任意なのに調査官に裁量がありすぎることが不自然!【税務調査】




任意なのに調査官に裁量がありすぎることが不自然!

今回は、ぼっち税理士である私が、

なぜ税務調査に関与を継続しているのか?を

解説する記事です。

 

私は税理士業界に入って8年目になります。

勤務時代は、税務署扱いの調査、国税局の調査など

法人を中心とした税務調査案件を扱いました。

 

その中で、税務調査の手続き、税務調査の手法を

観察して来た結果として、調査官にあまりにも

裁量がありすぎるのではないかと思いました。

 

こういったことから、独立後も税務調査への関与

だけに絞ったサービスを提供しています。

税務調査立会支援

このサービスです!

 

それでは、スタートです!!

 

ぼっち税理士が税務調査に関与する理由

初めに、ぼっち税理士である私が、

税務調査に関与する理由を解説します。

 

不合理な税務調査に出会った

私が税理士業界に入って2年目のことです。

それが初めての調査立会だったのですが、

不合理な税務調査に合いました。

 

まず、調査対象となった理由なのですが、

別表17-4という資料を提出していませんでした。

それが理由で税務調査に訪れたというのです。

 

別表17-4というのは、親子会社間の取引で、

日本と海外の一定の取引を対象として提出

しなければならい書類となっています。

 

ですから、親子会社間の取引を見るために

税務調査となった事例です。

 

因みに、別表17-4を提出しなかったとして、

罰則はありません。

 

そして、提出しないことによる移転価格のみなし課税を

受けることはありません。

 

みなし課税のトリガーは提出を要件と

していないからです。

 

このように、提出していなかったとしても、

基本的には問題ないわけですが、

税務調査の対象となるということなので、

調査後は提出することとなりました。

 

実際の税務調査は、どうだったのかというと、

親子会社間の取引について金額と取引内容を

説明したら、あっさり是認しました。

 

それよりも、通常の調査のように振舞われたので、

実際には、通常調査のために来たのだと、

その後、自分の経験則から分かりました。

 

このように、難癖をつけて、税務調査をする

という手法があります。

 

なお、この頃は税務調査に関する手続きが

まだ法制化される前のことでした。

ですから、調査官の裁量だけで調査に臨む

ということになっていましたね。

 

変な調査官に出会った

調査官というと、法律を知っていて、

調査が円滑に進むと思っている納税者が

多いかと思います。

 

ですが、そうはならない調査もあるのです。

 

2つ、ご紹介します。

 

1つ目は、実地研修を兼ねた調査です。

調査官といえども階級があります。

一番下は事務官です。

 

その事務官レベルは、調査能力は低いので、

嘱託と言って、60歳以上となる職員を

帯同させてくることがあります。

 

どんな調査だったのかというと、

簿記が分かっていない調査官でした。

 

聞いたところ、簿記2級は取得済みとのこと。

 

ですが、総勘定科目の費用科目を見ていたようで、

しきりに、横にいた嘱託の指導者兼任の職員に

相手勘定を聞いているのです。

 

仕舞には、私に費用科目の相手科目を

聞いてくる始末。

 

費用なんだから、未払費用、未払金、買掛金の

どれかを探せばよいのでは?と

アドバイスしました。

 

というか、決算書を提出していて、

使っている負債項目が未払金と未払費用だけなので、

なんでわからないのだろうか?と

思いましたね。

 

このように、実地研修を通して、

調査官を育成する調査に出くわすと

要らぬ時間を過ごしてしまいます。

 

2つ目は、調査官から遠ざかっている

職員が来たケースです。

 

税務調査の連絡時からおかしかったですね。

まず、手続き上、調査の事前通知がされて、

その時に、消費税の税区分表をFAXでくれないか

という要望がありました。

 

まだ、調査が始まっていない状態で、

資料を送付することには抵抗があったので、

 

それは、資料の留置きということですか?と

聞いて、そうすると、預り表が必要なのでは?と

聞いたところ、自分の手続きのまずさに

気が付いたのでしょう。

 

あっさり、そうですよね。と言って、

引き下がりました。

 

因みに、事前通知時点で資料を要求されたのは、

あとにも先ににも、これ一度きりです。

 

当日、調査になって、事業概況を経理担当者に

話してもらって、1日目が終了し、2日目に

事件が起こりました。

 

事業が分からないので、資料を全部欲しい

ということを行ってきたのです。

 

それで、それは調査のためではないと

よくわからないことを説明し始めました。

 

もちろんお断りして、なぜそのようなことに

なったのか聞いてみると、要するに、

会社概況を聞いて、上司に報告したところ、

よくわからない説明をしたらしいのです。

 

それで、資料を見せて説明しようとした

ということが真相です。

 

仕方ないので、経理担当者にもう一度

来てもらって分かりやすく説明して

もらいました。

 

それで、この調査官なのですが、

年齢は40代の女性だったのですが、

よくよく聞いてみると、

 

管理運営部門を20年ほどやっていて、

調査部門に移ってきたのは20年ぶり

という調査官でした。

 

つまり、税務署の内勤畑をずっとやっていて、

調査は新人の頃以来全くやっていない人が

調査官になったようです。

 

人手不足が極まっているなあと

思いました。

 

任意なのに裁量がありすぎる

それでは、税務調査官の権能について

考えてみたいと思います。

 

任意なのに裁量がありすぎる問題

私が思っていることに、

調査官は裁量がありすぎるのでは?

ということです。

 

調査のやり方、質問の範囲、課税の有無では、

裁量は合っても良いのかなあと思います。

 

なぜなら、上記に裁量がないと

調査がうまく進展しないからです。

 

ですが、調査官によっては、

事務所のテーブルの中身を見る、

パソコンをいじるといったことが

行われることがあります。

 

電子帳簿保存法の適用を受けている

ということであれば、事業用のパソコンを

見せることになります。

 

なぜなら、電子帳簿保存法の適用関係を

調査官が調べることになるからです。

 

この点、電子帳簿保存法の適用を受けていない

事業者のパソコンを調査官が扱えるのか?

という疑問が生じます。

 

知らない人が多いので解説しておきますが、

調査官がパソコンを扱うことはできません。

 

なぜなら、税法適用の要件には、

パソコンの要件が無いからです。

 

脱税調査のような場合であっても、

情報を差し押さえるのには、捜査令状を持って

会社、税理士など関係各所に調査に行く

くらいなのです。

 

通常の調査では、パソコンを操作することは、

納税者の同意がないとできません。

 

因みに、私はパソコンを調査官が操作したいと

申しだされたことは一度もありませんね。

 

当たり前です。できないのですから。

 

パソコンを筆頭に解説をしましたが、

調査官が自分の裁量を誤解しているケースが

多々あります。

 

このような税務調査に対応するには、

手続きを知っている税理士が必要になりますね。

 

ですから、私は税務調査立会支援として

サービスの提供をしています。

 

 

 

 

 

調査官ごとに調査手法が異なる

調査官ごとに調査手法が異なる

ということがあります。

 

若手の中でもちょっとやる気がないのか

自信が無いのか分かりませんが、

変な調査官がいますね。

 

調査のマニュアルだけを聞いてくる

調査官です。

 

現金商売をしていないのに、

現金はいくらありますか?

 

普通預金通帳のコピーをくれませんか?

銀行に行ってみてくればいいのにと

思うことがあります。

 

総じて、後で上司から叱責を受けるのでしょう、

○○の資料が足りないので、FAXしてくれませんか?

 

そんなん知らんし・・・

と私は思います。

 

こちらも、これだと上司に報告ができないかもな

と思って立ち会いますが、

 

そういったことをアドバイスする義務、義理

共にありませんので、基本的に放置です。

 

あとは、やる気が有り余っている調査官も

実際にはいますね。

 

定年間近の調査官と一緒に来る職員では、

若手の調査官が多いのですが、

その若手の方がやる気に満ちていることが

ありますね。

 

ですから、調査手法として、

会議室で調査をすればよいものを

そのものを見せてくださいと言って、

いきなり立ち上がって、資料などを

勝手にみる調査官もいます。

 

まあ、年上の調査官に静止されますけどね。

 

ただ、40-50代くらいの調査官では、

手続きが法定化される前にブイブイやってきた

調査官もいますので、

 

何も言わないと、自分の裁量だと思って、

グイグイ来る調査官がいます。

 

こういった調査官においては、

税理士が必要となりますね。

 

 

ぼっち税理士の税務調査立会の方針

さて、上記のような私の経験則から、

ぼっち税理士である私の税務調査方針を

説明していきます。

 

まずは、手続き規定に則って、調査対応を

行うことになります。

 

すでに、税務調査の手続きは法制化されて、

税務署の職員もある程度慣れてきていますが、

法律を誤解しているところがあります。

 

また、税務調査においては、

税務職員向けにFAQがあります。

 

ですから、そのFAQの通りに調査官は

調査対応をするのが原則です。

 

それ以外に、運営通達などの内規も

存在しますので、その通りに調査官は

振舞わなければなりません。

 

また、課税要件事実については、

納税者の側に立った解釈を行います。

 

つまり、より税負担が少なくなるような

解釈をします。

 

場合によっては、納税者に色々な資料を

依頼することになるでしょうが、

それで事実関係が説明できるのであれば、

それが一番ではないかと思います。

 

提出資料は課税要件事実に限ることを

宣言します。

 

こちらは、調査官の裁量では、

どの資料の提出を依頼するのかは、

自由ということになります。

 

しかしながら、必要もない資料をコピーする

ということは必要がないはずです。

 

つまり、必要のない資料の提供は行わない

というスタンスとなります。

 

中には、納税者のために行動しない

税理士もいると聞きます。

 

そういったことが無いように、

行動指針を私は明確にして、

サービスを提供していきたいのです。

 

 


編集後記

今日は午後から訪問です。

ようやく夏らしくなってきたなあと

思いますね。

 

今週からやっていたexcelでの色々な

実験が昨日ほぼ完了しました。

請求書システムは止めて、現在使っている

システムを継続しようと思いました。

 

効率化はexcelだけでやるわけではないので、

周りの環境やシステムを含めて考えないと

いけないなあと思いました。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。