記入済み申告書は衝撃ですか?【税理士業】




記入済み申告書は衝撃ですか?

本日は、記入済み申告書について考察します。

税理士先生にとっては、衝撃でしょうか?

 

ご自身のお仕事、飯のタネを奪われる気持ちですか?

税理士業界あげて、記入済み申告書の導入を

阻止するべきなのでしょうか?

 

色々、思うことがあるとは思いますが、

現状で、記入済み申告書の作成に関する

ことについてを考えることが今回の記事です。

 

それではスタートです!!

 

記入済み申告書とは?

記入済み申告書がどのようなものかを

まずは知らないといけません。

 

記入済み申告書とは?

記入済み申告書とは、確定申告が必要な

納税者に向けて、収入などの金額がすでに

印字されている確定申告書のことです。

 

すでに導入されている国もあるようで、

納税者の確定申告に役立っているのだそうです。

 

どんな場面で必要なのか?

さて、日本を含む先進国ではどのような

場面を想定しているのかを解説します。

 

基本的には、シェアリングエコノミーで

収入を得ている個人を対象としています。

 

なぜ、シェアリングエコノミーを標的にして

記入済み申告書の導入を考えるのかというと、

個人の収入を補足することが簡単だからです!!

 

なぜなら、シェアリングエコノミーを事業としている

プラットフォーマーは、各個人への報酬の支払も

仲介していることになります。

 

つまり、特定の個人が一体いくら収入があるのか

という情報を持っているのです。

 

ですから、プラットフォーマーが持っている

個人の収入情報を国税庁へ提出すれば、

国税庁は個人の収入ひいては、所得を把握でき、

確定申告書の数字を埋めることができるのです!!

 

 

現状の問題点

現状の問題点としては、法整備、プライバシー

所得区分です。

 

法整備としては、プラットフォーマーは

国税庁へ特定の個人の収入情報を渡します。

 

ですから、現状の支払調書制度を改正することに

なるわけですね。

 

それと、国税庁が特定の個人の確定申告書に

数字を入れて作成し、郵送するまでに至る

法律も必要となりますね。

 

あと、プラットフォーマーから提供された

特定の個人の収入の所得帰属ですね。

 

雑?事業?どちらにするのでしょうか?

何の証拠もなく、雑又は事業として数字を

記入することができるのかどうか?

ちょっとよくわからないですね。

 

それと、プライバシーの問題ですね。

 

いくら法律を成立させたとしても、

自分の収入が国にいつの間にか把握されて、

しかも、数字が記入された確定申告書が

国税庁から郵送されてくるわけです。

 

はっきり言って、気持ち悪いですね。

 

記入済み申告書は税理士の仕事を奪う?

では、税理士先生におかれましては、

記入済み申告書が税理士の仕事を奪うのでは?

と思ってしまう先生が多いのかもしれません。

 

仕事が奪われるのかどうかを検討します!

 

記入済み申告書の対象者は?

まずは、記入済み申告書の対象者を

考えてみましょう。

 

記入済み申告書は、特定の個人の収入情報が

必要となりますね。

 

つまり、個人と収入の紐づけが完全一致する

必要がありますね。

 

この点、一致することが前提なので、

一致することができる個人が対象となります。

 

ですから、先ほども収入情報を提供する会社が

プラットフォーマーという前提を置きましたが、

シェアリングエコノミーで収入を得ていないと

現状では、収入情報を得る手段は支払調書以外に

ないと思います。

 

ですから、個人同士の取引、源泉所得税の対象ならない

報酬については、国税庁は収入情報を得る機会がないです。

 

従って、シェアリングエコノミーを利用した

個人以外であっても、プラットフォーマーを介した

取引であれば、収入情報は国税庁に補足される

可能性がありますね。

 

 

 

 

 

税理士は誰の申告をする人ぞ?

さて、記入済み申告書の対象者を考えると、

税理士の関与先となる人たちでしょうか?

 

私が思うに、プラットフォーマーを介した

収入を得る人は、勤務+副業で仕事をやっている

ということになろうかと思います。

 

この点、勤務をしている人が税理士に

申告依頼をするのか?という疑問です。

 

ですから、申告依頼が最初からない人の申告書が

記入済み申告書に置き換わるわけですね。

 

将来は、分かりませんが、

現状としては、申告依頼がない人の申告書が

対象となりますので、税理士の仕事が奪われる

といったことは起こり得ません。

 

では、税理士に申告依頼をしている

個人を考えてみると、事業、不動産といった

収入が多いはずです。

 

考えてみると、源泉所得税の対象とならない

所得の個人を対象に税理士は申告書を作成して

というサービスを提供していることになります。

 

税理士として、一体誰の申告書を作っているのかを

冷静に考えてみると良いと思います。

 

 

人ができる仕事を明確にする

では、記入済み申告書を考えてみると、

人ができる仕事とは何かが明確になります。

 

今後のことを考えるに、

ただの申告書の作成は、税理士がやる仕事には

ならなくなると思います。

 

では、税理士は一体何をやるのでしょうか?

人と相対する、策を考える、といった仕事に

移っていくことになります。

 

それに、現状でも少しずつ、税理士がやってきた

仕事が機械に移り変わっていっています。

 

例えば、銀行明細の取込で、自動仕訳をする

といったことですと、簡単な取引は、

自動で仕訳をすることができます。

 

ただ、どんなに高性能な仕事を機械ができても、

人間には不安がつきものです。

 

すなわち、自動仕訳が完璧なものであっても、

それがあっているのかを納税者が判断できません。

 

すなわち、税理士がその仕訳を確認して、

本当に修正する点がないのかを判断する仕事が

出てくる可能性が高いわけです。

 

これが、記帳代行から人の判断という仕事への

移行になるわけですね。

 

人しかできない仕事は何なのかを

記入済み申告書が与えてくれているのでは

ないかと思います。

 

今回のような、同業者からの相談事も

以下のサービスから請け負っています。

個別相談スポット業務

 

 


編集後記

今日は、完全オフの日です。

アマゾンプライムデーが始まっているので、

お得なものが見つかれば購入しようかなあと

思います。

 

それと、昨日動画をアップしました。

貼っておきますので、ご覧ください。

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。