決算対策はいつまでに行えばよいのか?




今回は決算対策をいつまでに対応すればよいのかということを紹介いたします。

★決算対策は決算日までが勝負? 

決算対策の多くは、お金がかかるものがほとんどです。このため、法人・個人事業主を問わず決算日までにお金を使う又は、費用・損失を計上する要件を満たすということが肝心です。また、決算月までに会社が黒字かどうかを判断しなければなりませんし、いくら決算対策に使うのか、いくらまでの税金であればお支払いできるのかを考えなければなりません。したがって、決算日までにどうにか判断がつくものはしておきたいものです。

 

★決算日を過ぎると何もできなくなる?

決算日を過ぎてしまった場合には、金額が大きい決算対策はできなくなります。たとえば、役員への保険金を1年間前払いする方法、設備投資、資産の修繕といったことが決算に反映できません。もちろん、翌事業年度のものとして処理することはできます。

決算日を過ぎた場合の対策は引当金、未払金、決算賞与といった経理や資料でどうにかできるものに限られてしまいますので、事前に準備が必要です。

 

★何もしない税理士?何も知ろうとしない経営者?

私が申し上げるのも変な話ではありますが、最近、税理士から提案がないという経営者の方にお会いする機会が増えました。それぞれの契約があるので私も深くは内容を聞きませんが、そのような経営者の方に伺いたいのは、税理士と会社の状況を話し合っていますか?ということです。たとえば、月次決算の報告を受けているのか?今期の見通しについて話し合っているか?といったことができているでしょうか?又は、税理士はそこまで関与していますか?という疑問があります。それぞれ契約があり、顧問料がいくらなのかということはあるのでしょうが、経営者や税理士それぞれが話しあわなければ決算対策という提案はできないものです。現在の会社の関与状況を考えてくれる税理士かどうか、会社は税理士に情報を提供しているかということを考えなければなりません。ただの経理屋といった対応をしているとそれは税理士に確実に伝わりますので、経営者はどのようなことを税理士に頼みたいのかを考えて委託をしていく必要があります。




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。