税務調査は犯罪調査ではありません!
初心者が思う税務調査への疑問20選
税務調査でこれは応じないといけないのか?
など初めての調査だと恐怖を感じる人も
いると思います。
そこで、質疑形式でまとめたいと思います。
・税務署の調査官から売上帳、出納長、通帳等を
全部見せてくださいと言われたら見せないといけないか?
⇒答え:見せないといけません。調査にならないからです。
・収入を多くする粉飾をしました。
調査でバレたら罰金など発生しますか?
⇒罰金は発生しません。過大申告だからです。
・税務調査は税理士が選定できるのか?
⇒できませんし、しません。
税理士は調査官と日程調査などの打合せはします。
・マイナンバーと税務調査は関係ないのか?
⇒ありません。
税、社会保障、災害関連にのみ使うだけです。
・調査では現金をその場で確認されますか?
⇒現行法令ではできません。
行った場合には、違法調査となります。
・3期分の調査といわれましたが、決算3期分ですか?
⇒その通りです。ただ、調査自体は期間制限なくできます。
一般の調査では5年(贈与のみ6年)が税金の時効です。
・購入した消耗品は1つ1つ見ていきますか?
⇒見ていきません。金額が大きいもの、
決算近くに買ったもの、固定資産台帳は確認されます。
・経理への質問はあるのか?
⇒あります。売上や仕入の計上方法などです。
質疑から帳簿調査へ行って確認しています。
・材料費は工事ごとに確認しますか?
⇒通常はしません。
しかし、決算までに完成していない工事などは、
仕掛品(在庫)の状況を確認されます。
・税務調査って役所と税務署どちらがやりますか?
⇒基本的に税務署です。
ですが、役所は親族情報を持っているので、
内容確認のために税務署と連携します。
扶養控除などの誤りを指摘されるのはそのためです。
・国税庁の調査なのですが、一般の調査と違いはありますか?
⇒強制調査(脱税)でなければ違いはありません。
ただ、資本金が1億円を超える大法人、外国法人は
調査担当部署が各国税局となります。
その後、1億円を超える法人のうち、調査移管法人として
通常の税務署へ差し戻されることがあります。
・所得税の更生手続をすると税務調査となりますか?
⇒所得控除等の単純なミスを直す手続きでは来ません。
ただ、繰り戻し還付を行うと調査となります。
・税務調査で入られた会社は外注でも調査となるのか?
⇒反面調査という理由で入られる可能性があります。
ただ、調査を受けた会社から仕事を受注できなくなるなど
正当な理由がある場合には拒否できます。
・事業を辞めたのに税務調査ってありますか?
⇒あります。
税金は過去5年分にわたって修正できるからです。
・法人税の調査って何をされるのか?
⇒一般調査であれば、会社の概要、帳簿調査
非違事項があればそれの是正(修正申告納付)
罰金がかかる金額であれば支払うという流れです。
・帳簿ではっきりしないものがあるがどうしたら良いか?
⇒隠さないで、正直に伝えた方が良いです。
隠してもしょうがないので。金額にもよりますが、
しょうがないよねとなる場合もあります。
・カード経費の明細書はあるが領収書がない
⇒明細書と領収書を全部1つ1つ確認することは
通常あり得ません。時間が限られているので。
とりあえず、何も言わず言われたものを提示する
という手法で乗り切るのがベターだと思います。
・税務調査は何年かごとに入るのでしょうか?
⇒現行法令では5年に一度が多いパターンです。
会社によっては3年に一度入るところもあります。
ある程度の規模でドラスティックな節税をやってなければ
5年に一度が一般的であると思います。
・税務調査ではどこまで調べられるか?
⇒時間との兼ね合いもありますが、
怪しい経費で金額が多くなれば、たとえ飲食店でも
反面調査へ行くことがあります。
他の外注費といった経費も同様です。
・誤って資料を紛失してしまった場合の対応は?
⇒調査の初めで申告をした方が良いです。
誤ってということは相当な理由があるので、
その資料がないことでいきなり追徴となることは
現行法令上難しいです。
税務調査は自分の問題だと知る
全部ではありませんが、
だいたい税務調査初心者が
不安に思うことを質疑応答で回答しました。
見てみるとわかるのですが、
税務調査は自分の問題なのです。
調査が入ることを知って、
慌てて調べてみたら、あれがない、
これがないということになります。
それでは、どうしようもありません。
まずはいつ税務調査が入ってもいいように
常に整理をしておくことが良いわけです。
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税務調査では初めての方が
持つ不安として、ガサ入れと
同じことをされるのではないか?と
不安を持ちます。
しかし、現在は調査自体が法定化され、
定義されている以上、うかつなことは
調査官といえどもできません。
また、全部自分一人で対応する際には、
質応答記録書には一番注意が必要です。
サインは絶対にしないでください。
これにサインを求める調査官は、
相当悪い調査官といえます。
なぜなら、自分たちに有利なように
供述調書をねつ造します。
それに納税者のサインをつけてしまうのです。
税理士をあてにしないと知る
あとは税理士をあてにしないことです。
あえて申し上げますが、
前の税理士がやったことを
今現在の税理士が責任は取りません。
人によっては税務調査を受けても、
前の税理士がやったことだしまあいいか?
といってしまう人もいます。
また、税理士にもよりますが、
税理士は調査が苦手な人もいます。
交渉が苦手、税務署ににらまれたくないなど
色々な考えがあるからです。
調査についての法律を知らない人も
多い印象があります。
全部守ってくれるということは
ないかもしれないということを
クライアントとしては考えておいた方が
良いことなのかもしれません。
税務調査では協力が大事
税務調査では調査官への調査が大事です。
特に私は協力姿勢を会話で伝えます。
言われた資料は出す、質疑には普通に応じる
ということです。
要は調査を妨害するようなことはしない
ということがまずは大事なのです。
誤解してほしくないのですが、
別に納税者を不利な方向にもっていく
ということではないです。
私の場合、法人の概況の質疑が終われば、
後は私一人で調査官と対応しますし、
会社の人をなるべく調査から遠ざけます。
私がやりやすいこともありますが、
余計な聞かれていないことを
しゃべってしまう人がたまにいるからです。
税務調査では調査官から言われたことだけを
していればよく、それ以上はしなくていいです。
言われたことをしている=協力的なのですから!
編集後記
今日は申告書を作って申告までやってる
仕事がありますので、それをやろうかと。
ブログなのですが、右肩上がりにPVが
増えていっています。
やはり読む人を絞ることは大事だなあと
つくづく思います!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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