【社会保険の資格取得】健康保険証廃止後の手続を社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
健康保険証が廃止されたあとの
社会保険の資格取得手続きに
ついて解説します。
それでは、スタートです!!
社会保険の資格取得でのポイント
令和6年12月2日から健康保険証の
新規発行が終了しました。
すでにマイナ保険証の利用が
始まっています。
さて、健康保険証の交付が廃止
されたあとに会社が従業員を
雇い入れた場合の手続を解説します。
結論から申し上げますと
被保険者になるための手続として
被保険者資格取得届
があります。
こちらの⑫に
資格確認書発行要否
という欄が追加されました。
こちらのチェックボックスに
チェックをつけることで
健康保険証廃止後に交付される
資格確認書が交付される手続き
に移行しています。
マイナ保険証の利用登録をして
いるかわからない場合には
資格確認書の交付を行って
おく必要があります。
こちらは被扶養者異動届でも
同様な欄が追加されています。
資格確認書のチェックを忘れた場合の対応
実務上の問題点としては
資格確認書のチェックを忘れる
チェックをしなかったという
ことが想定できます。
こうした場合には
健康保険資格確認書交付申請
という手続きがあります。
こちらの申請書を作成して
提出することで2~3週間程度で
資格確認書の交付が行われます。
資格確認書の交付申請書は
全国健康保険協会や加入している健康保険組合
で入手可能です。
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資格確認交付申請書の提出先は
加入している健康保険によって
以下のように異なります。
協会けんぽの場合
事業主経由で加入している協会けんぽの都道府県支部へ提出
健康保険組合の場合
事業主経由で加入している健康保険組合へ提出
となります。
従業員に周知するべきマイナ保険証について
今までの健康保険証をお持ちである
場合には令和7年12月1日までは
病院で使うことができます。
令和6年12月2日以降に入社した
従業員については資格確認書を
病院で使うことができます。
しかしながら、今後は従業員へ
マイナ保険証への移行を事業主が
行う周知事項であると考えます。
マイナ保険証はマイナンバーカード
を持っていればマイナポータルで
利用登録が可能になります。
マイナ保険証へ移行するように
周知することになります。
今後の事業主の対応として
は以下の通りになります。
①既存の従業員向け
→マイナ保険証への移行を促す②新たに雇い入れた従業員向け
→マイナ保険証になっているかを確認して、資格確認書の交付が必要かどうかの確認
マイナ保険証がない場合には、資格確認書の交付を行う
といった考え方になります。
編集後記
資格確認書発行要否の欄が
小さいので不慣れな場合だと
チェック漏れが発生する
可能性が高いです。
令和7年までは資格確認書の
交付申請は必須の手続になるため
実務上のポイントです。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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