【税理士の独立】勤務⇒独立という流れの人に知ってほしいこと




税理士の独立

近年、税理士の独立は厳しいと言われる

時代になってきました。

 

AI、ITなどの普及にて、税理士業務は

なくなってしまうようです。

 

そんな中でも、独立して税理士活動をやりたいと

思う先生もいます。

 

今回は、そんな先生たちに知ってほしいことを

記事としたいと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

勤務から独立へ

多くの先生は、勤務から独立の流れと

なっておくと思います。

 

多いのは、税理士事務所や会計事務所の勤務から

独立する場合だと思います。

 

まずは、主催する所長税理士へ報告して、

退職届を提出して退職することが王道です。

 

人によっては、引き留め、独立してもだめだなど

色々言ってくる人もいるとは思いますが、

全く気にせずに、退職をしましょう!

 

退職日に関しては、事務所との調整が必要で

労働法の規定の通りに行かないことが普通です。

 

私の場合には、4か月かけて退職をすることに

なりましたね。

 

トラブル回避のためには、2か月から3か月くらいが

妥当なのではないかと思います。

 

理由は、自分の担当先を新しい担当者へ

引き継ぐ時間が必要だからです。

 

まあ、引き継ぐ義務はないのですが、

最後のご奉公ということでやっておいて

良いかと思います。

 

私の退職までの体験ですが、

引継ぎのため、3回訪問することになりました。

 

退職月には、ほとんど仕事がなく、

とにかく暇で、時間をつぶしていましたね。

 

ですから、最長で3か月くらいが目安だと

思われます。

 

退職月は暇なことが多いので、

自分の事業で必要なことや、

 

国民年金の免除申請、健康保険の継続届など

事業やお金にまつわることをやっておくほうが

良いかと思います。

 

私の場合、健康保険の継続手続きが遅れて、

多額の健康保険税を支払うことに

なってしまいましたね。

 

また、事務所によっては、雇用保険の喪失手続きは

行いますが、失業保険に必要な手続きは

しないことが多いと思います。

 

まあ、独立を宣言して辞めることになるので、

当然失業保険の受給はできませんね。

 

一応、受給する手段はあるとは思いますが、

私は失業保険の受給をしませんでした。

 

あとは、退職時に書かされる可能性がある書類として、

営業関係に関する書類ですね。

 

自分の担当先へ営業をしないことなどを

確約した書類です。

 

属人性によると思いますが、

こちらの書類へのサインは拒否した方が

良いかと思います。

 

なぜなら、こちらの書類にサインして、

のちに、自分の担当先が自分のクライアントに

なった場合には、損害賠償請求される

可能性がある書類です。

 

上記のような書類の作成を手伝っている

弁護士先生もいて、抜かりなく資料を作成している場合、

 

独立後に色々と面倒なことになりますので、

サインは拒否することが肝心だと思います。

 

あと、こうした書類にサインの強要をした場合には、

その取引は、強迫に該当する可能性があります。

 

取引無効となる可能性が出てきますので、

主催税理士との1対1の話し合いでは、

録音をしておくことをお勧めします。

 

 

担当先からついて行きたいと言われたら?

さて、独立退職で、担当先からついて行きたい

と言われた場合には、どうしたらよいでしょうか?

 

この場合には、まず、主催税理士に報告するのが

王道だと思います。

 

そのうえで、金銭的な要求があるかもしれません。

まあ、通常はあると思います。

 

その要求を飲めるのであれば、

担当先を頂いて退職すれば良いかと思います。

 

実際には、上記のようなことが多いので、

私は、独立してから合流するパターンを

推奨しています。

 

なぜなら、担当先からついて行きたいと

言われるということは、

 

そのお客様は、すでにその事務所の税理士との

契約解除という意思を持っているわけです。

 

ですから、そのお客様を担当している担当者へ

金銭的な要求をする理屈がないなあと考えています。

 

 

 

 

 

お客様を持っていけれた!

と思う主催税理士の感情論はわかりますが、

 

それはそれ、これはこれです。

 

お客様をつなぎとめている何かが

足らなかったということであきらめましょう。

 

多く場合ですが、担当者について行ってしまう

状況の事務所では、主催する税理士本人の関与が

希薄となっている可能性があります。

 

そういったことが年数とともに積み重なって、

現在に至るのではないかと思います。

 

いずれにせよ、金銭的な要求がされるのかを

取引先1件で確認してみましょう。

 

件数が多くなると突然、金銭的な要求を

してくる場合だって想定できます。

 

双方ともトラブルを抱えることになりますで、

知らぬが仏です。

 

独立後に合流で良いのではないかと思います。

 

独立後は1か月くらいはゆっくり生活を

では、独立後です。

独立して、1ヵ月くらいは

ゆっくり過ごしてみてはいかがでしょうか?

 

なぜなら、独立後と言えば、自分の事業の本格始動で、

時間がいくらあっても足りなくなることが

想定できるからです。

 

私の場合には、ホームページの稼働、

ブログの更新、サービスを考えたり、

料金設定を考えてみたり・・・

 

会計ソフト、税務ソフトを決めてみたり、

仕事の効率化をしてみたり

 

色々短期間でやっていきましたが、

正直、疲れました。

 

ホームページの更新やブログの更新には

手を付けていっても良いかと思いますが、

だからと言って、集客がすぐできるわけではないです。

 

というか、ネットだけでの集客は

非常に厳しいです。

 

なぜかというと、税理士の場合、

ターゲットが納税者全般というふわっと

したのもだからです。

 

色々試すこと自体は否定しませんし、

やって良いかと思いますが・・・

 

疲れてしまうほど、初めから飛ばして事業をする

意味はないかと思います。

 

1ヵ月くらいゆっくり過ごしていくと、

仕事に対する切迫感も出てきます。

 

なぜなら、問い合わせなどが一切ない!

という状態だからです。

 

そういった自分の気持ちが盛り上がってきてから

事業に邁進しても遅くはありません。

 

 

ぼっち税理士の1年目は?

私の1年目の時には、

非常に切迫して事業を進めていった

ということがありますね。

 

自分の担当先へ、開業の手紙を出して

(開業したことだけを伝える手紙です)

見積依頼が来たりもしましたね。

 

初めのホームページを取り壊して、

自分でドメイン移行を行い、

ホームページの構築を行っていました。

 

レオパレス関連の税務無料相談に行って、

不動産オーナーへ向けの相談業務をしたり、

 

1年目の後半から、元担当先から連絡をもらって、

関与を開始することになりました。

 

事業に数少ない貯金を取り崩してしまい、

自分に事業継続の黄色信号がともってみたりして、

良い経験はできたかなあと思います。

 

とにかく、自分では必死になって生きていた

という感想です。

 

今考えると、そこまで必死にならなくても

良かったなあと思っています。

 

今だったら、人間、生きてりゃ丸儲け

という言葉を当時の自分に送りたいと思います(笑)

 

 

 


編集後記

今日は、午後から顧問先へ訪問です。

午前中は動画編集の残りをかたずけて、

明日の大学院の準備をしたいと思います。

 

大学院の授業で必要な教材など、

色々届いていないので、六法が必要なのかどうのかなど

よくわからない状態ですね。

 

まあ、何も持たずに明日通学して

行こうかなあと思っています。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。