税理士が税理士の節税対策を考えてみる(税理士法等の解説付き)




めちゃくちゃドメイン設定に苦労しました!
その分更新頑張ります!
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税理士の節税対策

税理士の節税対策で近年はやっている

やり方は、会計法人の活用です。

 

税理士(個人)→会計法人という

流れで入力業務を会計法人に流す

というやり方です。

 

メリットは3つあります。

1.事業所得の金額を減らせる

2.社会保険に加入できる

3.社会保険の負担を極限まで減らせる

 

会計法人を設立する考えの税理士は

そのほとんどが自己の節税対策のため

設立していると言っても過言では

ないはずです。

 

また、自己矛盾も生じる場合が

あると考えます。

 

お客様には個人事業主から法人化

する上で、法人だけの一択を勧めて

おきながら、自分は個人事業主と

法人の両方をやっているなんて

パターンになります。

 

要するにお客様の対応がめんどくさい

からという理由に集約されます。

確かに、どちらか一択にすれば、

顧問料は1社分だけで済むとは

思いますが・・・

 

私は当然自分がやるので、お客様の

ご要望があれば、リスク等も説明して

ご案内する考えです。

 

 

事業性を持たせることが必要

税理士であろうとそうでなかろうと

事業性を持たせないと税務調査で

楽しいこと?になります。

 

つまり、事業所得からの付け替え

なので、すべて個人の事業所得に

なるということです。

 

会計法人の場合に問題となるのは、

事業部分がどの程度なのか?

という金額面の判断です。

 

例えば、税理士個人として受託した

記帳代行業務のすべてを会計法人へ

回した場合には否認されるでしょうか?

 

事業性が整っていれば、税務調査で

否認されることはないと考えます。

 

ただし、契約上記帳代行業務を

すべて会計法人へ委託するにしても

報酬が個人→会計法人と流れて

いる場合には、個人のほうで、

送金手数料を計上することが

望ましいと考えます。

 

こういったことがめんどくさい

ということであれば、会計法人

がお客様から直接受託することに

なりますが、これは指針に反する

ということになります。

(以下で明確にします。)

 

また、先日このブログで書いた様に

税理士←会計法人←お客様という

流れで申告書を税理士が作成すると

名義貸し行為となりますので、

注意が必要となります。

 

 

税理士法との関係は?

税理士法上は、税理士法2条2項において

税理士業務に付随して会計業務をする

ことができるとなっています。

 

ただ、平成27年4月の日本税理士会

連合会の税理士事務所等の内部規律

及び内部管理体制に関する指針

によれば、以下の様にすることに

なっているようです。

(少し端折っています。)

・主宰会計法人の代表者には
主宰税理士自身が過半数を超える
出資の割合をもって就任し、
責任を負うべきである。

・ 効果的な監督の観点から、
主宰会計法人の所在地は、税理士
事務所等と同一場所とすべきである。

・ 会計業務は主宰税理士が税理士業務
とともに一括して契約したうえで、
これを主宰会計法人へ委託する方式の
採用を徹底すべきである。

・ 主宰税理士と主宰会計法人との
委託契約上において、会計法人は税務一般
の業務を絶対にしてはならないことを
明らかにしたうえで、会計法人の業務
は会計業務に限ることとし、
税理士業務については、主宰税理士と
顧問先との契約を明確にする。

 

問題となるのが、この指針なるものを

税理士は守らなくてはならないのか?

ということです。

 

結論からすると、守らなくては

ならないということになります。

根拠は、日本税理士会連合会会則

60条(会則等の遵守)です。

 

税理士会の会員は、税理士に関する

法令、本会の会則及び税理士会の会則、

規則等を遵守しなければならない。

規則等の「等」に指針も含まれている

という解釈でいいと思います。

 

文理解釈としては、指針という言葉

はありませんが、上記の会則は

ルールは守ってねということだと

思われますので、指針も入るという

解釈が成り立つと考えます。

 

 

まとめ

このように、会計法人による節税が

できても税理士は色々守られなくては

ならないものが出てきます。

 

また、近年、税理士協会の健保に

月の給料を低く抑えて加入する例が

散見されるようで、税理士協会けんぽ

の審査が厳しくなっているようです。

 

実際に理事となっている人から

聞いた話なのでそうなんだと思います。

 

上記の会則60条ですが、これを

免れる方法があります。

会計業務を受託しなければいいのです。

 

要するに、税理士会としては、

会計法人に税理士業務をさせたくない

という狭小的な視点からのみ

指針を設けて対応しています。

 

そうではなく、経営コンサルタント

業務であれば、会計業務には当たらない

訳ですから何のルールもなく自由に

仕事を受けることができます。

 

 


編集後記

昨日は、申告書作成をしました。

電子申告をやったのですが、

添付資料をどうやって送ろうかな

と思っていたところ、イメージ添付

なるものがe-taxソフトについて

いました。

 

さっそく使ってみると郵送準備が

必要ない分やりやすいです。

紙ベースの資料もscansnapで

読み込んでPDFで送付しました。

 

イメージ添付使えますので、

e-taxソフトを使っている方は

使ってみると良いと思います。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。