台風などの自然災害後に税理士ができることは?




台風などの自然災害後に税理士ができることは?

本日、2019年10月11日です。

明日、2019年10月12日には、大型の台風19号が

東日本に直接来る可能性が高まっています。

 

すでに災害への対策として、

行動をしている人も多いかと思います。

 

では、台風などの自然災害が起こったときに

税理士はどうすれば良いのでしょうか?

 

関与先、自分も含めて被災者となり、

人のことを心配してもしょうがない

といった考え方になりそうです。

 

しかし、それで良いのか?

 

今回は私なりの答え、考え方を

お伝えしていきます!

 

それでは、スタートです!!

 

顧問先、税理士自身に自然災害起こったら?

さて、明日の2019年10月12日には、

大型の台風19号が直接、東日本へやってきます。

 

気象情報では、かなりまれな様で、

テレビなどでは、

 

ブルーシートの在庫がなくなったり、

養生テープがバカ売れしていて、

窓ガラスに米の字で養生すると

ガラスの飛散防止になるといった

情報が紹介されていました。

 

実際に、自然災害が起こったことを考えるに、

私は事務所兼自宅ですから、

自宅に何かが起こる可能性を考えないと

まずいですね。

 

起こる可能性としては、

・飛来物で家の何かが壊れる

・自宅からの飛来物で誰かの何かを壊す

・体調が悪くなった時に対応できない

・事務所機能を失う

・壊れたものを修理するお金が必要

 

この辺りかなあと思います。

 

顧問先に起こることとしては、

・仕事ができなくなる

・事務所機能失う

・壊れたものの片づけ

・壊れたものの新たな設備投資

・事業ができなくなる

 

この辺りが想定できます。

 

東日本大震災レベルの自然災害には

ならないとは思います。

 

なぜなら、台風19号が来ることは

日本に住んでいる人が知っているからです。

 

それでも、どんなことが起こるのかは

想定以上のことが起こる可能性を排除できません。

 

 

自然災害が起こった、その時、税理士は?

それでは、台風19号で自然災害が起こったとして

その時、税理士はどうするのが良いのでしょうか?

 

基本的には、自分のことを立て直して、

関与先の状況を確認するという流れだと思います。

 

私は、自分のことに不安を抱えた状態で、

他の人を助ける、考えることができるとは

到底思えません。

 

まずは、自分の生活にめどを立てて、

冷静に税理士として対処できるようになってから

関与先へ対応を開始しても遅くはないと思います。

 

それに、関与先にも自分と同じことが

起こっていたとしたら、

なかなか連絡を取ることはできません。

 

自分、関与先の両方が安定して、

どうするのか?

ということを話し合えると思います。

 

 

 

 

 

このように考えることは理由があります。

 

税理士は、事が起こってから対処する

対処療法のところが多いです。

 

事前に準備しないとできないことも

当然にはあるのですが、

私の経験上、事が起こってからの対処を

多くの税理士が行っているはずです。

 

普通の人と比べると、

事に対する対処への戦闘力は高いと思います。

 

ですから、冷静な判断、分析を通して、

関与先へアドバイスができるのです。

 

従って、税理士は冷静に判断できる状況に

自分を置いていないと関与先へ対応をすることが

できないと考えています。

 

自然災害が起こった場合の税金は?

さて、話は、税金のことについてに

移っていくことにしましょう!

 

税金の話は、ちょっと難しい話ばかりとなるので、

実行面(優遇税制)と手続(申告や申請)に分けて

解説していきます。

 

実行面として

以降は法人と個人共通

災害で壊れた資産など

災害で商品、固定資産などが壊れた場合には、

壊れた時の資産などの帳簿価額が損失となります。

 

こちらは、そのまま損失という経費になって、

税金計算上も、経費に認められます。

 

復旧のための費用

被災した資産の原状回復費は当然経費になり、

被災前の状態に戻す工事費用なども経費になります。

 

要するに、被災した資産を被災前に戻すときに

使った費用は経費として認められるわけです。

 

従業員等に支給する災害見舞金品

事業者や会社が災害により被害を受けた従業員や

その親族へ一定の基準に従って支給する

災害見舞金品は、経費として認められます。

 

また、下請けやその親族への同様の基準によって

支給する災害見舞金品も同様に経費となります。

 

『一定の』とありますが、これは福利厚生規定で

実際に決めておく必要があります。

 

以降は法人のみ適用あり

取引先への見舞金

災害前の取引関係の維持・回復を目的として、

取引先へ見舞金を支出、事業用資産を供与した場合には、

交際費に該当しないことになっています。

 

因みに、寄附金ですらありませんので、

販売促進費のような科目で処理することになります。

 

取引先に対する未収金等の免除等

取引先の復旧過程で、復旧支援を目的とした

未収金等の債権を免除する場合には

寄附金や交際費にならないように処理することが

認められています。

 

また、取引先に対する低利又は無利息による

融資支援を行った場合のもらわなかった分の利息は

寄附金にしない処理をすることが認めらています。

 

実際の処理は、経理を何もしない

ということになりますね。

 

 

自社製品等の被災者に対する提供

法人が不特定の被災者支援として行った

自社製品の提供は寄附金にならない処理をすることが

認められています。

 

災害で生じた損失金

災害で生じた赤字のうち、棚卸資産や固定資産などで

生じた損失に関するものは、青色申告でなくても

翌期以降9年間繰り越すことができます。

 

 

以下個人のみに適用あり

個人が受ける見舞金など

個人が受けた見舞金で社会通念上相当なものは、

贈与税の適用外となります。

 

また、低利又は無利息で貸付を受けた場合には、

本来なら支払う利息があるはずです。

 

しかし、支払わなくて済んだ利息に関しても

返済期間が合理的であれば、所得税の課税は受けません。

 

災害の損失の繰越

法人と同様で、災害で生じた損失のうち、

棚卸資産や固定資産などについての金額は、

青色申告をしていなかったとしても、

翌年以降3年間の繰越ができます。

 

 

手続きについて

法人に適用がある手続き

災害損失欠損金の繰戻還付

災害があって赤字となった事業年度の災害損失部分の

赤字については、原則、前年度に納付した法人税の

還付を請求することができます。

 

青色申告をしている場合には、2年前まで遡って

還付を請求することができます。

 

個人に適用がある手続き

災害免除法による所得税の軽減免除

災害での住宅や家財の損失金額が、

時価の1/2以上で、かつ、災害があったときの

合計所得金額が1,000万円以下のときは、

 

雑損控除を受けないことを条件として、

一定の所得税の軽減や免除を受けることができます。

 

雑損控除

災害や盗難などによって資産に損害を受けた時は、

一定の所得控除を受けることができます。

 

こちらは、上記の災害免除法による

所得税の軽減免除との選択適用です。

 

自分にとって有利な方を選択して

申告することになります。

 

 

以上、災害があったときの税金の適用を

確認してきましたが、

 

冷静でないと判断できない部分が多いと

感じませんか?

 

ですから、税理士、関与先の両方が

ある程度、元の生活になってきたときに

対応を考えることをお勧めするのです。

 

 


編集後記

今回の記事は、明日の台風でどうなるのかなあ

ということで考えてみました。

 

実際に自分事として考える機会ができて

非常に良かったと思いますね。

実際には、災害が起こると、申告期限の延長が

国税庁から発表されます。

 

ですから、申告をする期間は十分取れて、

税金のことはちょっと放っておいても

問題ない状態にはなりますね。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。