令和元年10月1日以降の消費税の申告について解説!【原則課税】




令和元年10月1日以降の消費税の申告について解説!

こんにちは!

 

ぼっち税理士の齋藤幸生です!!

 

今回は・・・

令和元年10月1日以降の消費税の申告について

解説していきます。(原則課税を前提で記事にしています。)

 

令和元年10月1日以降の消費税は申告書について

作成ポイントがあります。

 

消費税率が8%、10%、軽減税率があります。

これをそれぞれ申告書に落とし込んで作成し

消費税の税額を計算します。

 

消費税率を合わせて計算することで

適正な納付額・還付額を計算できるのです。

 

今回は、一般的な流れを解説していきます。

 

それでは、スタートです!!

 

令和元年10月1日以降の消費税の申告

令和元年10月1日以降の消費税の申告は

8%、10%、軽減税率の3つの税率が最低でも

出てくることになります。

 

申告書作成に当たっては

経理処理について消費税の税率の異なるごとに

消費税の区分経理をしていることが前提です。

 

例えば令和元年9月までであれば8%、

令和元年10月1日以降であれば10%と

軽減税率というような感じです。

 

経理処理をすることで

消費税の集計を会計ソフトで自動集計して

申告書に落とし込んでいきます。

 

消費税の区分経理は収入(売上)と支出(経費)

それぞれで行うことになりますね。

 

結論としては会計ソフトへの入力が大前提で

行っていきます。

 

そうでないと数ある取引から消費税の集計をして

申告書へ金額を落とし込んでいくことが

かなり大変な作業となります。

 

原則課税で必要な申告書とは?

令和元年10月1日以降の消費税の申告書では

今までの消費税の確定申告書にはなかった申告書が

新たに追加されています。

 

原則課税では、以下の申告書が必要となります。

①申告書第一表
②申告書第二表
③付表1-1
④付表1-2
⑤付表2-1
⑥付表2-2
⑦消費税の還付申告に関する明細書

申告書で変更がなかったものは

①と⑦だけとなります。

 

それぞれ解説をしていきます。

 

第一表と第二表

こちらは消費税の課税標準と税額計算で

第一表は今まで同様に税額のみの計算です。

 

第二表は課税標準額と税額の内訳を明らかにします。

 

・旧税率(3%、5%、8%)
・新税率(軽減税率、10%)

それぞれについて課税資産の譲渡等の対価の額の

合計額を記入していきます。

 

また課税資産等の譲渡等の対価の額に対応する

税額も旧税率と新税率ごとに記入していきます。

 

結論として第二表は第一表の内訳書としての

機能を持ちますので第一表の合計額と金額が合います。

 

(注)申告書自体は国税部分だけを計算するので
旧税率、新税率ともに国税だけが表示されています。

記事内では、分かりやすく国税と地方税の合計の税率で
解説しています。

 

 

 

付表1-1と1-2

付表の1-1と1-2は売上の課税標準と消費税額

仕入税額控除の控除対象消費税額を集計する表です。

 

付表1-1が新税率に対応する集計で

付表1-2が旧税率に対応する集計です。

結論として軽減税率と10%だけの消費税率のみで

計算する場合には付表1-2は必要ありません。

 

付表1-1と1-2の金額は第一表の金額で

課税標準額、消費税額、控除税額小計が合います。

 

付表2-1と2-2

こちらは課税売上割合と控除対象仕入税額を

計算する表となります。

 

付表2-1は新税率での計算で

付表2-2は旧税率での計算となります。

 

計算する箱が多いのが特徴なのですが

よくよく観察してみると以前の書式と同じです。

 

箱の多さにぎょっとしますが

ビビらないで大丈夫です!!

 

昨年の申告書と比較しながら税率ごとに

計算することで簡単に計算することができます。

 

消費税の申告書作成の注意点

消費税の申告書作成の注意点です。

申告書作成では税率の異なるごとに

会計ソフトで金額が集計されているはずです。

 

例えば8%の売上と消費税額

10%の売上と消費税額といった感じです。

 

こちらを申告書に書いていって

昨年と同様に消費税の計算をすることが注意点です。

 

申告書作成ソフトでは計算表が新税率分と

旧税率分とで分かれている可能性があります。

 

それぞれ科目別税区分表や消費税の集計表で

税率の異なるごとに金額を入力していけば

きちんとした申告書の作成ができるはずです。

 

もし税額が合っているのかを調べたければ

消費税の計算を一度やってみることでも

良いのではないかと思います。

 

私は課税期間短縮で消費税の申告書を

作成する機会があったのでちょっと計算してみました。

 

そうすると申告書の数字の連動がよくわかり

申告書がどのような構造なのかが確認できました。

 

結論を申し上げると

消費税の税率ごとに金額を集計するところが

令和元年10月1日以降の消費税の申告書作成の

注意点であることが分かるはずです。

 

 


編集後記

今日は朝から色々とトラブルが発生しました(´;ω;`)

ちょっと恥ずかしいので書けませんが

今年の厄が一気に来たような感じです。

 

今日は他にも起こる可能性があるので

ちょっと気を付けていきたいと思います。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。