【コミックマーケットは申告が必要】コミックマーケットでの収入や利益を申告しないとえらい目に合うかも!?税理士が解説してみた!




次はC95ですか!

コミックマーケットでの収益とは

コミックマーケット(C94)お疲れさまでした。

私はコミケとは無縁の生活を送っているので、

生涯でまだ一度もいけていません。

 

観光がてら、今年の冬コミは行ってみたいと

個人的に思っています。

まあ、アニメ、ゲーム好きですし。

 

ところで、コミケでの収入は

皆さんどうしていますか?

確定申告していますでしょうか?

 

コミケで発生する収入については

以下のように分類できると思います。

 

・物販収入
・委託物販収入
・売り子収入
・コスプレ収入

といったことが想像できます。

 

まあこれ以外にコミケ参加者の古参が

コンサルティング等をやっている場合も

想像に難くないですが、上記で考えます。

 

まず、物販収入は、わかりやすいです。

同人誌やその周辺物販の販売です。

 

委託物販は、コミケには参加できなかったので

参加サークルに販売をお願いするケースですね。

私が分かるということは、税務署もわかりますからね。

 

売り子収入、コスプレイヤーがサークルの売り子

として売り子のために得た収入です。

サークルがお金を払っていると私は想像してます。

本当のところはわかりませんが。

 

コスプレ収入、コスプレイヤーが写真を取らせる

目的でお金をもらっている場合です。

その他コスプレで得たお金と考えて同じです。

 

あらかた思いつく限りを考えました。

上記についてお金をもらって収入があれば、

税金の申告をすることになる場合があります。

 

 

確定申告が必要になる場合とは?

確定申告が必要になる場合が最大の焦点です。

個人では、ざっくり申し上げると、

儲けた利益が20万円を超えた場合には、

確定申告になります。

 

ここで利益とはどうのように計算するのか?

ということになります。

以下の計算をご覧ください

 

売上(もらったお金)-経費(払ったお金)=利益

 

ということになります。

 

従って、コミケだけで得た利益だけを

申告すればいいということではなくて

1年間(1月から12月)での利益になります。

 

 

それでは、個人ではどのように申告を

行うのかというと・・・

基本は『雑所得』に該当するものとして

申告を行うことになります。

 

事業ではないかと思われたあなた!

事業とするには、反復継続が必要で、

それだけで生計を立てている必要があります。

 

つまり、事業だと確定申告をしていないと

おかしいということなのです。

 

通常は、何か働いていて、同人サークル活動を

行っていることが考えられます。

ですから、お勤めの場合には、雑所得になると

考えて問題ありません。

 

ここからは収入と経費についてです。

同人活動では、良くも悪くも現金で成り立ちます。

 

ですから、ごまかそうと思えば、ごまかせます。

まあ、お勧めしませんが。

 

ですから、なんでもかんでも収入の根拠と

経費の支払の根拠を残しておくことが

必要だと思います。

 

収入であれば、売れた本やCDの数などを記録。

経費であれば領収書で残すといったことです。

個人への支払は、名前と住所を書いてもらう

ようにするといいと思います。

 

確定申告しないとどうなるの?

では、あまり考えたくないですが、

確定申告しないとどうなるのか?

ということです。

 

まずは、無予告で税務署の人が訪ねてきます。

疑問に思うかもしれませんが、

なぜ収入があることが分かるのかというと、

チクリがあるからです。

 

サークル活動の分け前でケンカしたり、

誰かを追い出すためにひどい仕打ちをしたり

などをするとそういった人たちが、

国税庁へチクリを行います。

 

そこから税務署等の調査官に情報がいきます。

無申告にした金額にもよりますが、

マルサも動くこともあると思ってください。

まあ、この場合には逮捕事案になります。

 

そこまでいかない案件は資料調査課といって

調査能力に優れた精鋭部隊が動きます。

チクリ案件で課税ができる可能性が高い案件は

この資料調査課、通称、鬼の料調が調べます。

 

こういった人たちが来たら、

もう終わりと思って下さい。

税理士に依頼しても、恐らく、引受けてくれません。

因みに、私は喜んで引き受けます。

税務調査はフィールドワークだからです。

 

あとは、税務署の人が訪ねてきて調査になる

場合ももちろんあります。

 

ただ、税務署案件となると、税理士に頼んで

申告をするだけで調査なしにする場合も

ありますので、確定申告はやっておいて

損はないと思ってください。

 

サークル活動では適正さを!

以上のように、税金関係だけでも

適正さを欠くと厄介なことになります。

これは何も税金に限ったことではないです。

 

同人活動全体において適正さは必要に

なってきていると考えて良いと思います。

 

また、お金が絡むことはトラブルになります。

お金はわかりやすく透明化することが肝要です。

これをできるのは、管理ができる人だけです。

 

お金の部分については、常にみんなで割り勘や

サークル主催者が各個人で立て替えた経費を

精算してお金を渡すなどして不明なことが

起こらないようにしておく体制が必要です。

 

 


編集後記

今日からお盆休みとなる方が

多いのかなと思います。

私は平日なので仕事します。

 

昨日までの3日間スポーツクラブに

行って施設などにはなれました。

今日と明日は施設が休みなので、

水曜日からまた本格始動します。

 

 

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。