞれ異なって行くからです。
例えば決算修正はできないけいれど
確定している科目は科目内訳書の作成が可能
といった場合が想定できます。
逆に法人税や所得税の概算の説明しないと
いけない場合もあると思います。
関与先ごとに決算のステップは同じでも
お仕事の進み方が異なるからです。
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このようにどこまでやったっけ?
という場合が出てくると思いますので
進捗管理は必要です。
進捗管理をすることでどこまでやったのかを
詳細に確認する必要はなくなります。
つまりその関与先の決算業務がどこまで進んでいたのかを
確認することだけで済めば仕事をすることは可能です。
結構おざっぱに映ると思いますが
最初はおおざっぱで良いと思います。
進捗管理と工数管理は最終的に原価管理になりますので
原価管理がゴールです。
進捗管理、工数管理自体が最終目標ではなく
原価管理をすることで報酬が適切なのかを
判断することができます。
目的とゴールを間違えると
進捗管理をすること、工数管理をすることが
ゴールになってしまいます。
あくまでも進捗管理は工数管理の副産物で
工数管理は原価管理をするために必要であって
それらをすることではないです。
工数管理をして報酬を考える
最後に工数管理をすることで関与先ごとの
原価管理をすることができます。
そして報酬(顧問料)がどれくらいなのかを
考えていくことになります。
規模が大きくなればなるほど
多少赤字案件であっても問題ないでしょうが
私のようにぼっちでやっている事務所形態だと
赤字案件は考えないといけないことも出てきます。
税理士さんは基本的に真面目な人が多いので
自分が我慢してやって差し上げられれば・・・
ということで報酬を安めにやっている人もいると思います。
確かにそのような考え方も時には必要なのですが
税理士さんは専門職でありプロです。
現実からは目を背けてはいられない場合があります。
経営者であればなおさらです。
赤字案件であれば今後黒字にするために
どのような関与をしたら良いのかを提案して
黒字にすることも考えないといけないです。
ただ案件によっては次のように判断が
異なることも知っておくと良いかと思います。
1.赤字だけど放っておくケース
⇒黒字にすることを考えるてもしかたないケースです。
売上が大したことないという場合には税理士さんが負う
リスクも少ないのでとりあえず報酬ややり方を考えない
というやり方ですね。
考えるだけさらに赤字を増やしてしまう
ということになる場合のことです。
2.関与先に協力を頂くケース
⇒税理士さんが過干渉になっている場合です。
税理士の顧問は何から何までやって差し上げる
ということではないと思います。
丸投げだったとしてもある程度は関与先にやってもらう
ということがあっても良いのではないでしょうか?
そうすることによって工数を減らして原価も減らし
報酬を維持するように関与先にご協力を頂くケースです。
3.報酬の値上げ交渉をするケース
⇒工数が契約当時と比べて増えていて売上も増えている場合です。
このような時に一番効力を発揮するのが工数管理です。
なぜ値上げになるのかを説明する資料として使えます。
現実的に税理士さんが納得いく報酬になるかどうかは
分かりませんが今までの報酬が安すぎる、工数がかかりすぎ
といった場合には相手に伝えないと分かりません。
この点、経営者である税理士さんであればできますが
職員さんだと任される仕事をやっているだけの人もいます。
うまく交渉できるように担当者さんと一緒に
関与先へ伺うなどの対応を行って
どのように交渉するのかも教育・指導するのが
税理士さんの役目ではないでしょうか?
編集後記
今日は自分の月次の締めを行います。
2020年が始まりましたがもう1月が終わります。
何事も早めで仕事をすることができたので
昨日の無料相談も請け負うことができて良かったです。
2020年はなかなか良いスタートだと思います。
では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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