【国際税務をやりたい人は必読】国際税務とは一体何か?移転価格だけが国際税務ではない!




国際税務って何なのかを考えますか!

国際税務とは一体何か?

国際税務とは一体何か?

この答えは、

 

海外との取引に関して税務を総合的に

適用、運用していくことです。

 

ですから、税務の知識では総合的に必要ですし、

それを適用、運用することも必要です。

 

なれるとパズルのように適用を考えて、

結論を導き出せると思います。

 

そのようになるには、

基本的な税務の知識があっても

1年くらいはかかると思います。

 

税務の知識がない人だと、

個人差がありますがだいたい3年くらいは

かかるかなあというのが印象です。

 

これは、自分で勉強していった場合です。

何もせずにそうはなりません。

 

あと勘違いしている方がいるので、

念のために申し上げておきます。

 

基本的には、海外の取引に国内の法律を

当てはめて適用、運用するのが仕事です。

必ずしも、日本以外の国の法律を知っている

知っていないというのが国際税務ではないです。

 

国際税務というと、

なぜか、USの税制を知っているとか、

会計が分かっているようなイメージですが、

 

本質的には海外のことはどうでもいいです。

日本の税法をどうやって適用させるのか?

ということに行きつきます。

 

国際税務は移転価格だけではない

国際税務ではさらに勘違いを

起こしている人がいるので、

改めて国際税務関係を整理してみます。

 

確かに国際税務というと

税法を勉強した方のイメージだと、

 

移転価格、過小資本、過大支払利子、

タックスヘイブン、外国税額控除

といった税制が思いつくと思います。

 

では質問です!

上記以外にないのですか?

 

答えは簡単です。

上記以外もあり、上記は国際税務構成する

税制にすぎません。

 

例えば、貿易業をやっている場合には、

輸出をした場合に国内の消費税の還付が

問題となってきます。

 

または、輸入した場合には、

DDU契約なのか、DDP契約なのかで、

輸入消費税を控除できるかどうかが

問題となってきます。

 

 

こんな場合もあります。

外国から資産をレンタルして、

その代金を海外の業者へ支払った。

 

どいうった問題点があるか?

これだと、その支払いが源泉所得税の

対象とならないのかどうかが問題です。

 

外国税額控除を考える場合であっても、

今期が黒字で法人税があるかどうかを検討、

今期が赤字の場合には、来期以降が黒字、かつ、

法人税が発生するのかを検討しないといけません。

 

移転価格がどうのといっている方が

実は別表17-4を出していないなんてことは

よくあるケースです。

 

加えて、移転価格はどうやっても

課税されるときは課税されます。

これは経験や事例を自分で積んでいくと、

 

だいたいの業界の商慣行や割合が

分かってくるので、いろいろな業種を

やってきた人の方が有利なのは間違いないです。

 

例えば、私はIT系の親子会社間の取引を

これまで見てきたので、その割合や、

説明の仕方を知っていたりします。

 

国際税務に必要なスキル

では国際税務に必要なスキルとは

一体何かというと、

 

相手を説得する能力だと思います。

 

これは、法律をやっている以上、

誰にでも必要なスキルです。

 

いくら税制が詳しくても、

いくら国際税務の経験を積んでも、

相手を説得するスキルがないと

始まらないのです。

 

例えば、皆さんだったら、

以下の事例をどう処理しますか?

 

・親会社から出向してきた従業員
・国内の子会社で経理をやっている
・給料は日本国外でもらっている

 

まず、居住者の判定をして、

国内源泉所得の判断を行い、

日本の収入となるので確定申告が

必要となるケースだと思ってください。

 

だいたいの方は上記に気が付けば、

説明を行い確定申告を促すと思います。

ここで終わりとするか?

それ以上に突っ込むかということです。

 

こういったことも経験上の判断が必要で、

確定申告を促すということまでで

いいのだと私は思います。

 

日本の税務当局にバレて、

えらい目に合うのはその人ですしね。

 

ただ、何を言われるのかが分かりません。

キチンとその時、説明したという事実が

後でわかるようにしておいた方が

いいのだということも付け加えておきます。

 

このように、国際税務では、

日本人でもいろいろな人がいるように、

外国人にもいろいろな人がいます。

 

そういった人に対して、

税務の知識だけでは不十分です。

それ以外の説明をするスキルというのは、

 

非常に重要で、必要なことなのです!

 

今後国際税務をやりたい人へ向けて

国際税務は儲かる、稼げる、

給料が高いなんてことはないです。

 

そもそも、税務は税理士業務であり、

税理士業務の報酬は下落傾向です。

 

差別化といいますが、

国際税務をやっている人が少ない

現状少ないというだけです。

 

今後は、国際税務も普通の税理士が

提供するサービスとなってくると

私は思っています。

 

というのは、今後はより国際間の取引が

加速していくからです。

 

また、本当にグローバルな企業限定ですが、

BEPS(税源侵食と利益移転)の対応も

ひょっとしたら、規模が少しずつ下がってくる

そんな可能性もあります。

 

対応することが増えるのに、

報酬はもらえない!?

なんてことが起こる可能性があり得ます。

 

それでも国際税務をやりたいのか?

その本質的なところを考えて

欲しいと私は思っています。

 

 


編集後記

今日は税理士業務はお休みです。

必要な資料作成があるので、

その対応をしようかと思っています。

 

国際税務のことを調べていたら、

よくわかっていない人が

よくわかっていない質問者に

答えていることが分かりました。

 

 

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。