【来年はデジタルマネーで給料】デジタルマネーで給料をもらう、本当にキャッシュレスになるか!?




2018年10月に厚生労働省は企業が従業員へ

デジタルマネーで給料を支給できるように

法律改正をすることになりました。

 

2019年には銀行口座を通さずに

プリペイドカード、決済アプリへ

企業が送金できるようになります。

 

なお、改正案では従業員が現金で引き出せること、

資金を手厚く保全することなどが条件です。

 

それでは、これでどうなるのかを

考えてみたいと思います。

デジタルマネーで給料とは?

労働基準法では?

現行法令上では、現金支給が原則です。

ただし、従業員の同意があれば

銀行口座へ振り込みが認められます。

 

労働基準法24条の規定となります。

この24条の例外規定として改正を

行おうと厚生労働省は思っています。

 

労働基準法は1947年に制定されて、

銀行振込の例外規定を置いた以降は、

 

今回までドラスティックな改正がなく、

ようやく70年前のシステムの改修に着手した

ということになります。

 

 

どのようなもらい方になるのか?

どのようなもらい方になるのかは、

企業が指定したカードや決済アプリに

給料を入金する仕組みとなります。

 

労働者が入金された給料をATMなどで

月1回以上、手数料なしで現金を引き出せること

といった条件も設定するようです。

 

ですから、入金機能しかないカードは

残念ながら対象から外れます。

 

加えて、価格変動のある仮想通貨も対象に

含まない方針のようです。

 

給料支給する企業の注意点は?

企業が注意する点は、資金決済法です。

企業は資金移動業者となります。

 

ですから、資金移動者として金融庁に登録後

厚労省の指定を受けるという手続きが必要です。

 

社会保険労務士の業務が一つ増える

ことになるのだと思います。

 

ただ、現状、資金移動者の一回当たり送金額が

100万円を上限とされています。

 

加えて資金移動者には利用者から預かるお金を

全額保全する義務が生じます。

 

こういったことなどから、厚労省は

より規制の厳しい基準を適用する方向のようです。

 

従業員向けには、希望すれば現金など他の支払手段も

選択できるようにすることも条件とする方針です。

 

デジタルマネーでの生き方

上記のような方針は、日本をキャッシュレス

社会としたい政府の思惑があります。

 

確かに、現金主義の日本人は多いですし、

お店もいまだに現金を扱っているところが

多いと思います。

 

日本だと意外に困るキャッシュレス

さて、私は今年からキャッシュレスを

自分でルールにしてやってきました。

今現在も絶賛継続中で変更はありません。

 

ただ、問題も当然出てきています。

まず、割り勘の場合には現金を準備

せざるを得ないことです。

 

また、券売機を利用することも多いですが、

こちらもデジタルマネーに対応していません。

 

要するに、企業が多種多様なお金の払い方を

そこまで気にしていないということです。

 

先日びっくりしたのは、松屋の券売機が

スイカの利用を一時停止していたことです。

 

私が、現金を使いたくないなあと思う理由に

財布からお金を出すことが面倒だからです。

 

主要な支払い方が現金以外とならないと

現状変更は難しいと感じています。

 

 

チャージ、プリペイド、クレカの管理は?

さて、キャッシュレスとなると

管理は一体どうするのか問題があります。

 

こちらは、あまり問題となりません。

家計簿アプリで管理、クレカアプリで

それぞれ管理しているからです。

 

世の中の家庭では、ご主人がお小遣い制

というのが一般的だと思います。

 

その時にクレジットカードなどで

お金を使われると金額の移動をしないと

いけないといったことがあるようです。

 

私には『?』なのですが・・・

 

要するに、クレジットカードで使った分について

クレジットカードの引き落としの銀行口座へ

お金を入金しておく必要が

あるということだと思います。

 

これだと、ずっと現金の生活が変わりません。

時間と労力の無駄が生じます。

 

ですから、例えば、お小遣いの用のクレジットカード

デビットカードをを用意して、別の銀行口座を

作ってそこでの資金で本人管理が一番です。

 

お小遣い制でも、その銀行口座に

お小遣いを入金するだけで良いからです。

 

クレジットカードで使いすぎても

リボ、後からリボを設定すれば

 

金利手数料はかかりますが口座の金額の

範囲内でことが済みます。

 

デビットカードであれば、口座にある

金額から直接引落なので現金で持つ

必要性はなくなります。

 

今ある便利なサービスをちょっと知ることで

楽にすることがいいと思うのですが、

 

そこは以前の習慣から変更をすることが

難しいようです。

 

デジタルのもらい方で税金がさらに

デジタルでもらえることは

不都合が出てくる場合もあります。

 

例えば税金です。

こちらの知識を持っていないと

 

後で大変なことになりますので、

ちょっと知っておきましょう!

 

デジタルマネーとは?

デジタルマネーとは、電子マネーのことで

要するにお金とIOTで運用できるサービスです。

 

俗的に申し上げるとフィンテックという

金融システムでやり取りすることです。

 

ですから、スイカ、クレジットカード

google pay apple payなどがデジタルマネーです。

 

 

近年では仮想通貨(ビットコインなど)も

デジタルマネーといえます。

 

こうしたものを一般的にデジタルマネーと

言えるわけです。

 

仮想通貨だと税金の対象となる

現状では、難しいですが仮想通貨だと

税金の対象となります。

 

仮想通貨⇒円

この取引が所得税の課税対象です。

 

つまり、利益課税となります。

給料で社会保険、所得税、住民税が天引きされ

 

さらに仮想通貨から円に戻すことになると

課税対象となるということでは

かなり不安定なシステムになると思います。

 

まあ、所得税の特措法で給料の仮想通貨勘定は

非課税とする法律が制定されれば非課税ですが。

 

デジタルに惑わされない

最後に、デジタルは手段であって

目的ではないということです。

 

どういったことかというと、

私はキャッシュレスをやってきて

 

キャッシュレスが目的となって

しまった時期があります。

 

現金を全く持つこともなくやっていて

完全キャッシュレスということです。

 

これは意味がありません。

そういった固執は時間と労力の無駄です。

 

キャッシュレスで楽にできれば

問題ありませんが、逆に手数料が必要だったり

 

受けとれるポイントを失ってしまったり

そんなこともあります。

 

そういったときには無理せず現金を

使うという選択も当然ありです。

 

現金とキャッシュレスのバランスが

今の日本には必要なのだと思います。

 

 


編集後記

今日は午後から訪問です。

やっぱり、下旬が仕事で詰まる

ことが多いように思いますね。

 

午前中は車のタイヤ交換のため

ディーラ―に行ってきます!

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。