仮想通貨の課税方法は適切か?




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仮想通貨の課税方法は適切か?

国税庁より仮想通貨の課税について

タックスアンサーが出ました。

ビットコインは所得税の課税対象となる

所得分類は原則、雑所得になる。

ということのようです。

 

これは、これでよいのですが、

現状のままだと色々不都合が

出て、法律の不整備になっていると

私は思います。

 

ビットコインに代表される

仮想通貨は、有価証券や為替など

投機商品と支払手段の両方の性質を

持っていることになります。

 

その性質をもって、損益を認識しようと

すると、以下の様になります。

1.投機の場合の損益

売却金額-購入金額=損益

 

2.物の購入の場合

決済金額-購入金額=損益

 

3.生活費としての損金の場合

送金金額-購入金額=損益

 

課税方法については↓

仮想通貨の課税方法とは?

 

ということになります。

送金の場合には、その送金が

寄付行為での送金であれば、

寄附金控除の適用はできます。

 

しかし、損益を把握して、

寄附金控除の対象とするのか?

損益を把握しないで寄附金控除の

対象とするのか、どちら?

ということになります。

 

現状では、雑所得になるという

ことなので、損益を認識後、

寄附金控除を受けて良いと

思うのですが・・・

自信はありません。

 

このスキームを使うと

ビットコイン以外の時価が下落

している仮想通貨に転用して、

損益で損を計上して、

 

転用後の仮想通貨ですぐ寄附金を

送金して、損益なしとして、

寄附金控除を受けるという

ことも可能になります。

 

つまり、いいとこ取りが可能に

なりますので、いつか規制される

ことになるとは思います。

 

また、実務上だと取引ごとに

損益を把握しなければならず、

かなり煩雑な課税方法に

なっていると思います。

 

また、損失がある場合には、

損益通算できない、

損失の繰越控除ができない

というデメリットがあります。

 

ちなみに、先物取引については

損失の繰越控除の規定があるので、

先物同士の損益通算はできます。

 

 

 

申告分離の譲渡にもなりえる

では、ここで仮想通貨の課税方式が

本当に雑所得で適切なのか?

ということを考えてみたいと

思います。

 

仮想通貨は、残念ながら、

上場株式や先物取引に該当しません。

したがって、雑所得という認識は

消極的に導き出したなという

国税庁の考えが見えます。

 

しかし、課税技術上では、

仮想通貨の課税の本質は、

仮想通貨の所有権移転による

損益に課税することになります。

 

要するにキャピタルゲイン・ロス

を把握して課税するということです。

 

そうしたならば、譲渡所得が妥当では?

ということになります。

先物取引は差金決済が原則ですので、

先物取引はなりえないです。

仮想通貨を購入しているからです。

 

現状では、法整備を行わず、

タックスアンサーという法令でない

通知によって課税の実績を

作り上げるということになっています。

 

今後、仮想通貨に関しては、

仮想通貨取引を事業でやっている

人との間で、事業所得だという

不毛な税務争訟が出てくるかと

思いますので注視したいと

思っております。

 

 

 

売上の回収を仮想通貨で受けたら?

ところで、売上の回収を仮想通貨で

受けたらどうするの?という

ことも考えてみました。

 

これは、現状では、外貨建に準じて

処理するのが適切ではないかと

思っています。

 

要するに、次の様になると

思われます。

 

1.売上計上時(通常)

(借方)    (貸方)

売掛金 200円 売上 200円

 

2.仮想通貨で回収時

(借方)     (貸方)

仮想通貨 179円 売掛金 200円

決済手数料 2円

仮想通貨損益 19円

 

3.仮想通貨円転時

(借方)    (貸方)

普通預金 201円 仮想通貨 179円

仮想通貨損益 21円

 

4.決算時保有時

値上りした場合:時価201 簿価179

(借方)

仮想通貨 21円 仮想通貨損益 21円

 

仮想通貨の円転時と決算時の

仮想通貨のレートは、

取引している取引所のレートを

使用することが原則です。

 

 

また、以下の様なことも考えられます。

 

個人事業主が仮想通貨を保有して

いる場合には、事業所得です。

 

ですが、個人事業主の不動産事業は

正直微妙です。

事業所得の様に事業の遂行に付随

して生じた収入という通達が

ないからです。

 

家賃を仮想通貨で受け取った場合は

不動産所得を構成しますが、

個人的に仮想通貨を運用した場合は

雑所得になる可能性があります。

 

これは、不動産所得の意義が不動産を

貸付けたことによる所得ということに

なっているからです。

 

要するに純粋に貸付けているだけ

ということであれば不動産所得ですが、

貸付+管理が入ると事業所得や雑所得

に分類される可能性があるという

ことになります。

 

 

 

まとめ

長々と書いてきましたが、

個人事業としてやっている方は

仮想通貨だろうが何だろうが

あまり影響はないと思います。

 

ただし、個人で運用だけの方は

取引の把握が大変です。

 

仮想通貨で購入した物品の

レシートは取っておく、

売買履歴を1年分取り出して

毎回損益を把握する。

 

何か所もの取引場で

運用している場合には、

その取引をすべて把握

しなければならない

ということになります。

 

正直普通の人にできるのかな?

ということを思っています。

 

 


編集後記

昨日は、お客様に訪問して、

中間申告の仮決算をしてきました。

事業が上向いてきているとの

ことなのでよかったです。

 

今後のキャッシュフローについて

来月から対応しようかと思って

います。

 

話は変わりますが、

需要があるかは不明ですが、

ちょっとした相談窓口的な

ものを開設しようかと思います。

 

近日公開予定です。

公開したらブログで書きます。

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。