贈与財産を相続財産にしなければならないときがありますよ




今回は贈与財産のうち相続財産にしなければならないものを紹介します。

★贈与税の仕組み

贈与税は、暦年課税方式と相続時精算課税方式の2つがあります。

相続時精算課税についてはこちらhttp://ameblo.jp/delta19722001/entry-12252387560.html

暦年課税方式とは以下のように計算する仕組みです。

(贈与財産の金額-110万円)×贈与税率

といった計算方式になります。相続時精算課税を選択していなければ、原則、暦年課税方式になります。

 

★生前贈与加算とは?

生前に贈与受けた財産のうち相続財産を承継する人に対してされた贈与財産で、相続開始前3年以内に贈与されたものは相続財産に加算しなければならないことになっています。生前贈与は確かに相続税対策として有効な手段の一つなのです。しかしながら、贈与をされる方がご存命のときに行っていても相続財産に取り込まれることがありますので気をつけておきたいポイントです。

 

★生前贈与の証明をしていますか?

親御様からお子様へ現金を贈与するということはよくある話かと思います。皆さんに質問なのですが、その贈与はどのように証明しますか?親子なので口約束でも大丈夫なのでは?と思われている方が多いのではないでしょうか?確かに民法上はそれでも大丈夫ですが、相続税法という法律においてはかなり微妙です。そもそも口約束では本当に財産をあげた、もらったという証明ができないです。現実としてそれではいつ贈与を受けたのかということを証明できなくなり、相続税の計算で親御様からの貸付金として認定されかねません。

このような場合には、財産を隠していたなどという主張をしてくる税務調査官がいますので、納税者の方は困ってしまうことになります。

では、親子間の贈与はどうすればよいのでしょうか?この問題に対処するには、2つの対応方法が考えられます。

1.贈与税を納付してしまう

基礎控除は110万円です。したがって、たとえば115万円といった形で贈与を行いわざと贈与税の納付して税務署へ申告をしてしまいます。また、申告書だけでは不十分なので贈与契約書も作成して、実際に預金などで移動させましょう!こうしておけば、贈与税は納付していること、贈与契約書も作成しているので問題なく贈与を証明できることになります。

 

2.どうしても贈与税を納めたくない場合

話は変わってどうしても贈与税を納付したくない場合には、110万円以下の金額で贈与を行ってもらい、贈与契約書を作成、現金で贈与を行うのではなく預金通帳などで足がつく形での贈与が望ましいです。こうすることで贈与と現実の現金の移動がわかるので問題ないものになります。

このように贈与といってもきちんとした証明と相続財産になるかもしれないということを前提に計画的に贈与を行っていく必要があります。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。