【確定申告】税金が納付できないときは、借入を検討する!事業資金の見直しのいい機会にする!




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税金が納付できないとき

個人・法人問わず、

税金の納付ができないとき

ということがあります。

 

例えば、消費税です。

消費税は期中では、売上金の一部を

消費税として会社が預かります。

対して、経費などの支払時には

支払額の一部として納付します。

 

上記を決算時に相殺することで、

消費税の納付額が決まります。

ただ、売上金の一部として

預かっている消費税については、

お金に色はついていません。

 

つまり、預かった金額を費消して

しまうことがあるので、消費税を

納付することができなくなって

しまうことがあるのです。

 

この様なときは税務署へ行って

分割のお願いと換価猶予の手続きを

行うことで、分割納付ができます。

 

ただし、分割納付をすると

もれなく遅延損害金に相当する

延滞税の負担をすることになります。

 

そして、この延滞税は罰金ですから

税金計算上は、経費になりません。

 

 

納付のための借入を勧める理由

以上の理由から、私の場合には、

納付のための借入を勧めます。

借入金の利息であれば、

税金計算上、経費になります。

 

個人事業主であっても、

事業用に借入をするので、

利息は全額経費になります。

 

さて、借入ですが、

個人事業主の場合、消費税で

納付できない金額としては

法人の様に何百万となる

ことはあまりありません。

 

従って、少額、かつ、短期での

融資で問題ないわけです。

しかし、銀行へ行くと長期の融資

しか扱っておらず(長期の方が高リスク)

短期では貸してくれいないのが

実情です。

 

私のお勧めは、東京都民銀行の

スモールビジネスローンです。

使い道は事業資金として

借入ができます。

 

返済は7日以内から半年までと

なっていて、短期の資金融通に

合っています。

 

ただ、利息はカードローンの

ような性質を持っている商品

なので、年率4%から9%です。

 

借入額は、100万円から1,000万円の

範囲内ということになっています。

ただ、無担保・無保証で借りられます。

 

この様な商品で納付に対応する

ことで、短期的な資金需要に

対応することも一案です。

 

 

運転資金はどうなっているかを考える

さて、税金が納付できない、

運転資金が足りないという

ことは、運転資金がどのように

構成されているのかを

把握していないケースが多いです。

 

会社の運転資金の考え方は、

通常、経費の支払が先に起こり、

その後に売上金の入金が起こります。

 

つまり、事業資金が不足する期間を

取り出すと次のようになります。

経費の支払~売上金の入金

までの間が何日なのかです。

 

例えば、経費(仕入の支払)が

毎月末締め、翌月末の場合で、

売上が毎月末締め、45日後入金

という場合では、次の様になります。

 

1月分では、1/31に締めて2/28に

支払が起こります。

売上は、1月分では1/31に締めて

3/17に入金があります。

 

つまり、経費を支払ってから、

17日間というお金が入ってこない

期間がるわけです。

 

この17日間のうちに給与の支給日が

到来するとどうなるかというと

お金が手許にあればいいのですが、

お金がないと支給できません。

 

では、給料の支給日を毎月25日に

した場合はどうでしょうか?

こうすると経費(仕入)の支払が

月末に迫っていますので、

仕入代金を支払うことが

できなくなる可能性があるのです。

 

 

まとめ

上記の様に、事業資金の回り方を

認識していない方だと、税金の納付を

期限内にするということは、

到底不可能なのです。

 

税金の納付は基本的に遅れない方が

一番いいわけです。

ですが、納付遅滞が起こる原因は、

事業資金の認識不足にある可能性が

あるわけです。

 

余談ですが、某リンゴ社の運転資金は、

売上金が前受で、そのあとに仕入代金を

支払う構造になっており、

売上金の入金から仕入代金支払いまでの

日数は50日あると言われています。

 

つまり、余剰資金を50日持ち続ける

ということができるわけです。

商売は、あらかじめもらっておく方が

良いということは事業に必要な

感覚になっています。

 

 


編集後記

今日は任意団体での活動です。

今日から、生活リズムを朝方に

改善期間に突入です。

色々なものが後ろ倒しになって

嫌な感じがしていたので。

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。