【給与計算と給与明細】支給内容と実質を合わせることでリスクを軽減する
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
給与計算と給与明細の関係について
解説します。
それでは、スタートです!!
給与計算のポイント
①正しく支給額を計算すること
②社会保険は都道府県ごとに異なる
③雇用保険料は確認しておく
④源泉所得税は扶養を確認する
⑤住民税は6月徴収と7月分以降の確認をする
給与計算の基礎になりますが
支給額は正しく計算しましょう。
当たり前だと思いますが
中小企業では賃金規定がある
というのは少ないので
基本的に雇用契約書などを確認し
月給、手当などを確定してから
計算します。
残業代は固定残業又は実働で
計算するなどがあります。
どちらにしても勤怠管理にて
実働時間の確認は必ず行い
正しく計算することで
後々、トラブルを避けることが
できるわけです。
社会保険料率は協会けんぽに
加入していること前提にすると
健康保険料率が異なりますので
加入している都道府県の料率を
正しく反映させます。
健康保険は毎年3月天引き分
4月納付から変わりますので
どの分を天引きしているのか
を確認して改定を行います。
また、毎年4月から6月に対応した
基礎算定届にて毎年9月徴収
10月納付分から
健康保険料率と厚生年金保険料率
の両方が変わる可能性があります。
雇用保険料率は毎年4月から
変更になります。
近年、コロナの雇用調整助成金の
支給で財源が枯渇しているため
今後とも上がる可能性があります。
令和7年4月からは一般の事業で
5.5%に変更になります。
源泉所得税は扶養の人数によって
天引きする所得税が変わります。
令和7年分の扶養控除申告書を
基に扶養の人数を確定しておきます。
住民税は毎年6月~翌年5月までの
12か月になります。
6月分だけ端数処理の問題で
金額が異なることがあります。
転職してきた従業員の住民税を
特別徴収にする場合には
こちらも天引き開始する月だけ
端数処理で金額が異なる可能性は
あります。
給与明細は実質と合わせた項目にする
給与明細は実質と合わせた項目
でそれぞれ支給することになります。
この点、残業代を別の項目にして
支給するといったことは避けて
おくとトラブル防止になります。
つまり、残業に対応する支給は
給与明細で残業手当として記載し
割増賃金について適正に計算した
金額を表示させることです。
近年はやっている固定残業代も
固定残業手当などとして
正しく割増賃金を計算して表示する
というイメージです。
ただ、給与計算を行う前の段階で
雇用契約書などがあります。
こちらにも残業についての記載を
しておき正しく従業員に理解して
もらうこともトラブル防止になります。
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そのほか、○○手当などを支給する
のであればできれば就業規則や
賃金規定などを用いるとか
雇用契約書に手当関係のことを
記載しておくのも望ましい対応です。
そして、給与明細には契約で記載した
手当に対応する項目と金額を表示して
従業員へ渡します。
給与明細では契約に対応する
項目と金額がないと表示はできない
のが取引の流れになります。
今回は特別にとか、従業員ごとに
行ってしまうと
管理が大変になったり
伝達ミスなどで支給がされていない
といったトラブルになる場合があります。
あくまでも契約に則って
ありのままで給与計算を行い
給与明細を作成して従業員へ
渡すことがポイントです。
問題になるのは残業代
近年問題になるのは残業代が
多い印象があります。
特に固定残業制度になると思います。
固定残業代は残業時間を固定して
残業の有無にかかわらず
想定した残業時間分の残業代を
支給する仕組みです。
例えば・・・
残業時間が10時間と想定して
10時間分の残業について
残業をしているかどうかは
関係がなく支給します。
事業者の立場からすると
固定残業代を基本給へ組み込む
ことによって
月給の底上げを行い従業員を
雇いやすくすることができます。
実務上では基本給に組み込む
場合には基本給と固定残業代を
給与明細に分けて項目と金額を
表示していないケースや
販売手当など別の項目として
表示してしまっているケースが
あるようです。
給与明細の表示だけで事業者が
裁判で敗訴するわけではないです。
しかし、固定残業代を支給して
いたとしても固定残業代に対応する
残業時間などを超えた労働を
した場合には超えた部分の残業代を
別途支給する必要があります。
雇用契約書などにただ基本給
として月給だけが記載されているなど
残業代が把握できないケースも
一部でみられるようです。
こうなると勤怠時間の管理や
どうやって計算されたのかなど
事業者に根拠を求められると
困ってしまうことになります。
固定残業代が問題なのではなく
基本給と固定残業代を区分できる
別項目として残業代を支給して
いたとしても金額の計算ができる
など根拠をもって対応ができるように
しておくことが望ましいです。
編集後記
残業代では割増賃金の計算を
行うことになります。
基本給×割増率だけで済めば
よいのですが
割増賃金から除かれる手当が
ルールになっており
除かれる手当以外の手当は
割増賃金の対象になります。
この点もしっかり計算へ
組み込んで正しく残業代の
計算を行うことで
トラブル防止になると
考えています。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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