税理士と税理士法と公務員の守秘義務違反




税理士法改正をもっと進めないと
いけないと思います!

 

税理士と税理士法

突然ではありますが・・・

税務署から顧客リストの提出を

求められたことはありませんか?

 

一般の納税者ですと一般資料せん

なのですが、実は、税理士も資料せん

ぽいものの提出を求められることが

あります。

 

それが、主に税理士事務所が

関与している顧客リストです。

顧客の名称と住所を書いて提出

というものなのですが、

一体何を根拠に運用されている

のでしょうか?

 

根拠法令は、税理士法55条

(監督上の措置)です。

と税務署からは説明されます。

 

それでは、条文を確認してみます。

税理士法55条

国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を

確保するため必要があるときは、税理士

又は税理士法人から報告を徴し、又は

当該職員をして税理士又は税理士法人に

質問し、若しくはその業務に関する

帳簿書類を検査させることができる。

 

税理士法55条第2項

前項の規定による報告の聴取、質問又は

検査の権限は、犯罪捜査のために

認められたものと解してはならない。

 

この様に、顧客リストの提出を求める

根拠条文にて、何を提出したらよいのか

ということを明確にしていません。

 

この様に漠然とした内容にすることを

白紙委任といいます。

 

提出するかしないかは税理士本人に

お任せしますが、税理士法55条に

罰則はありません。

政令や施行規則には条文さえも

ありません。

 

日税連の会則も調べてみたところ

ないみたいなので、運用は白紙委任

で国税庁はやりたい放題やるという

ことになります。

 

ちなみに私は、要請があっても

提出しません。

上記のことをすべて話して、

やりたい放題だと憲法41条違反の

恐れがあると突き返します!

 

 

公務員の守秘義務違反

上記の顧客リストを提出して

来なかった某税理士がいます。

 

その税理士が支部の活動に係わる

ことになったので、出さなきゃならん

かなということで提出した時です。

 

提出した税務署の職員が、支部の

総務部長にその某税理士がやっと

顧客リストを出したと言ってしまった

様です。

 

そのことを知った某税理士は頭に

きて、顧客クリストを提出しない

ようにしたとのこと。

 

これで何を言いたいのかというと

こういった行為は公務員の守秘義務

違反に当たるということです。

 

税理士法にも守秘義務に関する規定

がありますが、公務員にもあります。

 

国家公務員法100(秘密を守る義務)

罰則は国家公務員法109条にて、

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

国税通則法126条が守秘義務規定に

なり、罰則は同条に2年以下の懲役

又は100万円以下の罰金

ということになっています。

 

ちなみに、上記のような顧客リストの

提出の有無に関する守秘義務違反

という場合には、国家公務員法による

守秘義務違反になります。

 

というのは、国税通則法126条は、

いわゆる税金を対象にした職員の

秘密漏洩が対象だからです。

 

ですから、もし対象が税金であれば、

国税通則法が国家公務員法に対して

優位性があるので、国税通則法を

優先して適用します。

 

 

行政手続きに不備があるのでは?

先ほども申し上げましたが、

税理士法55条は行政手続きに不備が

あるように思います。

 

ざっくりとした条文にすることは

国側の常套手段なのですが、

あまりにも要件がざっくりしています。

 

ツッコミどころ満載です。

税理士業務の適正を確保とは

どのような適正なのか?

 

報告を徴しとはお上が呼び出して

報告を求めることになるので、

紙での提出をするという意味には

なりません。

 

帳簿書類というのも何を帳簿書類

というのかの定義もありません。

恐らくは業務処理簿なんだろうな

ということしか推認できません。

(税理士法41条から推定)

 

 

まとめ

この様に、税理士法は税理士を困らせる

法律が一部あります。

そのようなことにならないように

税理士も自分たちの制度について、

知る必要があるのでは?と思います。

 

まあ、お金にはなりませんが・・・

私は、あくまでライフスタイルという

ことでやっているので、モチベーション

云々ということではありません。

 

税理士法は多くの税理士に対して

影響していますが、その内容を

知ろうとする方は多くありません。

 

これからも、税理士業務に関係する

こととして、また、ブログネタとして

書いていこうと思っています。

 

 


編集後記

昨日は、自分の9月分月次決算の準備と

請求書の発行をしていました。

そういえば、身近な人がMisocaを

やめたようで、え!ということが

ありました。

 

本人の意向を見てみるとなるほどね!

という納得感はあります。

ただ、勇気あるなー、ぶれないなー

という、大変関心しました。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。