税理士事務所に適合する人材について




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現在の人材の価値観

税理士事務所の現在の人材の価値観は

根本的には記帳代行ができる人を

雇うということです。

 

なぜこうなるかというと、

税理士はコンサルティングを

経験していないということが

大きな問題なのです。

 

税理士でもコンサルティングは

できますし可能です。

 

しかし、昔から脈々と続いてきた

記帳代行と税務顧問の両輪のうち

記帳代行が多くを占めている

状況の中ではやはり記帳代行だけに

重きを置いている税理士が大半です。

 

こうしたことは、私の周りの税理士が

記帳代行を主軸としたビジネスモデル

から抜け出せていない現状を考えると

間違っていないことだと思います。

 

私はどちらかというと

税務コンサルティングが主軸で

そちらの方が得意としています。

ですからそのための補強として

行政法や現在は憲法を独学して

税理士業務に役立てたいと

思っています。

 

 

人材へ価値観がないのでは?

人材へ価値観を考えようとすると

税理士がどのような仕事をして

いるのかを考えないと

価値観は見えてきません。

 

現在は人手不足と市場では

言われていると思いますが、

ではどんな人材を税理士は

採用したいと思っている

のでしょうか?

 

人柄?コミュニケーション能力?

様々だとは思います。

ですが根本的に記帳代行要員で

あれば誰でもいいのではないか?

と私は勘ぐってしまいます。

 

記帳代行要員であれば、

情報を外に持ち出さないといった

基本的にだめな行為をしない人を

とれば誰でもいいわけです。

 

募集要項で色々書いてありますが

そういったことは表面的で

自分でなくとも当てはまるような

一般的なことしか書かれていない

ということです。

 

したがって税理士は多くを

人材に求めていないということです。

ある程度自分の仕事量が減ればいい

という考えでやっていることが

分かると思います。

 

それに、何かしらの価値観がある

方が人材募集を行うとちょっと

幅広い人材を集めるのではなく、

狭い分野から人を集めようと

考えて募集をするはずです。

 

 

 

今後の税理士像を見据えて

今後の税理士像を見据えると、

記帳代行の仕事は減少して、

税理士の仕事を切り口を変えて

仕事にするという変化が出てくると

思っています。

 

実際にそのようなことを

やっている税理士がいます。

そういった場合に、どのような

人材を募集するのか?と

考えてみると・・・

 

簿記、会計、税務の知識がある

こういったことは前提条件で、

コンサルティングを行う

という追加条件が出てきそうです。

 

コンサルティングとしては

私法→税法へのあてはめ、

税法スキームの立案、組織再編成を

絡めた相続や節税対策、

国際税務での関係会社間の取引への

対応といものです。

 

税法は縦断的に

私法も分かっているという

かなりハイレベルな仕事を

するということになります。

 

上記以外にも、税金の少額訴訟への

対応や不服審判所への対応ももちろん

入ってくると思います。

 

こうした対応を現在の税理士が

すぐにできるとは思っていません。

しかし、中堅~大手の税理士法人は

すでに上記のことをやっています。

 

 

 

まとめ

税理士事務所に適合する人材は

今現在として、求められている

水準は低いと思います。

 

ですから、その水準の低さを

利用して自分で勉強する、

税理士に早くなってしまう

ということでいいとは思います。

 

ですが、将来を考えると

低い水準のまま停滞することは

現実的でないと思います。

 

将来の税理士にもし、

コンサルティングの波が

来た場合に税理士以外の人材で

適合できるのか?という点は

疑問です。

 

 


編集後記

昨日は台風で外に出なかったので、

完全オフでした。

ようやくホームページが稼働して

1カ月がたとうとしています。

 

記事も本日更新すると30日に

なります。

 

話は変わりまして・・・

ビットコイン取引所へ

登録が済みました。

 

なるべく早く、ビットコイン決済が

できるようにしたいと思います。

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。