【国際税務ってふわっとしている】税理士が国際税務の中身について解説!思うほど難しくない!




月に1会だけいく飲み屋さんにて!

国際税務ってふわっとした定義

国際税務はふわっとした定義です。

これとよく似た表現に税法という定義が

存在します。

同じくふわっとした定義です。

 

法律を調べるとわかりますが、

税法などという法律は存在しません。

所得税、法人税、消費税などの

税の法律をまとめて税法といいます。

 

国際税務も同じです。

国際税務という法律は存在しません。

構成されている法律で主なものは、

所得税、法人税、消費税などです。

 

こういった各種税の法律に加えて、

日本と外国が交わした税に関する条約

租税条約がかかわってきます。

 

体系的に説明すると・・・

一番優先されるのは租税条約です。

その次が各種税の法律(所得税など)です。

これは、海外においても変わりありません。

 

中国であっても、

一番優先されるのは租税条約で、

その次が中国の税の法律です。

 

このように国際税務と名前はついて

いるのですが、実態は通常の税の法律に

なっていますので、国際税務という

名前だけが一人歩きしています。

 

 

国際税務の中身って?

それでは、国際税務の中身に入ると、

国際税務といっても課税されるのは、

個人または法人となります。

 

ですから、個人で課税について考える

という場合には所得税や源泉所得税、

法人であれば、法人税になります。

 

ここで重要なのが、日本から海外へなのか、

海外から日本へという進出なのかです。

日本から海外だと、海外の現地サポートが

ないと対応は難しいです。

 

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なぜなら、基本的には現地の法律が

適用されるので、現地の法律に詳しい人

との連携が必要だからです。

 

日本から関われるのは一定の法律にだけ

ということになってしまいます。

例えば、移転価格税制などです。

 

対して、海外から日本への進出では、

日本での関わりができます。

通常の所得税や法人税だからです。

 

国際税務というとすぐ移転価格や

過小資本税制といった難しい税制度の

イメージが出てきます。

 

しかし、私が関与している会社では、

むしろ、所得税や源泉所得税、グループ法人税制

といったことの方が問題になります。

 

なぜ所得税関係が問題になるのかというと

福利厚生という考え方が日本と違うのです。

例えば・・・

・誕生日に商品券をあげる
・月2万円まではなんでも使ってよい
・親会社の新株予約券をあげる

 

他にもありますが、大体こんな感じです。

所得税の問題が出てきますよね?

 

ですから、難しい税の知識がないと

できないということはないです。

横断的な知識を持っている普通の

税理士であれば、対応できます!

 

さあ、国際税務を始めよう!

では、国際税務を始めるにあたって、

どうやったらいいのか考えてみましょう!

国際税務をやる上で押さえておきたいのが、

親会社があるかどうかです。

 

なぜかというと日本のレポートの提出を

親会社から求められるからです。

 

中身としては、申告書の内容や課税方法、

なぜそういった税制があるのか、

法人税を親会社の事業年度で計算し直して

などといったことが依頼される可能性があります。

 

これをどう考えるかですが、

基本的には、ひとつづつ丁寧に料金を

頂いて対応した方が良いです。

 

私の感覚だと、アジアの会社は支払が渋いです。

対して、欧米の会社は料金に理解を示す

ことが多いような印象です。

当然、価格交渉は行うことになります。

 

ですから、最初から決めておくことも

やり方としてはありでしょう。

あとは、電話のやり取りです。

 

電話魔は外国人にもいます。

ここをどうにかしないと仕事に

差し支えます。

対応を考えておきましょう!

 

あとは、よく撤退しますので、

報酬の回収漏れに気をつけるのも

必要だと思います。

 

国際税務に言語は必要か?

国際税務にとってハードルと思われている

言語なのですが、これは解消されつつあると

私は思っています。

 

google翻訳の精度が上がっているので、

いちいち考えることはありません。

今後は、同時翻訳ができるチャットアプリも

出ると思いますので、言語学習自体が

無意味になる可能性があります。

 

しかし、英語を読めるくらいの能力を

持っていると資料をもらった時に

時間をロスしなくて済むとは思います。

 

まずは、英語の読みができるように

なっておくことが肝要だと思います。

 

 


編集後記

今日は来月の納付のための作業日です。

ただ単に集計をしていくだけなのですが、

こんな作業日があってもいいかなと

思っています。

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。