ぼっち税理士が考える税務顧問とは?




ぼっち税理士が考える税務顧問とは?

今回は、ぼっち税理士が考える税務顧問について

解説したいと思います。

 

会社ごと、事業ごとに異なるわけですから、

法律を一律に適用することに私は抵抗を

覚えてきました。

 

そういった今まで考えてきたことを交えて

私の税務顧問に対することを解説する記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

税務顧問のだいご味は?

ぼっち税理士が考える税務顧問のだいご味は、

その会社の合わせた税務を提供するときです。

 

税務は慣れてくるとある程度パズルのように

取引を当てはめて該当するかどうかを考えます。

 

ですから、一律に法律を適用するわけではなく、

その取引や会社の状況、事業内容によって異なった

解釈が成り立つ可能性があります。

 

その部分を見ることなく、法律を適用することは

ちょっと納税者の納得が得られないと思うからです。

 

例えば、記帳代行で楽なのは、

資料を全部もらって入力するというやり方です。

 

仕入なのか、消耗品費なのかを依頼者に聞かずに

作業を進めていくと、無理が出てきます。

 

仕入で、売ったものであれば、

仕入が30万円以上であっても経費です。

 

ところが、消耗品費という理屈となると

30万円以上は資産計上の上、減価償却する

といったことになりますね。

 

作業自体は税理士の方で勝手に決めてやるので、

簡単ではあると思いますが、

本当にそれで良いのかどうかという検討をしないことが

まずいかなあと思います。

 

このように、その会社にあった税務を提供する

ということは決して楽なやり方ではありません。

 

一つの取引について、税理士側が判断したいことを、

依頼者に分かりやすい言葉で説明して、

的確な回答を頂かないといけない。

 

このような仕事にこそ、税務顧問のだいご味が

存在するのではないかと思っています。

 

 

法律の理屈は最後にする

税理士は法律家という考えをお持ちの先生も

いるかなあと思います。

 

それは非常に良いことだと思います。

 

ただ、法律としての理屈は最後にすることを

私は行っています。

 

ただたんに法律だけを適用するような関与だと

無味乾燥な関与で人間的ではないと考えます。

 

なぜかというと、法律の理屈は、税理士が調査時点で

行えばよく、関与時点では、依頼者が納得する形であれば、

良いと考えているからです。

 

例えば、会社の規定がないことを理由として、

一切合切、給与課税するといった処理をしたとします。

 

税務上では、確かに問題のない処理だと思います。

ですが、本当にそういった関与だけで良いのか?

もっと深堀した関与もあるのではないかと思います。

 

 

 

 

例えば、退職金規定がない会社が退職金を支給したい場合、

規定がないので、賞与にしましょう!と

提案した先生がいるとします。

 

しかし、実際に規定を整備したり、

覚書を作成するなどして退職金の処理を整える

という選択もありかと思います。

 

このように、法律とは選択をどのようにやるのか

それをもって会社が考えているやり方にどれだけ

近づくことができるのかということです。

 

あるがままの状態で法律を適用しようとすると

ちょっと現実とはかけ離れて、

依頼者の意思とは異なった結論となってしまう。

 

私が、この項で申し上げたいのは、

そういった法律の理屈を申し上げたいわけです。

 

無理なことは無理と伝える

税理士となると、無理なことを相談される

ということがあると思います。

 

例えば、脱税相談です。

 

今期、たくさん黒字が出たから、

先生!何とかしてよ!

という相談はなくはないと思います。

 

これについては、税理士としてはかなり厳しい

状況に追い込まれると思います。

 

こういった相談を持ち掛けてくる会社ほど、

記帳状況が良くなく、資料もいいかんげんで、

申告月になって、黒字の規模が分かるといった

感じなんだろうなあと推察します。

 

初めから無理なものは無理と申し上げる

ということが肝心だと思っています。

 

このようなクライアントに関わっていると、

どんどんドツボにはまっていきますし、

泥船に乗るようなものだと思っています。

 

何とか、ならないかなあという検討はします。

脱税にならないようにして、

 

要するに、違法でない方法で所得を圧縮することが

できれば良いわけですから、

何かしらの方法を考えることはしても良いと思います。

 

ただ、検討の結果として、できないものは無理ですし、

そのまま税金をお支払いいただくことが肝要です。

 

税理士先生だけに、責任があるわけではなく、

期中に金額を把握していない依頼者もまた

同様の責任として、納税という痛みで、

学習すべきなのではないかと思います。

 

払いたくないということであれば、

払わなくて良いと思いますし、

 

そういった場合には、契約解除もじさない前提で

話をしていって良いかと思っています。

 

 

会社が脱税をやっていたら・・・

最後に会社が脱税をやっていたら

ということに関して私の見解を申し上げます。

 

まずは、射程となっている、脱税部分を明らかにする

ということが肝心です。

 

法律とは、事実でなかったとしても、認定できる証拠があれば

どのような罪であったとしても個人、法人問わず、

罪を着られる可能性があります。

 

税理士先生の中では、マルサが来たらもうだめだ

などと思っている方もいるかもしれません。

 

会社が脱税をやっていたら、

なんだこの会社は!!と言って契約解除を

してしまう先生もいるかもしれません。

 

しかし、そういった短絡的な考えではなくて、

まずは、どこまで脱税に該当するのかを

確認していってこその顧問税理士ではないかと

思うわけです。

 

罪の範囲を明らかにすることで、

国税当局が間違っている可能性も否定できません。

 

租税回避と脱税は異なりますし、

国税と交渉して所得隠しということで

決着をつけることだって可能かもしれません。

 

国税当局の査察があったから、全部脱税

ということではあまりにも一刀両断過ぎると思います。

 

白か黒かということではなく、

グレーも存在するのが税法じゃないですか?

 

最後まで関与税理士としてできることを

粘り強くやっていくことが望ましいと思います。

 

 


編集後記

今日は、私事で恐縮ですが、

結婚式でした!!

 

ですが、周りは動いているので、

合間合間に仕事の連絡がありましたね。

 

このような変な事業をやっていますが、

まあ、これも独立したぼっち税理士の仕事なのです。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。