【スマホ×確定申告】スマート申告は使えるのか?




スマートフォンやタブレットで

電子申告できるスマート申告が

国税庁から発表されました。

 

本当にできるようになるかは

現在のところ不明ではあります。

 

いつからできるようになるのか、

手続き、現状の課題、スマート申告の不安点

といったことをまとめてみました!

 

スマート申告はいつからか

平成31年(2019年)1月から、

国税庁の確定申告作成コーナーがかわります。

 

つまり、平成30年の個人の所得税の

確定申告から通称、スマート申告を

することができるようになります。

 

スマートフォン専用がある

対応するのはスマートフォンと

タブレットに最適化した画面のようです。

 

 

デザインが変わる

トップページはシンプルでより

分かりやすいデザインに変更のようです。

 

電子申告(e-tax)での申告

e-taxでの送信方式ついては、

マイナンバー方式

ID・パスワード方式

2つの選択ができることになります。

 

 

2つの申告方式がある

先ほども触れましたが、

マイナンバー方式

ID・パスワード方式

 

いずれかで電子申告をすることが

前提の仕様となっています。

以下それぞれ見てみましょう!

 

マイナンバー方式

マイナンバーカードとICカードリーダライタ

を利用してe-taxをする方法です。

 

ですから、マイナンバーカードの取得が

前提の申告方法となるわけです。

 

マイナンバーカードを持っていない人は、

まずは交付申請から行うことになります。

 

交付には概ね1ヵ月程度かかることになりますので

今年中には申請手続きが必要です。

 

マイナンバーカード総合サイト

に取得方法がありますので、確認できます。

 

ICカードリーダライタは、マイナンバーカードをの

電子証明書を読み込むために必要です。

家電量販店で購入できます。

 

 

ICカードリーダライタの代わりに

マイナンバーカード対応のスマートフォンも

利用できます。

 

残念ながらiphoneはマイナンバーカードに

対応はしていません。

 

ほとんどはAQUOSということで、

シャープを使えということでしょうか?

 

そして、上記の場合の申告には、

利用者識別番号

暗証番号

 

この2つが必要となりますので、

用意しておかないといけません。

 

また、以下のパスワードも必要です。

・利用者証明用電子証明書のパスワード
・署名用電子証明書のパスワード
・券面事項入力補助用のパスワード

 

券面事項入力補助用のパスワードは

初めてマイナンバーカード方式を

利用する場合のみ必要なようです。

 

そして、ここで国税庁から残念な

お知らせです。

 

マイナンバーカード方式は、

パソコンのみで使ってくれとのことです。

 

私もスマート申告サイトを参考に

しているときに発見しました。

 

ここまで読んでもらってすみませんが、

ワタシワルクナイ!

 

 

ID・パスワード方式

ID・パスワード方式の届出完了通知が

必要となります。

 

これは何かというと要するに

利用者識別番号

暗証番号

 

この2つが書かれていた通知完了の

紙となります。

 

そして、こちらはマイナンバーカードと

ICカードリーダライタは必要ないです。

 

ただ、ID・パスワード方式の届出完了通知を

発行してもらう場合には、税務署へ行って

 

職員による本人確認を行ったうえで

発行されることになります。

 

加えて、確定申告ですので、

管轄の税務署へ行く必要があります。

 

もし、スマート申告をする場合には、

早めに税務署へ行って発行をしてもらった方が

良いと私は思います。

 

スマート申告が不安になる要素

それでは、スマート申告が不安だ!

と思うことを説明したいと思います。

 

まずは、推奨スマートフォンのOSバージョンが

ちょっと古いのではないかということです。

 

Androidはバージョン5.0-7.1で

現在はコードネームPieで9.0となります。

 

iOSはバージョン8.0-10.3で

現在はiOS12.0.1となっています。

 

以上は2018年10月26日現在の仕様です。

 

単純に考えて過去のバージョン中心で、

実際に国税庁のe-tax専用サイトでも

 

一部動作に制約がある場合や

正しく動作しない場合があるとのことです。

 

通常の市場流通のソフトであれば、

そこまで気にしなくても後で修正パッチなど

 

配布されて、機能修正がされるのは

現在では当たり前なので特に気にしません。

 

しかし、申告は100%でなければなりません。

絶対にできなければならないのです。

 

税理士だって、こんな中途半端なソフトを

使えと言われても嫌ですというのが普通です。

 

まあ、ネタにはあるでしょうけど、

一般納税者向けではないように思います。

 

また対応マニュアルなのですが

ページ数で62ページあります。

 

こちらは、現在、証明書等の発行に使う

やり方を確認するマニュアルです。

 

内容をちょっと確認しましたが、

一般納税者だと嫌になるレベルですね。

 

まあ、実際にスマホで証明書等を発行する

ということ自体はしないと思います。

 

また、スマホがいくら楽ととはいえ、

問題なのは次の申告に対応するのかが

未だ不明ということです。

 

・事業所得(農業所得も含めて)
・不動産所得

この辺りに対応してくれないと

スマート申告のメリットがないと思います。

 

現実としては、給与所得の人が

スマホで申告してみようかな?

 

という発想でやっていくことに

なるのだろうなと思います。

 

さらなる懸念としては、今年も各国税局で

税理士による確定申告無料相談をします。

 

すべて電話となりますが、この時に

スマート申告まで対応させられては

厄介だなあと思います。

 

税理士の平均年齢は60歳を超えています。

そういった人ができるとは私は思いません。

 

そもそもパソコンで行う国税庁の

確定申告コーナーの手続きも

 

分からない操作が非常に多く

嫌な気持ちになるからです。

 

スマート申告はまだ早い!

私が税理士として申し上げるのは、

まだスマート申告はスマートにあらず!

ということです。

 

スマート申告はやってはいけないと

私は思います。

 

私はネタで来年(2019年)の1月4日に

スマート申告ができるのかどうかを

試してみようかと思ってはいます。

 

すべて自己責任でできるから、

多少問題が起こっても良いと思うからです。

 

税金は先ほども申し上げた通り、

100%正解となるものでないと

あとで問題となります。

 

その問題が小さいものであれば

良いと思いますが、申告できていない!

という重大なもので合ってはいけません。

 

便利だからというだけですぐやってしまう

ということは避けるべきだと思います。

 

 


編集後記

今日は午前中にWEBで面談を行い。

タイヤ交換をした車を引き取りに

ティーラーに行きます。

 

午後は、ちょっとした研修に参加して

こようかなと思っています。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。