個人事業から法人成りした時の消費税の届出書はどうなる?




今回は個人事業から法人成りした場合の消費税の届出書の効果について紹介します。

★個人から法人への消費税の届出書の効果は承継されるか?

結論を申し上げますと、効果は承継されません!!

なぜかというと、個人と法人は別人格だからになります。

個人は個人、法人は法人ということになります。

 

★設立は免税の方が有利?

個人事業を法人成りする場合の消費税の考え方として、一部事業の引継なのか、全部事業の引継なのかという問題が生じます。また、個人事業時代は簡易課税を選択していたのかどうかということも考える必要があります。

 

 

どうしてかというと、事業によって消費税の免税が有利かどうか、簡易課税であれば計算構造上、必ず納付になるので、一般の適用で還付にならないかどうかといった総合的な判断をしなければなりません。

 

 

一般論で申し上げると、設立時に大きな設備投資を行わないのであれば、免税が有利であると思います。根拠しては、通常ですと個人事業の場合、消費税は納付事業者になっている場合が多いと思います。このため、設立時の資本金を1,000万円未満にすれば消費税の計算上、第1期、第2期までは免税の可能性がありますので、法人税の対策のみで税金対策は完了するのかなと考えます。

 

 

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編集後記

 

 

昨日は最近はまって読んでいるStrength Finderの書籍にあったテストを受てみました。

書籍についているアクセルコードですと34種類のうち上位5種類までのものしか表示され

ないのですが、心理テストみたいで楽しかったです。

 

 

 

 




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。