【自主申告と税理士】自主申告で税理士報酬は減らせる。しかし、意図的な間違いとされるケースには注意!




iphone8にて撮影!

自主申告で税理士報酬は減らせる

自主申告で税理士報酬は減らせます。

巷では、会計ソフトから税務ソフトへ

取り込むことができるものもあります。

 

会計ソフトのうち、クラウド会計になると

簿記の知識がなくても確かに体裁が

整った決算書を作成できます。

これは、個人・法人問わず行えます。

 

非常に便利で、かつ、税理士報酬を減らせる

というメリットがあります。

後は、自分でやり続けられるかだけです。

 

小規模な会社では、税務リスクも当然

小さくなる傾向はあります。

ですから、そのリスクを考えても

税理士報酬に係る金額を考えれば

罰金を支払ったとしてもおつりがくると

考えることもできると思います。

 

 

普通の間違いと意図的な間違い

さて、自主申告の都合のいいところを

書いてきたわけですが、では、本当に

規模によってリスクは小さくなるのか

ということになってくるわけです。

 

税務は、基本的に実質主義を採用しています。

どういったことかというと、

福利厚生費と処理しても実質的にみて、

個人的な費用と認められた時には、

個人であれば家事費、法人であれば給料扱いにする

という乱暴に解説するとこんな感じです。

 

サービスメニュー

 

ですから、処理された勘定科目という外観で

考えるわけではありません。

こういったことが小さいリスクとなります。

 

つまり、実質的にみると他の取り扱いになる

ので、そこを修正して税務申告のやり直し

ということです。

一般的に申し上げれば、普通の間違いと

言っていいと思います。

 

法律的に詳しくない人が、やってしまった

しょうがないミスということです。

 

次からは普通のミスではないです。

自主申告で、後でえらい目に合うのが、

次のようなミスです。

 

・会計ソフトを変更したところ、以前のソフトに
計上されていた資産が載っていなかった
(これは資産隠しとなります。)
裏金認定をされてもしょうがないミスです。

・売上金が、社長・事業主の別の口座に入っていて
売上の計上が漏れていた。
これは、脱税認定されます。重加算税の対象です。

・以前売上計上の期ズレを指摘されていたにも
かかわらず、修正されていなかった
これも脱税認定されます。重加算税の対象です。

 

要するに、隠す、計上していないなど、

明らかに法律知らなくてもわかるでしょ!

レベルのミスをやってしまうと、

これは普通のミスではなく、意図的にミスを

したという認定をされるのです。

 

税務署内での評価が下がる

では、意図的なミスをするとどうなるのか

というと、外観上では法律通りに、

修正申告と追徴、罰金という流れとなります。

 

しかし、これだけでは済みません。

申告した個人や法人の評価を税務署は

行っており、その評価が下がります。

 

評価が下がると税務調査の対象と

なりやすくなり、定期的に税務調査が

行われることになります。

 

これは、法人であれば、社長個人への発展し

社長個人の通帳へ調査が及ぶ場合もあります。

 

自主申告では、調査対応してくれないかも

ここからは、税理士の税務調査対応です。

業界の一般論を申し上げると、

一見さんの税務調査を依頼されると

基本的には税理士は調査対応してくれません。

 

何があるかわからないという理由もありますが、

実はそうではなく、調査自体が税理士は嫌なのです。

 

法律的な思考を持っていない、事務処理で

基本は仕事が完結している税理士が多いので、

余計な仕事という認識となります。

 

税務調査対応をサービスとして掲げている

税理士以外は一見さんの税務調査対応は

税理士はしてくれないと思っておきましょう。

 

また、対応する税理士の思考も検討材料です。

税理士は法律家ではありません。

ですから、納税者の権利擁護という考えすら

持っていない税理士もいます。

 

税務調査対応を掲げていても、

納税者の権利擁護という視点に

なっていなければ、意味はないです。

 

調査官にやられっぱなしです。

また、調査では落としどころがあります。

一般的には交渉と呼べると思います。

 

この部分が弱い人が多いです。

つまり、広く色々な考え方ができない

ある種、調査官と納税者の間を取る

微妙なラインが分からない人が

多いように思います。

 

税理士との面談では次のことを確認すると

良いのかもしれません。

 

・完全に納税者の味方となってくれるか

・どのように調査官と対応するのか

・交渉する際にアイデアは持っているか

・税務調査前のリスク評価はしてくれるか

 

といったことは確認しておいて

良いのかなと思います。

 

 


編集後記

今日は午後から1件の訪問です。

一応、今月から関与のところですが、

ひょっとしたら契約がなくなるかも

しれないなとも思っています。

 

そうなったらそうなった時です。

他の仕事をやればいいだけなので。

 

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。