令和2年税制改正大綱を税理士が解説!




令和2年税制改正大綱を税理士が解説!

こんにちは!

 

ぼっち税理士の齋藤幸生です!!

 

今回は・・・

 

令和2年税制改正について解説します!!

 

具体的には自由民主党の税制調査会で検討され

令和元年12月12日に公表された資料を基にして

私の取捨選択で紹介をしていきます。

 

それでは、スタートです!!

 

令和2年税制改正の基本的な考え方

税制改正の具体的な中身の前に

基本的な考え方があります。

 

税制は今回だけを考えて制度変更をする

わけではありません。

 

今後の国の方策があり

方策に向かって税制を変更していきます。

 

考え方が分からないと

国側の方策も見えてきません。

 

では基本的な考え方を確認します。

 

基本的な考え方趣旨

人口減少と少子高齢化が一層進むが

そういった課題を克服して次世代に日本を

引き継いでいくことを考えています。

 

そのために、社会保障制度をはじめとした諸制度を

人生100年時代に転換したい。

 

海外発の経済の下方リスクの顕在化には適切に

対応したい。

⇒これはアメリカと中国、EUとイギリスを
念頭にした表現だと思います。

 

Society 5.0の実現に向けたイノベーションの促進など

中長期的に成長する基盤を構築することが必要。

 

日本はSociety 5.0を掲げて国の方策を策定

制度変更を加えています。

 

今後どれくらいに渡ってこの考え方が

持続するのかは不明ではありますが

日本政府のテーマになっているキーワードです。

 

これらの趣旨に則って以下個別の内容となります。

 

持続可能な成長のために

日本企業の健全な海外展開の促進とその果実の

国内への還流という好循環も重要。

 

公平な競争環境を確保し、課税逃れに効果的に対応する

国際課税制度はそのための重要なインフラである。

 

解説をすると

海外展開はもっとやって頂いて

国内へ還流してくださいということです。

 

また国際的な課税逃れは税源侵食、二重非課税は

BEPSプロジェクトに沿って対応することになります。

 

人生100年時代を迎えて

高齢期における就労の拡大や働き方の多様化に

対応し、私的年金の加入可能年齢の引き上げや

中小企業への企業年金の普及・拡大等に取り組む。

 

成長資金の供給を促しつつ、家計の安定的な

資産形成を促進する観点から

 

NISA制度全体を見直す中でつみたてNISAを

延長し、少額からの積立・分散投資を促進していく。

 

解説すると

高齢者になっても働いてねということです。

そのために年金加入の年齢を引き上げます。

 

それと家計のお金を投資に回してください。

そのために投資の非課税制度(NISA)の

期間延長もしますということです。

 

 

令和2年税制改正の具体的内容

それでは、具体的な改正内容をみてみましょう!!

 

個人所得課税

1 NISA関係の改正

つみたてNISAの期間を令和24年12月31日まで

5年間延長する。

 

また通常のNISAについては

NISA終了に合わせて

 

現行のつみたてNISAと特定NISAのとで

選択適用を認めることになります。

 

2 土地・住宅税制

(1)低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

こちらは相続が放棄された未利用の土地や家屋を

念頭に入れた税制だと思われます。

 

実際には対象の土地や家屋を譲渡して

利益が出た場合には利益から100万円までを

控除する仕組みです。

 

(2)配偶者居住権関係の改正
配偶者居住権等が消滅等をした場合の計算

配偶者居住権等が消滅等をして得た対価から控除する

土地や建物の取得費の計算は次のように計算することになります。

①×②-③=配偶者居住権等の取得費相当額

①被相続人の居住用建物等の取得費
②配偶者居住権等割合
③配偶者居住権設定から消滅までの期間の減価の額

 

配偶者居住権等の消滅前に相続人が居住建物等を譲渡した場合

相続により居住建物等を取得した相続人が

配偶者居住権等の消滅前に居住建物等を譲渡した

場合の取得費は、次のように計算します。

 

①-②=取得費相当額

①その居住用建物等の取得費
②配偶者居住権等の取得費

 

3 租税特別措置等

国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算等の特例の創設

国外中古建物の損失の金額のうち

国外建物の償却費は生じなかったものとみなします。

 

適用の条件は次のようになります。

①個人で令和3年以降国外中古建物の不動産所得がある
②令和3年以降の国外不動産所得の損失があるとき

 

こちらは富裕層がやっている有名な節税商品で

不動産収入自体が赤字で、さらに国外建物を

減価償却すると減価償却費を必要として計上できるので

さらに他の所得がある場合には損益通算を

通じて他の所得の利益を圧縮できるものです。

 

今回の措置で、上記の損益通算ができないように

封じ込めることになりました。

 

4 その他

(1)寡婦・寡夫控除の見直し

未婚のひとり親に対する税制上の措置として

寡婦・寡夫控除を適用できるようにします。

 

具体的には総所得金額から35万円を控除します。

分かりやすく申し上げると35万円を経費のように

収入から控除することができます。

 

要件は次のとおり

①ひとり親と生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)
⇒給料の総支給だと103万円以下

②ひとり親の合計所得金額が500万円以下
③次のいずれかを満たすこと
イ ひとり親が世帯主の場合
住民票に続柄として未届けの妻又は夫これらと
同一の内容である旨の記載がないこと

ロ ひとり親が世帯主でない場合
住民票に世帯主との続柄として未届けの妻又は夫その他
これらと同一の内容である旨の記載がされていないこと

 

(2)日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用の見直し

非居住者である親族に係る扶養控除の対象となる親族から

年齢30歳以上70歳未満ものであって次のいずれにも該当

しないものを除外する

① 留学により非居住者となった者
② 障害者
③ その居住者から生活費又は教育費に充てるための支払を
38万円以上受けている者

 

 

消費課税

法人に係る消費税の申告期限の特例の創設

消費税の確定申告書の提出期限を1ヵ月延長する。

次の要件が必要となります。

 

①法人税の確定申告書の提出期限の
延長の特例の適用を受けている

②消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の
届出書を提出する

③適用は令和3年3月31日以後に終了する事業年度の
属する課税期間から。

 

居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除の見直し

居住用賃貸建物の取得で支払った消費税については

仕入税額控除の適用を認めなくなります。

次の要件があります。

 

①住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物
以外の建物
⇒要するに居住用賃貸の建物

②高額取得資産に該当する

 

納税環境整備

1 振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出の電子化

振替納税の通知書及びダイレクト納付の利用届出について

電子申告することができるようする。

送信するときには電子証明が必要ないようにする。

 

納税地の異動があった場合の振替納税手続きの簡素化

振替納税を行っている個人が他の税務署管内へ

納税地を異動した場合において

 

その個人が提出する納税地の異動届出書に

その異動後も従前の金融機関の口座から

 

振替納税を行う旨を記載したときは

異動後においても使えるように運用上の対応を行う。

 

ぼっち税理士の雑感

さて、ざっくりではありますが

令和2年税制改正大綱についてまとめました。

 

法人税はなぜ書いていないのだ!

と言われると思いますが、

 

面白みのない改正なんですよね。

 

M&Aと5Gの促進税制となっているので

通常の中小企業には関係が薄い改正です。

 

では、私の雑感を申し上げます。

国のシステムを変更している過程での改正ですね。

 

特に話題となっていた年金課税は

検討事項となっています。

 

あとは退職金課税については全く踏み込まず

検討事項にさえ書いてありません。

 

どちらかというと給与所得控除について

バランスを図りたいと考えているようです。

 

個人から法人成りした場合のバランスですね。

事業所得から給与所得になるので有利すぎる

という面は確かにありますね。

 

令和2年税制改正大綱でうれしかったのは

消費税の申告期限の延長です。

 

私の関与先に適用したいところがあるので

ぜひとも適用したいと思います。

 

あとは納付関係の電子申告ができるようになる

ということでです。

 

今までだといちいち書類を書いて実印を押印して

税務署送って・・・

という作業をしなければならなったです。

 

これが不要となることで

非常に便利になると思いますね。

 

今回は書きませんでしたが租税回避関係の規定が

改正されたりしています。

 

法人税で租税回避をすることがごく自然な

流れとなっているのが海外の標準です。

 

難しい言葉で申し上げると多国籍のタックスミックスです。

 

世界中の国の税制のスキマを縫って

どこの国にも納税をしない二重非課税を

生み出すことに成功している会社もあると聞きます。

 

こちらへの課税強化は今後の日本についても

課題であり国税当局も目を光らせると思います。

 

それと納税の公平性は必ず担保してきます。

最近脱税事件の報道が多いのはこのためです。

 

ちょっと前まであれば逮捕まで行かない様な

金額であってもすぐに逮捕され、刑事罰の対象となり

追徴、重加算税でとんでもない目に合います。

 

節税は問題ありませんが

租税回避や脱税には税務当局が

厳しい姿勢で今後も望んでくると思います。

 

 


編集後記

今日は年末調整関係のお仕事をやりたいと思います。

資料が溜まってきているので処理しないと

私がえらい目に合ってしまいますね(笑)

 

明日は大学院で模擬裁判です。

そのための資料も読んでおかないといけませんね。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。