固定資産を購入して節税するには?




今回は固定資産を購入して節税する方法について紹介いたします。

★固定資産の金額によって処理が4段階ありますよ

固定資産の処理方法は以下の4つに分類することができます。

1.購入金額が10万円未満の場合→一括で消耗品費にすることができます。

注意点は、決算期末に大量購入した場合にはのちの税務調査で費用計上が否認される可能性がある点です。これを回避するには、納品の日にちを必ず決算日前にしておくことが必要です。個人であれば、納品書に12/31と書かれていても、12/31にふつうは全部使わないでしょ?ということで否認されるということです。

 

2.購入金額が10万円以上20万円未満の場合→3年間で均等償却にすることができます。

この注意点も上記の通りなのですが、個人の場合にはいつ購入しても1/3で償却することができるのがメリットです。また、償却資産税(固定資産税)の対象外になります。

 

3.購入金額が10万円以上30万円未満の場合→一括で消耗品費にすることができます。

注意点は1.の通りです。しかし、この取り扱いをするには、青色申告をしていなければならないという要件があります。この取り扱いのメリットは、購入金額の範囲が広いことです。2.の取り扱いの金額と被る部分がありますので、かぶる部分は2.と3.のどちらかを選択することになります。ただ、この取り扱いは年300万円までという制限があります。

例えば、29万円のものを11個購入したとしたら、29×11=319万円になりますので、10個分の290万円までしか適用することができません。加えて、償却資産税の対象となりますので、固定資産税がかかる場合があります。

 

4.購入金額が30万円以上の場合→固定資産として処理することになります。

この場合には、資産の種類に対応する耐用年数で減価償却することとなります。もちろん償却資産税の対象にもなります。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。