消費税の簡易課税や課税事業者を年中にやめる方法




今回は消費税の簡易課税や課税事業者を年中にやめる方法を紹介します。

★消費税の届出書について

実務上、消費税の届出書を提出するもので主なものは、次の2つだと思います。

①消費税課税事業者選択届出書・同不適用届出書

②消費税簡易課税制度選択届出書・同不適用届出書

上記のいずれも適用を受けようとする事業年度の前年までに提出することになります。

そして、一度適用を受けた場合には、2年を経過する日まで不適用届出書を提出できません。

したがって、適用関係は、通常2年間継続することになります。

 

★設立事業年度の場合にはどうなるか?

上記の適用期間を踏まえまして、設立事業年度から課税事業者を選択した場合を考えてみたいと思います。

前提:平成28年9月1日設立、事業年度4月から3月、調整対象固定資産を購入していない

この場合には、2年を経過する日は平成30年8月31日の事業年度まで課税事業者を継続しなければなりませんので、平成31年3月31まで適用されるということになります。

ですが、次の方法をとれば、免税事業者となるのであれば、事業年度の途中で課税事業者選択不適用届出書を提出し適用することができます。その方法とは、消費税の課税期間を変更するという方法です。消費税は法人税と異なり、会社様の意思で事業年度とリンクした課税期間を短くすることができます。

その課税期間は3ヵ月ごと又は1ヶ月ごとのどちらかを選択することができます。

今回の前提であれば、平成30年8月31日で事業年度をきるように平成30年7月31日までに1月ごとの課税期間にする選択届出書をご提出いただければ、課税期間を平成30年4月から8月までを課税期間とみなしますので、4月から8月までを課税期間とし、9月以降は1月ごとの課税期間として申告書の提出・納付を行っていくことになります。免税事業者となる場合には、平成30年9月からは、免税事業者になりますので消費税の申告と納付は必要ないことになります。ただし、課税期間の短縮も2年の継続要件がありますので、短縮をやめようとする届出書を提出場合には、注意が必要です。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。