不動産所得を申告する場合の書類とポイント2019年確定申告




不動産所得を申告する場合の書類とポイント2019年

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

不動産所得を申告する場合の書類とポイント2019年

について記事とします。

 

不動産所得がある方は世の中の人が持っている以上に

多く存在します。

 

近年、物件の築年数が進んでいますが

申告する納税者の年齢も進んでいます。

 

ご高齢の人が多い印象がありますね。

 

現役世代だとフルローンでの不動産投資を

行っている人も多くいます。

 

今回はそんな人たちへの記事となります。

 

それでは、スタートです!!

 

不動産所得を申告するときの書類は?

不動産所得を申告するときには

確定申告書を作成する前に色々と書類を準備します。

 

確定申告の手続きは書類に始まり、書類に終わる!!

と言っても過言ではありません。

 

まずは収入の書類をそろえましょう。

多くは管理会社が入っていると思いますので

管理会社から期間を切り取った不動産収入と

それに対応する管理料が載った書類が来るはずです。

 

2020年2月17日から始まる確定申告では

2019年1月~12月までの不動産所得を申告します。

 

かならず2019年分の集計を行いましょう!!

 

あとは経費関係となりますが

管理会社を挟んだ場合の経費は管理会社からの資料で

事足りることになります。

 

管理会社以外の費用ついてはご自身で資料を

保管しておかねばなりません。

 

例えば

・固定資産税の納付書
・不動産購入したときの銀行借入の返済表

といったところです。

 

基本的に不動産所得を計算する上での経費は

あまりないことが特徴です。

 

上記以外にも不動産所得に関連する費用がないか

考えてみて、ある場合にはその根拠資料を用意しましょう!

 

 

所得から差引かれる金額を計算するときの資料とは

次に不動産所得を計算したとして

不動産所得から控除できる制度としては

所得控除があります。

 

下記の黄色で囲った部分です。

所得から差引かれる金額=所得控除

 

こちらの金額を計算するための資料を解説していきます。

 

社会保険料控除

こちらに入るのは一般的に次のような費用です。

・国民年金(扶養親族のものを負担している場合も含む)
・国民健康保険税(扶養親族のものを負担している場合も含む)

お勤めの方だと源泉徴収票に書かれている金額を

そのまま書くことになりますね。

 

国民年金は控除証明書の添付が必要となります。

国民健康保険税は金額を証明する資料は添付の必要は

ないことになっています。

 

しかし、金額が分からない場合には区市町村に行って

「2019年に支払った金額を知りたので証明書を出して」

と依頼すれば出してくれます。

 

 

小規模企業共済掛金控除

こちらはイデコなどが該当しますので

添付資料として控除証明書が必要となります。

 

あとは小規模企業共済掛金が該当しますので

もし掛金を拠出しているのであれば所得控除に入れてください。

 

 

 

生命保険料控除と地震保険料控除

生命保険や地震保険に加入していれば

保険会社から控除証明書が送られてきます。

そちらで計算することになります。

 

各種人的控除

寡婦控除から扶養控除までは人的控除と呼ばれています。

申告する納税者自身とその親族に

該当するのであれば適用することができます。

 

近年の改正で配偶者控除・配偶者特別控除が

かなり複雑となっていますので注意が必要です。

 

基礎控除

だれでも38万円の控除となります。

自分で申告する人で一番多いのが

「基礎控除に何も金額を入れていないこと」

なんだそうです。

 

税務署の担当者が言っていましたので

間違いないと思います。

 

雑損控除

雑損控除は災害、盗難などで資産に損害を受けた場合に

一定の金額を計算して控除額を算出します。

 

証明書類を添付することになりますが

災害等により関連したやむを得ない支出の領収書

といったものが該当します。

 

医療費控除

医療でかかった費用を集計して計算します。

近年の改正で明細書を作成すれば医療費の領収書を

添付する必要がなくなりました。

 

後程触れる確定申告の無料相談所では

明細書を作成することになります。

 

また、領収書を税務署に渡す措置は2019年

確定申告までとなっています。

 

2020年の確定申告からは医療費の領収書は

税務署では受け取ってもらえません。

 

自分で保存することになっています。

 

必ず医療費の明細書を作成のうえ

医療費控除を適用することになります。

 

寄附金控除

一番多いのはふるさと納税だと思います。

こちらについては寄附をした自治体から

寄附金の証明書が送られてくるはずです。

 

因みにワンストップ特例を選択していても

確定申告するような場合にはワンストップ特例は

自動的に適用不可となります。

 

必ず確定申告に入れ込み

控除を受けることを忘れないようにしたいですね。

 

管轄の無料相談所で確定申告書を作ってもらう

無料相談所について解説していきます。

次の2つが運営されています。

 

1.税務署

2.各税理士会の支部

 

多くは税務署に行くことになると思いますが

東京では税務行政の効率化の観点から

会場を設けて一括でやっていることになります。

 

無料相談で確定申告書を作成してもらう場合には

管轄の税務署に電話するか、国税庁のホームページで

情報を確認しましょう。

 

各税理士会の支部の無料相談は色々なところでやっています。

相談を受け付ける人、申告書を作成する人すべてが税理士です。

 

一応、運営上は税務署の人と一緒にやって行くスタイルですが

基本的に税理士が対応しています。

 

私も今回は2か所で出没予定です。

 

こちらでは上記の書類をご持参いただいて

相談をしてその場で確定申告書の作成を行います。

 

場所は管轄の税理士会の支部に電話すれば

場所と日時を教えてくれます。

 

ただ区分けがちょっと分かりずらいところも

あるので注意が必要ですね。

 

例えば新宿区は、新宿支部と四谷支部で

それぞれ分かれているところがあります。

 

必ずどちらに該当するのかを確認してから

電話するようにしましょう。

 

管轄の調べ方は、検索で

住所 税務署管轄 国税庁

このように検索すれば税務署の管轄画面が出てくるので

調べてみてください。

 

え?めんどくさい?

しょうがないですねえ・・・

 

こちらをクリックしてしらべてみてください。

 

注意として予告なく国税庁のURLが変更になる場合が

ありますので、その時までは使えると思います。

 

 


編集後記

今日は午後から訪問となります。

夜は同業者との飲み会に行ってきます!!

 

気が付けばもう確定申告期間に来週から突入で

12月決算の申告もぼちぼち始まりますね。

 

年間で最も精神的、肉体的に疲れる時期となります。

まあ確定申告をする人はそんなに多くないので

まだ大丈夫なのですけどね・・・

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。