【令和7年の年収の壁】基礎控除と社会保険の年収の壁を改正に合わせて税理士・社労士が解説

年収の壁 基礎控除 給与所得控除




【令和7年の年収の壁】基礎控除と社会保険の年収の壁を改正に合わせて税理士・社労士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和7年の税制改正を含めた

年収の壁についてマルっと

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

令和7年税制改正による基礎控除の引上げ

令和7年税制改正により

基礎控除等の引上げがありました。

 

こちらは以下の通りです。

・給与所得控除の最低保証額の引上げ

・基礎控除の引上げ

 

給与所得控除は給与収入がある

人が年末調整や確定申告で

 

給与収入から控除できる最低額が

55万円から65万円になります。

 

基礎控除の引上げは2つから

構成されています。

・給与所得控除が48万円から58万円になり、10万の引上げ

・基礎控除の特例が新設されて、低所得者では課税最低限の金額が160万円になります。

・基礎控除の特例として令和7年と8年限定で、中所得者層に対する基礎控除の引上げ

 

基礎控除の特例を使わない

場合で所得税が非課税になる金額は

65万円+58万円=123万円

になります。

 

つまり、給与収入(額面)が123万円

以下であれば、ご本人に所得税は

かからなくなります。

 

住民税が完全に非課税になるのは

100万円未満

というのは変わりません。

 

100万円未満でないと均等割り

という住民税が5千円かかるためです。

 

基礎控除の特例では

給与収入が200万円以下について

37万円の上乗せがあります。

 

これが、給与収入850万円以下まで

について段階的に下がっていきます。

 

具体的には以下の通りです。

・200万円以下:37万円の上乗せ

・475万円以下:30万円の上乗せ

・665万円以下:10万円の上乗せ

・850万円以下:5万円の上乗せ

といった感じです。

 

 

年収の壁を税金と社会保険から考える

年収の壁の問題が発生するのは

パートタイムで働いている人

になると想定されます。

 

年収の壁が想定できるものは

・所得税と住民税がかかる課税最低限のところ

・社会保険料がかかる最低給与のところ

それぞれが収入に対応して

発生することで

 

パートタイムで働いている人の

手取額が減る問題です。

 

年収の壁を項目別に整理すると

①100万円以上で住民税の均等割りが発生する

②基礎控除の特例によって160万円以上で所得税が発生する

③106万円以上で社会保険料が発生する場合がある

④130万円以上で国民健康保険や国民年金保険料が発生する

 

給与収入が100万円以上で

住民税が課税されます。

 

このときの住民税は均等割り

と言って基本的に5千円になります。

 

 

基礎控除の特例を使うことが

できる給与収入160万円までであれば

所得税はかかりません。

 

ここまでが税金の壁になります。

 

社会保険では給与収入106万円以上で

従業員51人以上の会社に勤めている

場合には健康保険と厚生年金

 

つまり、社会保険に加入しなければ

ならないことになります。

 

言い換えると社会保険料の負担が

あなたと会社の両方に発生します。

 

従業員51人以上ではない会社に

勤めている場合で給与収入が

130万円以上になると

 

あなたは配偶者の社会保険の

扶養にはならなくなり

 

個人的に国民健康保険と

国民年金に加入することになります。

 

言い換えると国民健康保険料と

国民年金保険料の支払いが発生します。

 

令和7年分の収入に関する考え方

年収の壁に対応した収入に関する

考え方を整理しておきます。

 

現状の負担の重さを考えると

社会保険料>住民税>所得税

といったイメージです。

 

こうなる理由は

社会保険料の構成として

前提:東京都に勤務、40歳以上、一般の事業、あなたの負担率

健康保険料率:5.75%

厚生年金保険料:9.15%

雇用保険料率:0.55%

すべての合計料率:15.45%

 

住民税の税率は10%になり

所得税の非課税の枠内であれば

所得税はかかりません。

 

すなわち、年収が160万円と仮定して

51人以上の従業員がいる会社に

勤務している前提になると

 

15.45%+10%=25.45%分

手取額が減る計算になります。

 

個人の考え方になりますが

手取額を減らさない目標として

社会保険をターゲットした場合は

 

106万円の壁を意識することになり

100万円前後で収入を抑えて

 

住民税と雇用保険料の負担のみ

で終了させる考え方があります。

 

住民税や雇用保険料さえ天引き

されないようにするのであれば

 

雇用契約書において週20時間未満

であることを明らかにされている

勤務形態にしておき

 

給与収入は99万円までに

就業調整を行うといったことが

考えられます。

 

ただし今後とも最低時給は

上昇トレンドになっているため

 

雇用保険はともかく住民税が

課税される収入に落ち着く

 

働き方を模索するようになると

考えられます。

 

 


編集後記

先日、私のブログとホームページに

エラーが出てしまい

 

先日、復旧ができて記事を更新

することができました。

 

これまで8年間継続してきており

初めてのことでした。

 

いつかは起こるかもと思って

いたのですが実際に起こってみると

 

対応策の準備は日ごろから行って

おかないといきなりの復旧が

難しいことがわかりました。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。