社長!節税を考える前に合理的なアドバイスを受けていますか?




もはやGT-Rという名の別の車になっていますね!

節税を考える前にすることがある

税理士に依頼する理由としては、

税金を少なくしたいという

考えが納税者にはあります。

 

税金を安くしたいと考える前に

色々やりようがあります。

 

例えば、消費税です。

免税と課税どちらが有利なのか?

所得税と法人税については、

個人と法人どちらが有利なのか?

 

事業経費にできる経費ってどんな

ものがあるのか?

など、考えられる方法はあります。

 

また、消費税の課税事業者であれば、

原則と簡易のどちらの計算が有利なのか?

 

上記の検討は当然ながら、顧問税理士が

行うことになります。

もし、税理士から何の説明もなく、

税金の納付書だけもらってという場合には、

何もやっていない可能性があります。

 

要するに、顧問という名の

帳簿を作成する料金ということです。

契約書にどのようなことをやると

書いてあるのかを確認してみましょう!

 

書いてあるのに、説明がないという

ことは契約不履行になる可能性が

あるわけです。

 

最近、私が面談して契約して頂いた

納税者に多いのが、上記のパターンです。

税理士側からすれば、顧問契約ではなく、

実質的に帳簿を作成する料金、

すなわち、記帳代行ということです。

 

 

 

顧問税理士は自社の事業を理解している?

また、最近の税理士に多いのが、

契約会社の事業内容を理解して

いないケースです。

 

事業内容は重要です。

例えば、国内でものを販売する、

サービスを提供する事業であれば、

消費税は免税が一番有利です。

 

というのは、消費税の還付には

絶対にならないからです。

また、課税事業者になった場合には、

簡易課税が有利になる可能性が

高くなります。

 

特に、私がアドバイスすることなく

税理士でなくても、消費税の基本的な

知識があれば自動的にできることです。

 

こうしたことをやっていない税理士が

なんか多いなという印象です。

また、そういった税理士に限って

お客様とのコミュニケーションに

問題があるケースがあります。

 

例えば、先ほどの様に国内で事業が

完結する事業であれば、消費税は

免税が最も有利です。

ただ、課税事業者となると

消費税は必ず納付になります。

 

何が言いたいのかというと、

課税事業者になった場合には、

消費税が納付になるので、

納税資金を考えましょう!

などのアナウンスはあっても

いいのではないか?

ということです。

 

特に難しいことはしていません。

消費税は納付、だから納税資金を

準備しようと言っているだけです。

 

これができていないのです。

これをしないで、税理士が突然

納付書をもって行って

納税してください!

ということでは、納税者としては、

何もやっていないということに

なるわけです。

 

 

 

税理士からアドバイスがないと嘆いていても

納税者から何もアドバイスがない

という言葉をよく聞きます。

それはしょうがないです。

そういう税理士に依頼したのが

運のつきです。

 

あきらめましょう!

特に、税理士を変える会社に

ついている顧問税理士は

能力があるかどうかは

分かりませんが、

 

かなり雑な仕事をやっています。

残念なことではありますが・・・

私は今年の5月に独立しましたが、

税理士を変えたいという相談では

 

前の税理士はここまでやってくれたけど

なんていう面倒なお客様はいませんでした。

というか、話を聞いていると

あれ?顧問税理士は何をやって

顧問料を請求していたの?

そんな印象を受けてしまいます。

 

納税者からすれば、

何もアドバイスをしてくれない

というクレームだけで済みますが、

そういった納税者を引き継ぐ

税理士としては・・・

 

何かミスを前の税理士が

しているのでは?という目で見ます。

まあ、何か見つかった場合には、

民事訴訟で損失分を取り返す様に

して差し上げればいいかなと

私は思っています。

 

 

まとめ

税理士と納税者との関係はかなり

難しい関係になります。

ですが、人対人であることには

変わりはありません。

 

どうすれば、円満な関係を

築けるのか考えれば、

税理士は何をして差し上げれば

良いのかはわかるはずです。

 

特に残念なのが、

顧問契約をしておきながら、

何もしないケースです。

 

そうした対応は、顧問契約の質を

下げるということに税理士は

気が付いていません。

何もしない顧問契約という

ことが市場に蔓延すると

 

税理士業界に対しての風当たりは

一層強くなります。

つまり、何もしない顧問契約は

契約不履行だ!ということで

訴訟になったりする可能性が

あり得ます。

 

また、顧問契約自体の質が低下

しているわけですから、

契約金額がさらに押し下げられる

可能性もあります。

 

つまり、税理士は税理士自身の

首を絞めているということです。

この様な対応が減ることを

私は期待しています。

 

 


編集後記

昨日は、私の知人からの紹介で、

相談と面談をしました。

無事、ご契約いただきました!

 

ようやく、私の得意分野の

お仕事が来てくださいました!

 

色々面白いことになっている

事業の用ですが、

今後どのように進化していくのか

楽しみです。

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。