一般社団法人の設立を選んだ理由、設立をしてみた!




これからお世話になるかもしれない!

一般社団法人を選んだ理由

無事、1月19日に登記が完了し、

私は一般社団法人を設立しました。

 

では、なぜ一般社団法人を選んだのか?

その理由としては、設立コストが

一番安いからです。

 

設立に係る費用は、

定款認証:51,000円(定款交付代含む)

登記申請:60,000円

合計111,000円になります。

 

一般社団法人は持分という概念が

ない法人ですので、資本金や出資金

といった概念がなく、上記以外に

設立資金は必要ありません。

 

 

定款認証とは?

設立方法の手続の一つに定款認証が

あります。

これは、定款(会社の基本的ルール)を

公証役場で認めますよというものです。

 

ここからは、私が実際にした定款認証

登記申請について書いていきます。

 

 

定款はテンプレートがあったので、

それを使って、自分の会社様に

アップデートしました。

 

定款認証の前には、次のことを

しておくと良いと思います。

・定款を公証役場で事前確認してもらう
→特に行う事業に関してのダメ出しや、
文書誤字脱字に関してみてくれます。

・認証をしてもらう公証役場に予約する
→公証役場全部を見てませんが、
私が利用した公証役場では事前予約を
してほしい旨がホームページにありました。

認証にかかる時間は、私の場合には

15分くらいでした。

 

恐らく、公証役場によって

処理量が違うので出来上がる時間は

違ってくると思います。

 

ちなみに、定款認証は自宅の近くの

公証役場で構いません。

会社の本店所在地の公証役場のみ

しか受け付けてくれないという

ことはありません。

 

登記申請書類を増やさないために

定款にあらかじめ記載しておいた

方が良いものは2点あります。

(1)本店住所地
(2)代表理事の氏名

 

この2点を定款に書いておかないと

登記申請書類に決議書として

別の資料を作成する必要があります。

 

定款に記載があれば、決議書は不要です。

私は、本店住所は書いておきましたが

代表理事を定款に書かなったので

決議書を急遽作成しました。

 

定款認証で必要なものとは?

というと次のものです。

 

・委任状
→設立時社員は2人必要で、
そのうち1人だけで行く場合に必要

・印鑑証明
→設立時社員2名分のもの

・定款3通
→ホッチキス止めして、すべての
ページの間に割り印が必要。
最後のページに捨て印をしておく
と不測の事態に対応できます。

 

 

登記申請について

定款認証が終わったら、登記申請です。

申請資料は次の通りです。

・定款認証済の定款

・設立登記申請書

・設立時代表理事等の就任許諾書
→私は一人代表理事ですが、同時に理事
でもあるので、代表理事と理事の2通分
必要でした。

・設立代表理事等の本人証明書
→住民票又は免許書の表裏のコピー
住民票以外は、「本人に相違ありません」
と一筆書き、コピーが2枚に渡るときは、
ホッチキスで止めて、ページの間に
割り印を押す必要があります。
最後に、本人の氏名を書いて実印を
押印します。

・設立時代表理事の印鑑証明

・設立時代表理事選定書

・代表理事の実印と法人の実印

・印鑑届出書
→いわゆる法人の実印を登録する
ための届出書になります。
法務局に備え付けてあるので、
それを使うことをお勧めします。

・定款に書いてなかった場合に
必要となる資料

(1)主たる事務所所在地未決定の
場合の決議書

(2)設立時理事等の未決定の場合の
決議書

 

私の場合には、定款に設立時代表理事を

書かなかったので、(2)の決議書で

自分が代表理事となる旨を書きました。

 

登記申請も法務局で資料があっているか

ということをチェックしてくれます。

ただ、法務局にとっては事前予約が

必要かもしれませんので、

本店所在地の法務局で確認が必要です。

 

ちなみに、登記申請は、本店所在地の

法務局でしか登記はできませんので、

そこは公証役場との違いになります。

 

余談ですが、設立時代表理事の

本人証明書を免許書にする場合には、

事前にコピーをしておくことを

お勧めします。

 

私の場合には、法務局近くの

コンビニでやればいいやと

思っていたら、近くになかった

コピーしようとしたら、

やたら時間のかかる人がコピーしていた

といったことが起こりました。

 

住民票を使う場合も1点注意が必要です。

住民票を取ると個人番号が印刷される

ものとされないものがあります。

 

法律上は、マイナンバーは登記申請時に

使ってはいけないことになっています。

その場でマスキング等をしていいのかどうか

分かりませんが、マイナンバーのないもの

を取得しておくことをお勧めします。

 

登記にかかる時間は、1週間です。

私は、1/12に登記を行い、1/19に

登記が完了しました。

 

もし修正等がある場合には、

その1週間の間に法務局から電話があり、

修正しないと登記ができません。

 

まとめ

最後に、上記の参考にしたのは、

以下の本になります。

 

一般社団法人は設立時に非常に

コストパフォーマンスが良いですが

デメリットもあります。

 

設立時の社員(株主みたいなもの)が

2名必要です。

また、代表理事の重任登記が2年に1回です。

 

加えて、抜け穴はあるのですが、

平成30年4月1日以降設立の一般社団法人は

相続税の対象となってしまいます。

一般社団法人のうまみがなくなります。

 

ただ、そういったデメリットがあまり

関係なく、自分の事業としてやっていく

上で問題とならないのであれば、

コストパフォーマンスに優れています。

 

社会保険にも加入可能、一般法人として

存在する分には普通法人と同じ会計処理

代表理事さえ変えてしまえば、

簡単に事業を引き継げるというメリットも

同時に存在します。

 

 

 


編集後記

今日は、バンドで曲を録音します。

ある種、ほぼ初めての試みです。

録音したものは映像と組み合わせて

youtubeにアップしようと思います。

 

実は、上記を事業としてやるために

一般社団法人を設立しました。

その他にも事業はあるのですが、

本業は、音楽事業です。

 

今年からバンドみんなで

やっていきたいと思います。

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。