【106万円の壁撤廃】手取りはどうなるのかを社労士が解説

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【106万円の壁撤廃】手取りはどうなるのかを社労士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

106万円の壁撤廃を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

106万円の壁撤廃とは?

2025年5月16日のyahooニュース

の報道によれば106万円の壁が

今後撤廃されます。

 

今後は以下のようになります。

労働時間が週20時間以上であれば年収に関係なく社会保険へ加入する

となります。

 

いきなり社会保険に加入するのでは

なくて法案成立が3年以内に撤廃する

ことになるようです。

 

現行法では106万円以上の年収で

従業員数が51人以上の会社に

勤務している場合には

社会保険への加入になる

ことになります。

 

法案は2段階になっており

106万円の年収の撤廃と

 

従業員数51人以上の従業員数要件は

2027年10月から段階的に緩和

 

2035年10月に従業員数要件も

なくなることになるようです。

 

 

106万円の壁撤廃で手取りはどうなる

まずは、106万円の年収で適用される

ことになるであろう税金以外の社会保険等

について確認します。

 

前提が労働時間数が週20時間以上

だと106万円以上になるようなので

以下の適用が考えられます。

 

・健康保険と厚生年金への加入→こちらが社会保険

・雇用保険への加入→週20時間以上の労働時間と1か月以上の雇用見込みで加入義務発生

 

上記の保険料率で個人負担分を

取り出すと

前提:東京都で勤務し、40歳以上、月給8.8万円を想定

・健康保険料:5.75%

・厚生年金保険料:9.15%

・雇用保険料:0.55%

2025年5月19日現在の保険料率を基にしている

 

上記を合計すると15.45%になります。

 

したがって、手取りは約16%分減る

という試算が成り立ちます。

 

 

月給での手取り額の減少を確認すると

月給8.8万円程度で106万円くらいの年収になります。

8.8万円×16%=14,080円

の手取りが減る仕組みになります。

 

年間では14,080×12=168,960円

の手取りが減る計算ができます。

 

仮に月額14,080円の手取り減収を

補おうとするのであれば

 

時給1,200円の仕事を前提にすると

14,080円÷1,200=約12時間多く

働く必要があります。

 

1日8時間までは残業になりませんから

1日半以上は多く働かないと減収分を

補うことはできません。

 

すでにお気づきかもしれませんが

月給を増やしてしまうとそれだけ

社会保険料もかかるため

 

1日半追加で働くだけではだめで

12時間×1.16=約14時間多く働くと

ようやく減収分を補うことができる

状況になります。

 

 

106万円の壁で手取りを減らさない方法

106万円の壁で手取りを減らさない

方法を考えてみます。

 

現状の報道では週20時間以上という

労働時間数の要件は残りそうなので

こちらを前提に話を進めます。

 

結論は週20時間以上は働かないのであれば

社会保険と雇用保険に加入する義務は

なくなります。

 

時給が1,200円と仮定し

週19時間の勤務にとどめて4週働くと

19×4×1,200=91,200円になります。

 

91,200円×12=約110万円

という年収になります。

 

これであれば、所得税はかからず

住民税のみ納付するだけで済みます。

 

今後、時給も増加することが

見込まれますから

 

週19時間以下にした労働時間に

就業調整することが増える可能性が

あると考えています。

 

 


編集後記

106万円の壁撤廃で最も問題になる

ことだと考えるのは保険料の徴収と

給付が見合わない可能性があることです。

 

現役世代では保険料を徴収されて

将来の年金額へ反映されるのですが

 

将来受け取ることができる年金で

元が取れるかどうかが不透明です。

 

これから人口が少なくなり現役世代が

減る傾向があるわけですから

 

現在の世代間扶養の制度がどこまで

継続できるのかが不透明な状況で

 

年金を支払うメリットを提供できて

いないのではないか

とも考えることができますね。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。