今からでもできる!?法人の決算対策




今回は法人の決算対策の勘所を紹介したいと思います。

★決算対策とは?

決算対策とは、いわゆる節税対策とイコールです。節税は危ないのでは?とか、難解な税法が分かっていないとできないのでは?など、いろいろ難しいと思っている方が多いのではないでしょうか?確かに難解な法律もありますが、ここでは会計処理だけ、かつ、人件費に特化してした簡単な決算対策を紹介したいと思います。

 

★人件費関係

人件費は、会社様の経費の中でも多くを占める費用項目だと思います。これに関しては、会計処理だけで節税対策をすることができるものがあります。

1.給料の未払計上

給料は締め日と支給日があると思います。これを利用しない手はありません。どういったことかというと、締め日が毎月20日で支給日が毎月25日などといった場合には、21日から月末までの給料を(借方)給料手当(貸方)未払費用という仕訳を行うだけで経費を計上できます。後は、費用計上する給料の金額を計算するだけとなります。

ただし、役員は法人からの委任契約になりますので、締め日があったとしても締め日から月までの給料の未払計上はできないということがポイントです。

2.社会保険料の未払計上

これも会計処理は(借方)法定福利費(貸方)未払費用とするだけでOK!です。

通常、社会保険料は前月分を当月に預かっているので、当月分の会社負担分を経費にすることができます。

3.決算賞与(従業員分)

法人税法に規定している決算賞与です。3つの要件がございますので、それを満たすだけです。

①支給額を、一人一人に、すべての社員に対して通知すること

→これは、賞与通知書を作成してハンコを押しておけば大丈夫!です。

注意点は、支給日にいる人だけではだめです。あくまで全社員になります。

②決算月の翌月に全部お支払いしていること

例示:3月決算の場合は、4月中に支給していれば問題ありません。

③決算の月に(借方)賞与(貸方)未払金という仕訳をすること

ちなみに、これを書くと怒られると思いますが、ベースアップなどをすると社会保険の経常的な負担が増えますが、賞与ですと賞与分だけの社会保険料で済みます。この点も会社様にはメリットがあると思います。従業員の方たちにも一括でもらっても、月額の給料でもらっても同じですし、また、自己負担分の社会保険料の負担も経常的ではありませんから、お勧めの方法です!

4.所得拡大促進税制の活用

今回は、規定の説明ではありませんので詳しい説明は省きますが、今期の従業員(赤の他人)への給与が基準事業年度、前期を一定の水準で上回っていれば納付額から増えた給料の最大20%(中小法人以外は10%)まで引くことができる仕組みです。

詳しくは。国税庁のHPhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5927.htmをご覧ください。

この規定は給料を増やさないといけないわけですが、あと1%くらい足りないとなった場合には、3.決算賞与と組み合わせることで、適用できる%を上回ることができる可能性もあります。したがって、決算賞与を大幅に支給しなくとも所得拡大促進税制の適用できる範囲内で決算賞与を支給してしまうというのも方法論としてはありだと思います。

 




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。