経理担当者に押さえてほしい下半期の業務
本日は、経理担当者向けの業務について
解説していきます。
もうすでに半年が経過して、
今年もあと4か月となりました。
下半期の業務を考えてほしいなあと思い、
今回の記事となりました!
それでは、スタートです!!
経理担当者に押さえて欲しい業務
経理担当者に押さえてほしい業務を一気に
総ざらいしようかと思います。
下半期の業務ついてですね。
まずは、消費税の対応です!
2019年10月1日から消費税率が10%になり、
軽減税率が適用となる予定です。
(2019年8月20日時点)
ですから、消費税対応は必須となります。
それから、その頃には同時に年末調整の
準備もしてほしいところですね。
私は10月~顧問先に年末調整の資料を配ります。
(理由は後述します。)
まずは、通常業務と並行して、
上記の業務をコツコツとやって欲しいと思います。
請求書と経費は消費税が肝
さて、消費税の話をします。
2019年10月1日からは消費税率が10%になり、
軽減税率の適用開始となります。
この点、影響を受けるものとして
想定できるのが、
自社の請求書の消費税率と、
経費精算などの経費関係の消費税率です。
自社の請求書においては、
2019年9月までの売上は8%で作成しますが、
2019年10月以降の売上は10%で作成する
ということになりますね。
因みに、締め日がある事業者は注意です。
原則、売ったときの消費税で計算しますので、
例えば、次のような場合ですね。
締め日:毎月25日という場合を考えます。
10月25日締めで考えると、
9月分:26日~30日まで
10月分:1日~25日まで
ということになりますので、
9月分は8%で、10月分は10%になります。
この点、全部を10%請求してはダメなのか?
ということになりますが、ダメです。
原則売ったときの消費税率で計算するからです。
また、納品する商品、製品にトラブルがあって、
9月納品が10月納品となった場合には、
基本的に消費税率は10%になります。
この場合には、取引先と請求額でトラブルに
なる可能性がありますので、注意です。
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次に経費関係です。
こちらは、飲食関係が複雑ですね。
ですが、請求書やレシートに★印や
8%、10%といった区分を設けて、
発行されます。
従って、経理担当者としては、
請求書やレシートを見逃さないで、
税率の異なるごとに入力すれば、
問題ないと思います。
逆に、軽減税率を適用する業界の経理担当者は、
店舗のシステムなどに気を付ける必要が
あるのかなあと思います。
ですから、軽減税率補助金を使って、
経費の足しにすることが良いかと思います。
完了期間は2019年9月30日までであり、
1事業者たり200万円まで補助が出ます。
累計は3種類あり、
A型:軽減税率のレジ対応の補助
B型:軽減税率の受注システムの補助
C型:軽減税率のシステムの補助
というようになっています。
面倒なのは、請求書などのシステムから
経理ソフトへの入力が面倒となるはずです。
従って、システムから会計ソフトへデータを
移行できるようなシステムにしておくと
業務効率化になるかと思います。
年末調整は早ければ早いほど良い
年末調整についての解説です。
10月では早いのではないかと思うかも
知れませんね。
ですが、年末調整の資料は毎年10月くらいまでに
届くことになっていることをご存知ですか?
住宅ローン控除のための残高証明書、
保険料控除のための証明書などです。
12月に年末調整をするからという理由で、
12月まで放っておくと、皆さん何かしらを
無くす傾向があります。
また、外国人を雇っている場合には、
家族関係証明書や送金証明書が
必要となることになります。
この点、家族関係証明書の発行に
時間がかかる場合がありますし、
送金しないで、ハンドキャッシュで
実家に持って行っている外国人従業員もいます。
ですから、送金する時間を与えておかないと
送金自体ができないことになりますね。
詳しくは、解説しませんが、
外国人の扶養親族については、
厳しい要件となっています。
早めに従業員にアナウンスして、
資料収集をして、置くことが賢明です。
編集後記
今日は夜から飲み会があります。
同業者飲み会ですね。
昨日やっとプログラムのパイソンを
PCに導入しました。
購入した書籍で学習してきたいと思います。
ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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