【自然災害と安全配慮義務】事業者はどこまで労働者の安全を守ればよいのか?社労士が解説

安全 注意 安全配慮義務




【自然災害と安全配慮義務】事業者はどこまで労働者の安全を守ればよいのか?社労士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

自然災害があった場合の事業者の

安全配慮義務について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

安全配慮義務は最低限だけが法律になっている

安全配慮義務とは

災害を起こす可能性、すなわち、危険及び健康障害を事前に発見し、災害発生の結果の予防をすること

です。

 

わかるようなわからないような

日本語です。

 

ざっくり申し上げると

従業員がけがを負うとか死亡する結果を予防する

 

とイメージしておくと

よいかと思います。

 

したがって、かなり幅が広くなる

可能性があります。

 

例えば、地震があって事務所の

戸棚が倒れてしまい

 

従業員が負傷した場合を考えて

見たいと思います。

 

昨今の大きな地震ではものが

倒れるなどといったことは

想像しやすいケースです。

 

したがって、戸棚につっかえ棒など

をして倒れないようにしていない

場合には

 

会社は安全配慮義務を負っていない

とされる可能性があります。

 

さて、安全配慮義務としては

労働契約法第5条に定めがあります。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする。

 

使用者とは法人や事業主で

労働者は従業員です。

 

つまり、会社や個人事業主は従業員の

生命や身体などの安全を確保して

 

働けるように配慮を行わなければ

ならないことになります。

 

労働契約法第5条の定めがあるため

労働安全衛生法における安全配慮義務

の位置づけは

 

会社が行う安全配慮義務の最低限

になり、安全配慮義務の解釈は

幅広いものになります。

 

 

安全配慮義務違反によって生じる会社のリスク

安全配慮義務が至らないこと

つまり、安全配慮義務違反に

なってしまうと

 

次のようなリスクが生じる

場合があります。

・刑事上の責任

・民事上の責任

・行政上の責任

・補償上の責任

・社会的な責任

 

会社が安全配慮義務が至らず

従業員を死亡させてしまった

場合には

業務上過失致死

になる可能性があります。

 

民事上では従業員が被った損害

について会社は損害賠償責任がある

として裁判になる場合があります。

 

このときの会社への訴えは

不法行為責任や安全配慮義務違反

になります。

 

 

行政の許可を受けている場合や

取引先に公官庁がある場合など

 

安全配慮義務違反によって

行政処分を受けることがあります。

 

行政処分としては操業停止とか

入札に参加できなくなるとかなど

 

許可における法令などから

行政処分が行われます。

 

補償上の責任では従業員が労災

事案にあった場合には

 

会社は従業員へ補償をしなければ

ならないことになっています。

 

自然災害でも労災の要件に

なるのというと原則なりません。

 

さらに、マスコミなどで大きく

会社の安全配慮義務違反が報道

された場合には

 

社会的な責任を問う声は

世間から浴びせられることが

あります。

 

批難であればいわれるだけで

済みますが

 

誹謗中傷などがネット上で拡散

してしまうとデジタルタトゥになり

 

信頼回復が難しくなってしまう

恐れがあります。

 

会社が行うべき安全配慮義務とは

以上のことから会社が行うべき

安全配慮義務としては

・従業員を死なせない

・従業員をケガさせない

といったことになります。

 

結果として会社の事務所ごとに

危険なものから従業員を守る

工夫が必要になります。

 

具体的な対策をする前の

考え方として

・危険の発見をすること

・事前に危険を予防すること

が基本ルールになります。

 

この点を踏まえまして具体的な

活動としては

・安全衛生活動を行う

・日常の安全衛生活動を行う

 

安全衛生活動とは事務所で

労災が起こる、起こりそうなものを

確認して報告、対策の検討、対策

 

といった順番で活動ができる

ようにしておくことです。

 

言い換えると日ごろから危ない

と考えられるようなものについて

 

日ごろから確認するなどの行動が

できるようにしておくことです。

 

日常の安全衛生活動では

整理整頓や清掃などを行うこと

 

打ち合わせで危険の共有を行い

対策を話して、危険を減らす工夫が

できるようにしておくことです。

 

これ以外にヒヤリハット事例を

聞き出して会社で共有するといった

こともよいと考えます。

 

これらをまとめると

危険の認識、確認、共有、検討、対策、評価、改善

といったことを一つずつ

順番に行動することです。

 

 


編集後記

私が現状で安全配慮義務に不安を

覚えているのは自然災害です。

 

弊所が入っているビルは大きく

防災センターもあるため

 

帰宅ができなくなっても

何かしらの備蓄品で対応が可能です。

 

一方、帰宅困難者のために備蓄品

の放出をする社会的な責任がある

ビルでもあると認識しています。

 

となると自分で対応ができる

備品の準備くらいはやっておく

べきだろうなと思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。