10連休、キャッシュフロー大丈夫?
2019年のゴールデンウィークは最大10連休
になるようです。
これを事業に置き換えてみると、
かなり厳しい状況に置かれる可能性があります。
カレンダーで言えば、
4月27日から5月6日まで、資金が入ってこない
ということを意味するわけです。
なぜかというと、銀行が動かなくなるからです。
では、銀行が動かなくなるということの意味は、
お金が動かなくなるということですが、
それが、間接的に会社、事業への影響する
ということになると思います。
つまり、お金の入金がなければ、事業資金に影響する
ということになります。
とどのつまり、払いたくても払えない
ということが起こりえるということです。
今回は、10連休を通じて、キャッシュフローの在り方
どのようにお金を回していくのかを考えたいと思います。
ゴールデンウィークの恒例行事
ゴールデンウィークは、毎年の恒例行事ですが、
お金の流れを考えるとかなり厳しい会社もあります。
会社、それぞれの状況はありますが、
大きくお金が必要なものを考えると、
給料の振込、対外的な支払の2つが考えられます。
例えば、次のようなサイトで支払っている場合を
考えてみたいと思います。
・給料:20日締め、25日払い
・仕入:末締め、翌末払い
・売上:末締め、翌末払い
このようなサイトの会社だと、給料を支払ってから、
7日立たないうちに、前月の仕入の支払を行います。
通常であれば、前月の売上の入金がありますので、
仕入も支払うことができることになると思います。
しかしながら、2019年のゴールデンウィークは、
月末が祭日となっており、入金、出金の処理が
行われることはありません。
通常であれば、平日扱いとなるわけですが、
ここが曲者ですね。
残高がなければ、振込をすることができません。
25日に給料を支払って、月末はすべて祭日、
入金がないことで、支払ができない。
こういった状況が2019年には、起こる可能性が高い
ということになるわけです。
よく言われることは、支払を集中させるな!
というキャッシュフローの格言的なことがありますが、
2019年はまさしく、このことが如実に表れる
年となると思います。
キャッシュフローに注目する
上記のように、顧問税理士や担当者の方が、
気が付いていれば、アナウンスすることができます。
例えば、短コロと言われる、支払手形を振り出す
借入方式を提案してみる。
例えば、早めに借入の提案をしてみるということで、
キャッシュフロー対策を講じるということです。
近年、キャッシュフロー対策は、非常に重要になっています。
理由は、海外の取引も増えているからです。
日本は、ゴールデンウィークで休みかもしれません。
しかし、海外が休みとは限りません。
ですから、キャッシュフローに注目することが
大切なのです。
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では、実際にキャッシュフローをどのように把握するのか
という問題が生じると思います。
これは、売上、仕入、給料の支払いサイトと、
月間でどれくらいかかるのかを把握することから
始めることになりますね。
先ほどの例の通り、
給料:20日締め、25日払い
売上と仕入:末締め、翌月末払い
このような場合では、支払サイトはわかりやすいです。
売上の入金、仕入の支払が同時に起こることになります。
ただ、月間でいくら必要となるのかは、
月次決算をしてみないと分かりません。
売上と仕入は前月の請求分となりますが、
売上と仕入だけでなく、固定費に相当する部分を見逃すと
大変なことになりそうです。
固定費部分は、販売費一般管理費部分が該当して、
毎月、売上に関係なく、支払うことになる経費です。
通常ですと、給料、家賃、光熱費などで、
それ以外は、交際費、会議費、福利厚生費といった
変動が見込まれるものだと思います。
ですので、前年の年間分の販売費一般管理費を
12で割って、1か月分を算出して、大体の経費を
見積もることで、固定費に相当する部分を計算する
ということになると思います。
実際には、実行予算をやっていれば、ある程度の
キャッシュ予測をすることができるのですが、
中小企業だとそれをやっていないところが多いので、
上記のような形で、簡易的に計算すると、
お金の不足分が見えてくるはずです。
ゴールデンウィークだけの問題か?
では、上記のことは、ゴールデンウィークだけの
問題なのでしょうか?
私は違うと思っています。
というのは、年末年始、シルバーウイークでも
同じ影響があると考えています。
つまり、長期の休みがあると影響する問題で、
今年だけの特異な現象ということではありません。
大切なのは、2019年のゴールデンウィークを発端にしても
良いので、会社、事業者、税理士を筆頭とした士業、
こういった人たちが、キャッシュフローに関心を持つ
ということだと考えています。
職責上、税理士以外の関与士業が会社のキャッシュフローに
何かしらの関与をすることは、関与の先取の問題が
あるので、あまりお勧めはできません。
つまり、税理士が申し上げようとしているのに、
先に、関与している先生が何気なしに、お金の話をして、
そこから借入の話・・・なんてことになると、
税理士の面子を丸つぶしということになります。
たとえ、関与税理士に対する不満を、
顧問先が言っていたとして、それに影響される
ということもあってはならないと思います。
関心は持つべきだとは思いますが、
ご自身の職責の範囲内で行うことが良いと思うのです。
さて、キャッシュフローに関心を持てるようになると、
自分の事業への関心が、また一層高くなると思います。
なぜかというと、異なった目線から事業を見る
ということができるからです。
ぜひとも、この機会にキャッシュフローへの関心を
持ってほしいと思います。
ぼっち税理士も影響されるのか?
最後に、どうでも良い話を1つしたいと思います。
ぼっち税理士の齋藤も影響されるのか?
ということになります。
影響されます。
私の売上のサイトは、35日!
(某タレント風に申し上げると)
月末に請求して、翌月の28日に落ちて、
口座に入金されるのが、翌々月の5日となります。
カレンダーで申し上げると、
2月末に請求したものは、3月28日に顧問先から落ちて、
4月5日に入金という流れです。
ですから、3月請求の売上が、4月28日に落ちるのか
というと、落ちません(残念!!)
5月7日に落ちる予定になっていたと思います。
ですから、入金されるのは、そこからさらに1週間後
だったと記憶しているので、5月14日になると思います。
日税自動振替サービスを使っている税理士先生は、
皆さん同じだと思います。
ですが、私の場合は、入金が遅くなる程度の影響です。
微々たるものということですね。
こういったときに、人を雇っていなくて良かったあと
正直思います。
給料を支払う、事務所の家賃どうしよう・・・
という心配がないためです。
ミニマム経営の限界はありますが、
お金的な心配が少ないということはありがたいです。
編集後記
今日は、金曜日に駆け込みできた個人事業主の
申告書を作成しようかと思います。
住宅ローン関係の資料が来ていないので、
できるところまでになります。
ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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