所得税と住民税の違いと住民税は全部申告しなければならない!




所得税と住民税の違いと住民税は全部申告しなければならない!

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

所得税と住民税の違いと住民税は全部申告しなければならない!

という記事です。

 

所得税は給料などの所得が20万円以下であれば

確定申告する義務はないことになっています。

 

また年金が400万円以下で、源泉徴収されていなければ

所得税の確定申告は必要ありません。

 

しかし住民税は申告不要制度はありませんので

全部申告することになります。

 

こうした制度上の違いを解説していきます。

 

それでは、スタートです!!

 

 

所得税の確定申告が不要になる場合

確定申告は以下に該当する場合には必要となります。


(国税庁HPより抜粋)

給料がある人で確定申告する人は基本的にまれです。

なぜなら年末調整で所得税の清算は終わっているからです。

 

年末調整は給料だけを取り出して確定申告をしているのと

同じ手続きだからです。

 

副業のご収入が20万円を超えていても

ご収入から必要経費を引いた金額が20万円以下であれば

確定申告は必要ないことになっています。

 

年金で生活をしている人も同様に

年金のご収入(税金控除前)が400万円以下であれば

確定申告する必要はないことになっています。

 

こちらは源泉徴収票を確認して頂いて

恐らく源泉所得税の金額がゼロとなっていると思います。

ですから還付されてくる所得税もありません。

 

確定申告をすると所得税の納付が発生しますので

確定申告をすると納税者不利になるのです。

 

 

住民税は確定申告が必要

上記のように所得税の確定申告が必要ないとしても

住民税は確定申告不要制度はありません。

 

結論として所得税の確定申告をしないで

住民税の確定申告をすることになります。

 

住民税は大まかに所得割と均等割があります。

均等割は定額で課税されるものです。

所得割は前年度の所得に応じて課税されます。

 

東京都では所得割の税率は10%となっていて

均等割は令和5年まで5,500円と決まっています。

 

ですから住民税を概算で計算する場合には

各所得の所得金額×10%+5,500円が

東京都における住民税の金額となります。

 

 

 

 

住民税だけの確定申告をする場合には

確定申告書を作成するための資料を集めて

その年1月1日に住所がある自治体(市役所や区役所)に

作成した確定申告書を提出しなければなりません。

 

もし作成に関して役人さんの協力を得たいと

考えているなら確定申告書を提出する窓口に行き

一緒に作成を手伝ってくれることがあります。

 

因みに住民税の申告が必要な人には

住民税の確定申告書が郵送されてくることがあります。

 

住民税の確定申告の期限は所得税と同じく3月15日となります。

3月15日までに確定申告書を提出しましょう。

 

住民税が課税、納付(徴収)されるまでの流れ

住民税が課税~納付(徴収)されるまでを解説します。

 

会社などの従業員として働いている人は

6月~5月までに毎月給料から天引きされるのが原則です。

 

概ね5月くらいに住民税の通知書が会社に届いて

6月から住民税が給料天引きされます。

 

12分割しているのでどうしても端数が生じます。

端数は6月で調整されるので6月に給料天引きされる

金額が大きくなるのはそのためです。

 

65歳以上の公的年金受給者で個人住民税を納税されている人は

公的年金から特別徴収(天引き)されることになります。

 

上記以外の人については納税通知書にて

年4回に分けて納税します。

こちらを普通徴収といいます。

 

副業バレをしたくないのであれば

住民税は副業の住民税を普通徴収にすることができます。

 

こちらは練馬区の住民税の確定申告書ですが

〇で囲むところがあります。

 

因みに住民税も確定申告をしないと

基本的には確定申告の勧奨があります。

 

それでもしない場合には所得の把握を

市役所や区役所で行って把握できた場合には

その把握できたところで課税されてきます。

 

多くは給与支払調書という法定資料にて

所得を把握されることになります。

 

 


編集後記

今日は朝から自分の資料集めをしてきました。

2月中に行いたい申請手続きがあるためです。

 

2月に入って個人の確定申告をする関与先から

追加でのお仕事を受注することになりました。

 

基本的には入力業務なのですが事業だとどうしても

自分でできなくなっていくことになりますね。

 

年商が少なければ自分でできるのでしょうけど

年商が大きくなるとどうしても厳しくなると思います。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。