【社会保険の資格取得】健康保険証廃止後の手続を社労士が解説

健康保険廃止 マイナ保険証




【社会保険の資格取得】健康保険証廃止後の手続を社労士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

健康保険証が廃止されたあとの

社会保険の資格取得手続きに

ついて解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

社会保険の資格取得でのポイント

令和6年12月2日から健康保険証の

新規発行が終了しました。

 

すでにマイナ保険証の利用が

始まっています。

 

さて、健康保険証の交付が廃止

されたあとに会社が従業員を

雇い入れた場合の手続を解説します。

 

結論から申し上げますと

被保険者になるための手続として

被保険者資格取得届

があります。

 

こちらの⑫に

資格確認書発行要否

という欄が追加されました。

 

こちらのチェックボックスに

チェックをつけることで

 

健康保険証廃止後に交付される

資格確認書が交付される手続き

に移行しています。

 

マイナ保険証の利用登録をして

いるかわからない場合には

 

資格確認書の交付を行って

おく必要があります。

 

こちらは被扶養者異動届でも

同様な欄が追加されています。

 

 

資格確認書のチェックを忘れた場合の対応

実務上の問題点としては

資格確認書のチェックを忘れる

 

チェックをしなかったという

ことが想定できます。

 

こうした場合には

健康保険資格確認書交付申請

という手続きがあります。

 

こちらの申請書を作成して

提出することで2~3週間程度で

資格確認書の交付が行われます。

 

資格確認書の交付申請書は

全国健康保険協会や加入している健康保険組合

で入手可能です。

 

 

 

資格確認交付申請書の提出先は

加入している健康保険によって

以下のように異なります。

 

協会けんぽの場合

事業主経由で加入している協会けんぽの都道府県支部へ提出

 

健康保険組合の場合

事業主経由で加入している健康保険組合へ提出

となります。

 

従業員に周知するべきマイナ保険証について

今までの健康保険証をお持ちである

場合には令和7年12月1日までは

病院で使うことができます。

 

令和6年12月2日以降に入社した

従業員については資格確認書を

病院で使うことができます。

 

しかしながら、今後は従業員へ

マイナ保険証への移行を事業主が

行う周知事項であると考えます。

 

マイナ保険証はマイナンバーカード

を持っていればマイナポータルで

利用登録が可能になります。

 

マイナ保険証へ移行するように

周知することになります。

 

今後の事業主の対応として

は以下の通りになります。

①既存の従業員向け
→マイナ保険証への移行を促す

②新たに雇い入れた従業員向け
→マイナ保険証になっているかを確認して、資格確認書の交付が必要かどうかの確認
マイナ保険証がない場合には、資格確認書の交付を行う

といった考え方になります。

 

 

 

 


編集後記

資格確認書発行要否の欄が

小さいので不慣れな場合だと

 

チェック漏れが発生する

可能性が高いです。

 

令和7年までは資格確認書の

交付申請は必須の手続になるため

実務上のポイントです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。