税理士が記帳代行をやる意味と税理士法の壁!




税理士が記帳代行をやる意味と税理士法の壁!

今回は、税理士が記帳代行をやる意味を

考えます。

 

付随的に、税理士法にも触れなければならず、

記帳代行と税理士法について複合的に

解説できればと思っています。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士しか記帳代行はできないのか?

初めに、税理士しか記帳代行はできないのか?

この点の結論を考えてみます。

 

結論としては、できます!

 

しかし、税理士法に抵触しない方法でやってね!

ということですね。

 

つまり、いかなる税金の相談も税理士以外には

してはなりません。

 

税理士法は、無償独占となっています。

つまり、お金が発生しない形での相談でも

税理士法に抵触します。

 

この点、記帳代行で継続的にお客様と

取引をするわけですから、継続性を満たしますので、

この時点で、税金に関することを、

 

記帳代行をする個人、法人が受けた場合には、

即刻偽税理士呼応になります。

 

現在、国税庁は、税理士への綱紀について厳しめです!

 

また、税理士からの情報提供も定期的に

お願いしている状況です。

 

税務関係はできないということを契約上で

明記しないと後でお客様とのトラブルにも

発展する可能性がありますね。

 

ですから、記帳代行を行う個人、法人であれば、

基本的に狭義の記帳代行しかできない

ということを知っておくことが重要です!

 

したがって、現実的には記帳代行は不可能では

ないのかあと思います。

 

税理士から依頼された記帳代行をするのであれば

まだわかりますが、

 

個人、法人が依頼者と直接やり取りを行うと

次のような問題点も発生しますね。

 

本来の納税者⇒記帳代行の個人、法人⇒税理士

このような形だと、税理士自身が税理士法違反の

名義貸しになる可能性が高いですね。

 

税理士法によれば、納税者からの直接の委嘱が

必要となっており、その申告仲介を記帳代行をする

個人、法人から受けた場合には、明確に名義貸し行為となり

税理士免許の停止など懲戒処分となります。

 

近年では、研修でこのようなことを周知されて、

税理士も知識を持ってきていますので、

申告受任が行われないと思いますね。

 

記帳代行+税務の知識ということは?

個人、法人が記帳代行を行う上では、

記帳代行という行為以外に、

税務の知識が必要となりますね。

 

この点、上場会社の経理であれば、

記帳代行を依頼してくる会社の経理なんて簡単!

と勘違いしている人がいます。

 

実際にネット上で、記帳代行を副業、兼業目的に

推奨している人がいますが!!

 

非常に危険な行為だと申し上げておきます!

 

まず、消費税の判定の前に、納税義務判定、

原則課税と簡易課税の有利不利判定、

取引ごとの消費税の区分経理などが

経理外の問題となってきますね。

 

2019年10月からは軽減税率の問題もありますし、

処理量が増えることになります。

 

この軽減税率についても、相談を受ける場合が

当然にあることと思います。

 

そして、消費税は頻繁に間違える税理士がおり、

生半可な素人が手を出すと賠償責任が生じます。

 

税理士の場合には、保険があるので、

まだ担保される金額がありますが、

 

個人、法人として記帳代行を受けると

そのリスク対策のための保険は存在しません。

 

 

 

 

また、この賠償を何らかの形で免れたとしても

不当利益返還請求で、訴訟に発展するものと

考えることができますね。

 

こういったことが想定できる場面とは、

記帳代行を依頼していた個人、法人から

税理士に契約を変更した場合に、出てくると

考えることができます。

 

税理士は、税務のプロですから、

当然、判定ミスや、要件ミスといったことを

依頼者へ説明することになりますね。

 

現在は、税理士だからこそ、説明責任が

出てきており、間違ったことは納税者へ

説明しなければなりませんね。

 

間違っても、税理士資格をお持ちでない

人に任せることは避けた方が良いと思います。

 

個人、法人が記帳代行行為をやると

将来に色々な賠償責任を負うことになる

可能性があることを知っておいて

頂きたいと思います。

 

何も知らない人に任せると・・・

私自身、偽税理士に任せていたと思われる人から、

依頼を受けたことがあります。

 

勤務時代のことですが・・・

 

その帳簿を見ると見るも無残な申告書になっている

という場合もありますし、

 

申告書の控え自体が本人になくて、

一体どこになるのかさえ分からない

といった場合もありますね。

 

悪いことをする人の手段として、

申告書や納付の控えを本人に渡しません。

 

基本的には、架空の外注費など、

申告内容を偽った形で、納税額をゼロとして、

 

具体的な納税額を依頼者に伝えて、

代わりに納税してあげるからと言って、

 

納付額と手数料の合計を依頼者から受取といった

手段で、依頼者自身が申告したような

申告書を勝手に提出する手段があります。

 

実際に、同様の手段で、裁判になっていることがあり、

それが偽税理士のようなアンダーグランドな分野の人だと

特定をすることも困難になってしまいます。

 

税理士、偽税理士に限らずですが、

申告書の控えと納付書の控えは要求する

といったことが必要です

 

記帳代行会社は確かにあるが・・・

近年、税理士報酬の低下問題があり、

記帳代行会社経由で、仕事をもらっている

税理士もいると聞きます。

 

記帳代行は確かにおいしいビジネスで、

特に低料金で記帳を依頼したいと思っている

依頼者が潜在的に多いのだと思います。

 

この時に問題となるのが、

記帳代行会社などが次のように依頼者へ

説明することですね。

 

お客様の申告は、記帳代行会社が提携する

税理士へ依頼することになりますので、

すべて弊社にお任せください!

といった文言で宣伝している場合です、

 

こうなると、依頼者は全く知らないところで、

税理士に依頼したことになり、また金銭の授受も

記帳代行会社を通じて税理士に行われますから、

税理士法違反ということになります。

 

税理士側としては、依頼者の帳簿を見て申告書を

作成していると言いますが、ダメ!なのです。

 

税理士法違反として、懲戒処分となりますし、

免許停止になります。

 

提携するビジネスは悪くないですが、

どうやったら税理士法違反となるのかを知らないと

大変なことになります。

 

 

 


編集後記

今日で帰国します!

来週から仕事する気力は充電しました!

 

やはり、1週間近くも仕事をしないと、

仕事をやりたくなるものですね!

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。