【軽減税率導入時にポイント還元】中小企業は商機を見逃さないように!




キャッシュレスって何をすればいいんだ・・・

クレジットカードは好きじゃなくて・・・

中小企業は、軽減税率時に商機があります。

大規模な小売店は消費者へのポイント還元からは

除かれる可能性があるからです。

 

キャッシュレスへの対応と軽減税率への対応は

それぞれ異なります。見ていきましょう!

中小企業はキャッシュレスへ対応する

中小店舗でクレジットカードなどを使って

キャッシュレス決済をした人にポイントを付与

する景気対策が検討されています。

 

こうした対策は2018年11月中に決める

ということになります。

 

これが実現すれば、中小店舗は

キャッシュレスへの対応をすることになります。

 

主に都市部にある店舗はこれで、

商機があると思います。

 

中小といっているので、いわゆるチェーン店は

除かれると思うからです。

 

ここで中小は次の2つに対応しないと

いけなくなると考えます。

 

・軽減税率への対応

・キャッシュレスへの対応

 

来年の今頃はすでに消費税が10%になり、

キャッシュレスでということになっています。

キャッシュれすについて

まずは、キャッシュレスについて

考えていきたいと思います。

 

キャッシュレスは現金以外の支払手段です。

概ね次の3つとなります。

 

・クレジットカード
・スイカなどのICカード・アプリ
・ポイントによる支払

 

クレジットカードはJCBかVISAになります。

スイカなどのICカードもカード類になります。

 

アプリはかなりあると思いますが、

日本でもあまりないのがapple payや

google payで支払うことです。

 

この2つは導入していおいて損は

ないと私は思います。

 

あとはポイントでの支払いは対応しなくても

良いのかなあと思います。

 

要するに、クレジットカードとICカード

スマホ対応ができればいいかと思います。

レジの導入について

調べてみたところ、AirPAYというサービスで

クレジットカード、交通系電子マネー(ICカード)

iD(ドコモの決済)QUIC Payなども使えます。

 

必要なのは、iPad/iPhoneだけ設定でき、

レシート用のプリンターも必要です。

 

初期投資はこれだけで、月額料金はかからない。

ただ、決済なので概ね4%くらいの手数料がかかる

ということになっています。

 

クレジットカードだけでいいや

ということであれば、Squareで良いと思います。

 

カードリーダーも5,000円くらいで購入可能で、

iPad/iPhoneがあれば使えます。

 

因みに、小さいことなのですが、

カード代金の決済手数料は、

消費税の計算上仕入税額控除できません。

 

軽減税率とは一体なにか?

それでは、軽減税率とは一体何か?

ということを説明したいと思います。

消費税の税率について

軽減税率は来年2019年10月に消費税が8%に

上がるところで、導入される8%の消費税です。

 

現行の消費税の8%と似ていますが、

内容が異なります。

 

現行:6.3%(国税)+1.7%(地方税)=8%

軽減:6.24%(国税)+1.76%(地方税)=8%

 

ということになっていますので、

キチンと処理しないと消費税の計算ができません。

軽減税率の対象品目について

続いて、軽減税率の対象品目です。

飲食料品と新聞ということになっています。

 

飲食料品は食品表示法に規定する食品で、

酒は除かれていきます。

 

また、持ち帰りは軽減税率の対象ですが、

外食やケータリング等は10%になります。

 

ですから、例えば、みりんは酒なので、

10%になるということになります。

 

 

新聞は週2回以上発行で、定期購読契約が

軽減税率の対象となります。

 

ですから、月額で新聞代を払っている場合、

8%のままとなり、金額は増税後も同じです。

事業者は何を求められる?

話を変えて事業者へ求められることは

一体何なのかということです。

 

まず、飲食料品の売上と仕入がある事業者で、

消費税の課税事業者は売上や仕入について、

取引ごとの税率で区分経理をしないといけません。

 

また、区分記載請求書というものを

発行することになります。

 

飲食料品の売上がなくても、

飲食料品の仕入れ(経費)がある

課税事業者である事業者は、

 

仕入(経費)について、取引ごとの税率により

区分経理を行うことが必要となります。

 

つまり、コンビニでお茶を購入して一休みした場合、

消費税の区分は軽減税率の8%という処理をする

ということになるわけです。

 

最後に免税事業者ですが、課税事業者へ売る場合、

区分記載請求書を発行してください。

恐らく、求められてしまうと思います。

 

最後に軽減税率対策補助金があります。

これは、レジの導入に補助金を出す制度です。

 

管轄は中小企業庁の軽減税率対策補助金事務局

ということになります。

 

軽減税率の先を見据える

まだちょっと先なのですが、

軽減税率の先にはインボイス方式

という制度が始まることになっています。

インボイス方式

これは何かというと、先ほども触れましたが、

区分記載請求書等に事業者番号を追加した

請求書をもらわないと仕入税額控除できない制度です。

 

つまり、消費税の計算は、

収入の消費税ー支払った消費税=納付OR還付

ということになります。

 

このうち、インボイス方式では、

区分記載請求書等がないと消費税を支払っても

支払った消費税としてカウントできなくなります。

 

また、現状では、免税事業者から購入しても

仕入税額控除はできますが、インボイス方式が

導入されるとできなくなるのです。

 

こうしたことから、区分記載請求書等の作成は

今後ますます重要となってくる資料となります。

 

作れるようにしておくことが肝心なのです。

 

消費税の処理は今後もっと大変となる

消費税は消費者としての側面と、

事業者としての側面があります。

消費者目線から

まず、今回のポイント還元なのですが、

問題点が2つ存在します。

 

・現金弱者は切り捨てるのか?

・どうやってポイント付与するのか?

 

この2点が分からないところです。

 

現金弱者は高齢者に多くいると思われがち

なのですが、これはだれでもそうです。

 

私はキャッシュレス化をしていますが、

周りをみてもほとんど現金を使っています。

高齢者、若者、サラリーマン問わずです。

 

ポイント付与に関しては、誰に付与をするのか?

ということが分かりません。

 

ポイントの付与になりますので、使った人に対してか?

家庭に対してなのか?それをどうやって付与するのか?

というか、そのポイントは何に使えるのか?

 

現状では出てきただけなので、

よくわからない状態です。

 

小さいことでですが、このポイントは

所得税の課税対象となると思います。

恐らく一時所得あたりになる可能性があります。

事業者目線から

事業者としては、事務負担が多くなる予想が

出てきています。

 

レジなどの現場対応はお金がものを言いますし、

後は操作になれるどうかだけということです。

 

しかし、先ほどの区分記載請求書等があるので、

これを作る手間がかかるかもしれません。

 

すでに、excel等でその区分記載をしている

ということであれば、問題ないと思います。

 

今後は、クラウド請求書のアップデートで

軽減税率対応のものもでき上がると

考えられるので、そちらで対応する方が

効率性が上がるのかもしれません。

経理の業務フローに変化?

また、経理に関しての業務フローも

ちょっと工夫が必要です。

 

ただたんに、領収書を渡して経理という

わけにはいきません。

 

というのは、もし飲食料品であれば、

領収書だけでは区分経理ができないからです。

 

他にも区分すべきものがないかどうか?

ということを明らかにする必要がでてくると

私は考えます。

 

必ず、レシートで経費精算するという

ルールになる可能性もあります。

 

飲食店で飲食する場合には、領収書でも

問題ないと思います。

というのは10%の消費税が明らかだからです。

 

実際の経理処理も考えないといけなくなります。

先ほども申し上げた通り、

 

消費税の区分は最低3つとなります。

10%、軽減税率8%、現行の8%です。

 

加えて、5%時代の処理が残っていれば、

それも処理しないといけなくなります。

 

税務調査では今後は消費税の調査を

重点的に行う可能性もあります。

 

というのは、10%なのに8%で処理していた

という場合には、2%の間違えを指摘して

その分の消費税を追徴できるからです。

 

対象金額が大きくなればなるほど、

2%の差額は大きくなることに注意が必要です。

 

 


編集後記

先日、あるパソコンメーカより、

私の法人へはがきのDMが来ました。

 

かなりの高性能なのにすごく安い金額です。

これでこの性能のPCが買えるようになったのか

と思わされました。

 

もう、PCは消耗品の時代に突入したと

行っても過言ではいないですね。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。