そうだ!還付申告をしよう!




所得税の還付申告は翌年1月からできる

所得税の確定申告で、還付になるものは、

翌年の1月1日からできます。

このことは、所得税法120条6項に

規定されています。

 

ですから、1月1日から申告可能に

なるわけです。

具体的には、以下のサイトを

利用することが楽です。

 

平成29年分確定申告特集(準備編)

このサイトは1月上旬にリニューアルされ

今後の確定申告書を作れるサイトになります。

 

 

 

1月に還付申告をするには?

1月に還付申告って、無理でしょ?

と思われるかもしれませんが、

できます。

 

私は1/4に電子申告で還付申告を

行おうと思いっています。

というのは、電子申告の利用可能が

1/4からだからです。

 

ではなぜもうできるのか?

というと・・・

毎日記帳をして、月次決算を翌月1日に

行っているからです。

 

記帳や申告が面倒だと思う理由は

1年分をためるからだと思います。

1年分ためなかったとしても

1か月分ためるとレシートだけでも

かなりの枚数になっていませんか?

 

まとめて処理をしようとすると

やはり大変です。

勤務時代にはよくありました(笑)

法人と比べて量が少ない理由で

1年分をまとめてもらってくる

というものです。

 

実は、プロである税理士事務所でも

本音はあまりやりたくないはずです。

というのは、1年分を入力して

内容を確認してからでないと

申告書が作成できないからです。

 

量に関係なく、1カ月ごとにした方が

お客様、税理士事務所ともに

楽なのですが、そうはなりません。

 

1ヶ月毎にすると料金がかかるので

お客様としては、ペイしたくないかも

しれません。

ですから、双方とも無理をする構造が

改善されないのかなと思います。

 

毎日やるためのメソッドを

個別コンサルティング

提供できます!

 

 

早めに還付申告をするメリット

早めに還付申告をするメリットは、

還付が当然早くなります。

平成28年度の国税庁のサイトには

e-tax(電子申告)で1月・2月中に

申告した場合には、2~3週間程度で

処理するとのことです。

 

つまり、1/4に還付申告したとしたら

還付金額は、遅くとも1/25には

振込まれるということです。

 

確かに最近の還付申告を

電子申告で行うと還付が早いです。

暇か?暇なのか?国税庁は?

と疑問が出るくらい早い印象が

あります。

 

それだけ、国税庁もスピードを

求められていると思われます。

 

では電子申告はすぐできるのか?

というとICカードとカードリーダー

があればすぐに始められます。

 

ICカードの典型的なものは、

住基カード又はマイナンバーカード

が必要となります。

マイナバーカードは電子証明が

標準的に組み込まれている

そうです。

 

住基カードの方は新たに取得した

マイナバーカードでの電子証明書を

電子申告に再登録する必要があります。

 

ICカードの準備ができたら、

ICカードリーダライタが必要です。

私が使っているのは、次のものです。

 

NTTの白いやつもあるのですが、

なんかデザイン的にちょっと・・

なので、シックなものにしました。

 

 

 

まとめ

所得税の還付申告は平成29年分は

1/1からできます。(理論上)

電子申告をする方は1/4からできます。

 

早め、早めに動いていくと

還付金も早めに入金されます。

申告を早くして、還付も早くするために

毎日帳簿をつける習慣もいいものです。

 

また、税務調査になったときも

ちゃんとした帳簿とやっつけの帳簿は

すぐにわかります。

 

 

 


編集後記

今日は自分の確定申告書を作成し、

申告できる状態まで持っていこうと

思っています。

時間が余ったら、年末調整です。

 

なんとか、司法書士の学習も

民法が終わりそうです。

入門編のテキストなので、

量が大したことないのかも

しれません。

 

 

司法書士学習日記

1/1の学習は債権が終了

親族法と相続法で民法終了です。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。