令和元年(平成31年度)サラリーマンのための確定申告特集!




令和元年(平成31年度)サラリーマンのための確定申告特集!

こんにちは!

 

ぼっち税理士の齋藤幸生です!!

 

さて、今回は令和元年(平成31年度)の

サラリーマンのための確定申告特集を解説します。

 

確定申告が初めての人のために記事となりますので、

かなり初歩的な内容になります。

 

それでは、スタートです!

 

確定申告で税金が戻ってくるポイント

税金はなぜ戻ってくるのか?

確定申告が初めてのサラリーマンの人たちに

知ってほしいことは、税金が戻ってくる理由です。

 

一部のサラリーマンを除いて、

サラリーマンの皆さんは年末調整で税金が

確定することが多いです。

 

ですから、年末調整で所得税の還付金が

会社から月給の支給と同時に振り込まれるはずです。

 

確定申告で所得税が還付されてくる

仕組みは、年末調整と同じ理屈があるからです

 

すなわち、月給から天引きされた所得税の1年分を

年末調整で計算したその年の所得税から控除します。

 

月給から天引きした所得税の金額が大きいので、

所得税が会社から還付されてきます。

 

簡単な数字で示すと、

①月給から天引きされた所得税の1年分
⇒1,000円

②年末調整で計算したその年の所得税
⇒600円

③②-①=-400円(これが還付金となります。)

 

では、なぜ月給から天引きされた所得税が

多いのかというと、

 

月給から天引きする所得税を決定するときには、

総支給額ー社会保険=月給から天引きする所得税の対象金額

ということになるからです。

 

それで、年末調整の所得税を計算するときには、

社会保険以外にも考慮して計算します。

 

つまり、社会保険以外で控除する金額があるので、

必然的に所得税の対象となる金額が下がり、

結果として、年末調整で計算した所得税が下がります。

 

ここで、考えて頂きたいのは、

サラリーマンが確定申告をする意味あるの?

ということになります。

 

先ほど説明した通り、年末調整では、

社会保険以外の控除を考慮して計算しますが、

所得税の世界では、

 

年末調整で適用することができない控除、

つまり、確定申告でないと適用できない

控除があります。

 

例えば、医療費控除です。

 

医療費の明細書を作成することで、

控除を行うことになりますので、

年末調整では適用できません。

 

また、ふるさと納税ですね。

 

このように、確定申告でさらに控除を増やして、

計算した所得税から年末調整で計算した所得税を引くと

金額がマイナスとなるので、還付となります。

 

簡単な数字で表すと

①年末調整で計算した所得税
⇒400円

②確定申告で計算した所得税
⇒380円

③②-①=-20円(還付されてくる所得税)

 

このように、サラリーマンでは、年末調整での

還付金が多くなり、確定申告では年末調整以上の

所得税が戻ってくることはあまりないです。

 

また、住宅ローン控除を年末調整で適用できる

2年目以降は、年末調整時点で、

 

月給から控除された所得税の全額が控除されるますので、

確定申告をしたとしても、所得税が還付されることはないです。

 

この場合、住民税を安くするために、

住民税の確定申告で医療費控除などを

適用するなどします。

 

サラリーマンが確定申告で適用する控除

では、確定申告で適用が想定される控除を

解説していきます。

 

基本的には、以下の控除になります。

 

・医療費控除

・ふるさと納税

・住宅ローン控除

 

このうち、医療費控除とふるさと納税での寄附金控除は

所得控除に分類されます。

 

所得控除とは、所得税の計算上、

所得税の対象となる金額から控除する制度です。

 

ですから、所得税から直接控除する制度ではない

ということになります。

 

対して、住宅ローン控除は、所得税から直接控除する

税額控除という制度です。

 

多くは、住宅ローンの年末残高の1%が

所得税から控除されることになります。

 

 

給料以外の確定申告ポイント

それでは、給料以外の収入がある場合を解説します。

 

サラリーマンでも給料以外の収入がある人が

近年増えていると思います。

 

例えば、副業の収入、株取引、FXなどですね。

 

まず、副業については、原則的に雑所得となります。

事業所得にするには、かなりのハードルがあると

考えてください。

 

よくサラリーマンが考える方法としては、

副業で出た赤字を給料と相殺して、所得税を

安くできないか?という方法です。

 

結論を申し上げると、

そういった申告をすると副業の赤字を

税務当局から否認(赤字をなかったものとされる)されることに

なりますので、申告上では注意ですね。

 

 

 

あとは、株やFXで赤字となった場合の確定申告です。

株とFXでは、赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます。

 

ただ、赤字を3年に渡って繰越をするには、

確定申告をしなければなりません。

 

配当金がある場合には、次ように選択していきます。

・上場株式の申告と一緒に計算する方法

・給料などと一緒に計算する方法

・確定申告しない

 

上場株式の申告と一緒にする場合には、

上場株式の売買で赤字が出てきたときに

選択することになります。

 

なぜなら、配当金の収入と株式で発生した赤字を

相殺することができるからです。

 

この方法で、配当金で天引きされた所得税が

還付されてきます。

 

なぜなら、配当金の収入が少なくる又はゼロ

ということになりますので、天引きされた所得税が

大きくなるからです。

 

給料などと一緒に計算する方法では、

配当控除が適用できます。

 

これは、上場株式の配当では、配当金の10%の金額が

所得税から直接控除できる制度があります。

 

つまり、住宅ローン控除と同じですね。

 

最後の申告不要制度は、上場株式の配当などのように

一定の条件のものとで、配当金の金額にかかわらず、

確定申告の金額に入れないことができます。

 

この点、住宅ローン控除などの適用を受けながら、

配当金の申告不要制度を使えるのかという疑問が

生じるわけですが、

 

申告不要制度の対象となる配当金であれば、

配当金を除外して、確定申告を行うことができます。

 

 

確定申告での必要資料を解説

では、確定申告での必要資料を解説します。

 

確定申告で一般的に必要となってくる資料と共に、

上記の株、FX関係の資料についても確認しましょう!!

 

絶対に必要な資料

①源泉徴収票

会社から本人に発行される資料です。

その年の総支給額、社会保険料など、

年末調整で適用したものが全部入力されています。

 

②医療費控除の明細書

医療費控除の適用を受けるために必要となります。

こちらを提出することで医療費の領収書を一緒に

税務署へ提出する必要がなくなりました。

 

ただ、医療費の領収書は5年間の保存義務が

ありますので、捨てないでください。

 

③ふるさと納税

ふるさと納税は寄附金控除となりますが、

寄附金控除の証明書が寄附先の自治体から

発行されてきます。

 

寄附金の証明書を確定申告書に添付して

確定申告書と一緒に提出します。

 

この点、ふるさと納税についてワンストップ特例を

受けている場合があります。

(ワンストップ特例とは、住民税だけで寄附金控除を
受ける仕組みです。)

 

確定申告をする場合には、ワンストップ特例の寄附金を

含めた金額で寄附金控除の適用をすることになります。

 

④住宅ローン控除(住宅ローン控除1年目の場合)

住宅ローン控除1年目の場合には、確定申告が必要です。

 

・住宅ローンの年末残高証明書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・適用を受ける住宅等に関する次の資料
登記事項証明書、売買契約書などのコピー
・認定住宅の場合には、認定証明書

 

株やFXなどの添付資料は?

①株式について

・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
・特定口座年間取引報告書の原本
・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び
繰越控除用の付表(赤字を繰り越すときに必要です。)

 

②FX

・先物取引にかかる雑所得の計算明細書
(赤字を繰り越すときに必要です。)

 

③配当金

・支払通知書や特定口座年間取引報告書

 

以上のように、その収入に合わせた資料を

用意して、確定申告書と一緒に提出することに

なるわけです。

 

 

 


編集後記

今日は、朝から2日酔いでしたね。

久々に頭が痛くなりました。

 

ブログを書く時間も結構遅くなりました。

まあ、たまにはこうした時もありでしょう。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。