フリーランス必見!経費で落とせるものリストを税理士が解説

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フリーランス必見!経費で落とせるものリストを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

フリーランスの皆様向けとして

経費で落とせるものを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

【フリーランス必見】経費で賢く節税!知っておくべき基本と裏技

フリーランスとして働く皆さんにとって

経費の扱いは悩ましい問題ですよね。

「これは経費になるのかな?」

「どこまで経費として計上していいんだろう?」

そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

 

そこで今回は

フリーランスが知っておくべき経費の基本と

賢く節税するための裏技を徹底解説します!

 

経費とは?

事業に直接関係があって必要な費用のことです。

 

フリーランスの場合には

売上から経費を差し引いた金額が

事業所得という利益になり

所得税の課税対象です。

 

つまり、経費を増やすことで

事業所得を減らすことができ

節税になります。

 

経費になる費用については

具体例を出して後述します。

 

次に賢く節税する裏技は

青色申告と電子申告をすること

になります。

 

というのは、青色申告を前提にする

税制優遇制度があるためです。

 

電子申告との兼ね合いの制度では

青色申告特別控除は原則55万円

のところ

 

電子申告をするだけで65万円

の控除になり10万円分事業所得

をさらに減らすことができます。

 

青色申告特別控除の適用を

受けるためには

 

複式簿記による帳簿の作成保存

青色申告決算書を確定申告書に

添付することが必要になります。

 

帳簿の作成などについては

最後に効率化を含めて解説します。

 

 

【ケース別】自宅兼事務所、車、スマホ代…どこまで経費になる?

いろいろと事業のために

使った費用はあるのだけれど

 

どこまで経費になるのか??

という疑問が生じます。

 

経費として計上できるものは

事業内容や働き方によって異なりますが

主なものを以下に紹介します

 

仕事場に関わる費用

  • 家賃(自宅兼事務所の場合、事業割合分のみ)
  • 共益費
  • 電気代、ガス代、水道代(自宅兼事務所の場合、事業割合分のみ)
  • インターネット回線費
  • 事務用品費
  • 修繕費(仕事場の修繕)

 

仕事に関わる費用

  • 通信費(携帯電話、郵送費など)
  • 交通費(取引先への移動、打ち合わせなど)
  • 旅費(出張など)
  • 接待交際費(取引先との食事など)
  • 広告宣伝費(ホームページ作成、チラシ作成など)
  • 研修費(スキルアップのためのセミナー参加など)
  • 新聞図書費(仕事に関する書籍購入など)
  • 消耗品費(文具、パソコン周辺機器など)
  • ソフトウェア利用料
  • 業務委託費
  • 税理士顧問料

 

その他

  • 減価償却費(事業用に使用する固定資産の経費)
  • 租税公課(事業税、固定資産税など)
  • 損害保険料(事業に関する保険料)

経費にするためには事業に

直接かかわっている費用です。

 

ただ個人だとどうしても事業と

完全な個人ための費用にまたがる

ものが生じてしまいます。

 

 

 

例えば、自宅兼事務所の家賃は

仕事と自宅として使っているため

どうしたら・・・となります。

 

他にも携帯電話、光熱費関係など

事業にかかわっているけれども

個人として使っているものもあります。

 

このような場合には事業按分

という事業割合分のみ経費にします。

 

逆に完全に事業だけに使った

費用については金額の全部を

経費にして問題ありません。

 

以上をわかりやすくすると

以下のステップによって考えます。

 

①費用を使った→完全に事業のものだった→全額経費計上

②費用を使った→事業と個人にまたがってしまうものだった→事業割合で金額を按分

 

さて、事業割合を決める方法は

合理的な割合をあなたが決める

ことになります。

 

このときのポイントは

①客観的な割合であること

②合理的な数字を使うこと

③このくらいという証明ができない割合を使わないこと

になります。

 

例えば、自宅兼事務所や光熱費では

共有部分を含まないご自宅の面積

のうち

 

仕事で使っている面積の割合

といったものが合理的な割合に

なると考えられます。

 

こうした事業に直接的に

かかわってくる経費のうち

 

経費になる金額を分ける必要が

ある取引を分けていると

税務調査でのリスクを減少させる

ことができます。

 

 

【保存版】フリーランスの経費管理:必須ツールと帳簿のつけ方

青色申告では複式簿記による

帳簿の作成保存が必要です。

 

そうなると経費管理や帳簿の

つけ方が面倒になります。

 

まずやっていただきたいことを

以下に紹介します。

①事業用通帳をつくること

②事業の経費だけ使うクレジットカードを使うこと

③経費を現金で支払わないようにすること

④クラウド会計を導入してAPI連携で①と②を紐づけること

 

事業用通帳や事業用の

クレジットカードを持つことは

 

それだけで事業の経費管理や

事業のお金の管理をすることが

可能になります。

 

これで事業の管理について

だいぶ効率化ができるはずです。

 

次に帳簿のつけ方の効率化のため

クラウド会計のAPI連携を使って

 

事業用口座やクレジットカードの

取引明細を取り込んで自動仕訳候補

までやってくれる機能を使います。

 

これによって面倒な勘定科目の

選択や入力から解放されます。

 

API連携を使うときの留意点は

事業用口座の通帳の残高とクラウド会計の残高試算表(又は試算表)の普通預金として処理されている金額が一致しているかどうか確認すること

になります。

 

API連携の状況によっては

事業用口座の取引をもれなく

取得できていないことが

ありえるためです。

 

経費はクレジットカードだけで

使うことによりAPI連携で漏れなく

帳簿に記入できます。

 

こうした帳簿のつけ方の効率化

を行ってお仕事に集中すると

よいと考えます。

 

 


編集後記

近年だと税理士に依頼するとき

依頼者は自分がやっている事業に

 

税理士が精通しているかどうかを

気にする傾向がありますね。

 

これはどの税理士も言いませんが

ある事業に専門特化しているかどうか

というのはあまり関係ないです。

 

相当特殊な事業でない限りですが。

 

なぜ関係ないのかというと

最終的に経費になるかどうか

という点においては

 

事業との関連性で考えるのが

原則だからです。

 

また、税理士の考え方として

あなたがいくら経費と主張した

としても

 

税理士が税務調査で面倒ごとに

巻き込まれたくないと考えていた

場合には

 

経費にしてくれない可能性も

ありますね。

 

結果、経費になるならないの

判断としては事業に関係がある

のみならず

 

依頼する税理士の考え方にも

影響されると思います。

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。