会社の資金はオフバランスにしない!




会社の資金はオフバランスにしない!

本日は、表題の通り、資金のオフバランス

ということについて考えていきます!

 

オフバランスとは?

オフバランスの経理上の問題

オフバランスの税務調査での着眼点

を考えていきたいと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

資金のオフバランスとは?

資金のオフバランの意味を申し上げます。

取引でイメージ

これは、現金でやり取りしていく手法です。

例えば、次のようなやり方があります。

 

購買代行でお金を預かって、それを手許に、

商品を購入するということです。

 

実際のお金のやり取りはありますが、

帳簿に計上しなければ、わからない取引です。

 

また、預り金のため、領収書を提示する

といったことも起こりません。

 

これが、資金のオフバランスの意味ですね。

言葉の説明

取引がイメージできたところで、

言葉の意味を説明していきます。

 

まず、ここで資金と言っている意味は、

現金のことです。

 

ドル、円、ユーロなど何でも構いません。

通貨のことになります。

 

オフバランスの意味は、経理に計上しなくても

取引が成立するやり取りの意味としておきます。

(詳しくは後述します。)

 

とどのつまり、お金のやり取りだけで、

取引が完結するわけです。

 

 

オフバランスでは経理はできない

さて、オフバランスでは経理はできないことを

解説していきます。

お金の記録で経理をする

まずは、先ほどのオフバランスの意味について

もう少し突っ込んでみていきます。

 

先ほどの購買代行を例にして、

今度は、事業用の通帳でやり取りがあったと

仮定してみます。

 

そうすると・・・

①事業用通帳へお金が入金されます

②そのお金で商品を購入します

③その商品を引き渡します

 

このような流れとなりますね。

 

つまり、お金のやり取りが通帳を通じて

見えてくるわけですね。

 

こうするとオンバランスとなります。

なぜなら、事業通帳にお金の記録が残るからです。

 

これを基に経理をしていくことになりますね。

 

 

 

 

オフバランスでの経理

では、お金だけやり取りした場合には、

どのように経理をするかというと、

 

お金をやり取りした取引自体はありますが、

お金のやり取りをした記録がないです。

 

ですから、経理をするための記録がない

状態となりますので、経理することができません。

 

まあ、記録を残すやり方は知恵を絞ればありますが、

その記録は、お金のやり取りをした人の証言から

資料を作成することになりますね。

 

ですから、全面的に、その証言から資料を

作っていくことになります。

 

これの問題点は、それが本当なのかという

客観的な証拠が何もないことです。

 

資料として想定できる資料は、

購買代行では、モノを購入したという

レシートや請求書があると思います。

 

しかしながら、お金としてもらった金額が

いくらなのかということは、証明しようがない

という問題があります。

 

 

税務調査での着眼点!

さて、ここまで見てきたように、

資金のオフバランスを行ったときに、

税務調査が行われるとどうなるでしょうか?

 

税務調査での着眼点を解説していきます!!

 

まずは、オフバランスとなった取引についての

説明を求められます。

 

その取引について、金銭授受の金額として、

一体いくらもらったのかを確認します。

 

その次に、経済合理性を確かめることになりますね。

 

つまり、オフバランスになっている

もらった現金と使った現金の差額が

収益として計上されているのか?

ということが問題となります。

 

その差額を認定できる資料を税務調査官は

事業の資料から探すことになりますね。

 

大まかには、上記のような手順になりますが、

税務調査の時には、誰からお金を預かったのか?

それをどのようにして使ったのか?

 

取引が依頼された時の資料はないのか?

といったことなど、細かく聞かれる可能性が

出てくるわけです。

 

 


編集後記

今日は、ちょっとした資料作成があるので、

その仕事をやって、明日納品します。

 

夜は、バンド練習なので、行ってきます!!

昨日、弊妻氏のケータイを変えたのですが、

データ移行にちょっと困ってます。

何とか、やって行きたいのですが・・・

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。