【確定申告をすること】普通の人が確定申告するには限界がある!税理士が解説




皆さんの限界はどこでしょうか?

確定申告の限界はどこだ?

税理士としてやっていると、

その案件は税理士に任せた方が良い

というのにあたることがあります。

 

例えば、譲渡所得です。

土地や建物を売った時についての申告です。

譲渡所得の内容は詳しくは触れませんが、

有利不利や確認事項を含めると

一般の方が申告をすることは避けた方が

無難だと思います。

 

なぜ、このように限界が存在するのかと

考えてみると、法律は難しい、書式は難しい、

添付資料もよくわからないからだと思います。

 

そこで、私が思う限界としては、

給料と住宅ローン、年金といった申告までが

個人でできる範囲だと私は思います。

 

一応、税務署が確定申告時期に配布する

パンフレットで申告書はできますが、

有利不利までは考えられていません。

 

確定申告書を作成するためだけのパンフレット

であり、それ以上、それ以下でもないからです。

 

一応、確定申告期間は各国税局単位で、

税理士による無料相談や税務署での相談

といったことは受け付けられていますが、

私がやっていて思ったことは、電話では

限界があるということです。

 

まあ、電話で解決するご本人も

そこまで精度高い解決策を求めていないと

私は思っています。

 

税務的な判断よりも資料と書き方の案内

これが限界ではないかと思います。

 

なぜ限界が存在するのか?

それでは、なぜ限界が存在するのかというと

先ほども少し触れましたが、

法律、書式、資料のすべてが難しいことが

あげられます。

 

一般の人たちはあまり意識していないと

思うのですが、基本的に法律よって税金は

運用されています。

 

個人だと所得税が基本となって、

その時々の特別な法律があり、その要件として

確定申告が必要といった起こります。

 

 

事業所得や不動産所得の青色申告特別控除の要件に

期限内申告ということがあるのが、例として

あげられると思います。

 

従って、期限内である3/15までに申告しないと

青色申告特別控除の65万円ではなくなるのです。

 

こうしたことを国税庁のHPでも公開されて

解説はされていますが、どこまでが帳簿で、

どこからが簡易的な帳簿なのかの判断が難しい。

 

確かに調べて解決することで問題が解決する

ということはあると思いますが、

全てのことについて解決することはあり得ません。

 

また、個人の状況によっては、

有利不利の判断が全く異なることになる

ということもあり得ます。

 

餅は餅屋に税務は税理士に

以上の点から、基本的には税理士に申告を

依頼した方が良いと私は思っています。

 

ネットの普及により、確かに情報があふれ、

税務の情報も広く出てきています。

しかしながら、それらは確定した画一的な

情報にすぎず、個人の状況にあった個別的な

判断をされてはいません。

 

私も税務に関することを自分のHPに載せますが、

やはり確定していることで、画一的なことしか

載せられないというのが現状です。

 

より個別的なことについての相談であれば、

やはり税理士への相談が必要だと思います。

 

自分でやる場合には自己責任で

最後に確定申告期間中でちょっとなあと

思ったことがあります。

 

税務署へ相談して確定申告書を作ったが、

申告に間違いがあったというような時が

合ったりします。

 

そして、なぜ確認してくれなかったのか

という主張です。

 

私が思うのは、税務署は納税者が申告をする

窓口の機関であって、個別的な相談などは

手続きをしないと受け付けてくれません。

 

だからこそ、パンフレットを作って

周知するようにしているのだと思います。

確定申告期間中に無料相談で電話に出ている

税理士も基本スタンスは同じです。

 

ですから、無料のサービスを使う時には、

必ず自己責任論が浮上することを覚悟の上で

手続き関係は行うことが必要だと思います。

 

 


編集後記

今日は訪問がないでいので、終日、

事務処理作業です。

スポットの業務があるので、

その資料作成を中心に していようかと。

 

昨日までの2日間で体全体が筋肉痛です。

体のメンテをしないとつらいです。

 

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。